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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成30年(2018年)10月15日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2021年12月6日]
    • [更新日:2021年12月6日]
    • ID:23518

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    事業主の皆さんへ
    「働き方」が変わります

    働き方改革関連法
    来年4月より順次施行

    来年4月1日から働き方改革関連法が順次施行され、時間外労働や休暇の取得に関してなど、次のとおり大きく3つのポイントについて決まりが設けられます。

    ポイント1

    時間外労働の上限規制が導入されます。

    時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

    ※中小企業は平成32年4月1日から。

    ポイント2

    年次有給休暇の確実な取得が必要となります。使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

    ポイント3

    正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。

    同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

    ※施行は平成32年4月1日。中小企業は平成33年4月1日から。

    課題解決のための相談窓口

    労働時間管理のノウハウや賃金制度の見直し、助成金の活用など、労務管理について、社会保険労務士などの専門家が相談に応じます。

    • 大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター 0120(791)149

    ※改正法の詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧いただくか、最寄りの労働基準監督署にお問合せください。

    問合せ先
    • 東大阪労働基準監督署労働時間相談・支援コーナー 06(7713)2025
    • 労働雇用政策室 06(4309)3178、ファクス06(4309)3846

    スマホやパソコンから
    確定申告はe-Taxで

    来年1月からは、マイナンバーカード(個人番号カード)やICカードリーダライタをお持ちでない方でも、税務署で発行した「ID」と「パスワード」があれば、自宅のパソコンやスマートフォンからe-Taxで確定申告が可能です。

    こんなに便利!
    • スマホやパソコンから申告できる
    • 源泉徴収票などの添付書類は提出不要(自宅での保管は必要)

    年明け以降、税務署窓口は大変混雑しますので、「ID」と「パスワード」の発行を希望する方は、自宅や勤務先などの最寄りの税務署で早めに手続きをお願いします。手続きの際は、運転免許証などの本人確認書類が必要です。

    ※マイナンバーカードおよびICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応です。今年1月以降、確定申告会場などで「ID・パスワード方式の届出完了通知」を受け取った方は、すでに利用開始届出書の提出はお済みですので、申告書などの控えをご確認ください。

    問合せ先
    東大阪税務署 06(6724)0001(音声案内に従い操作してください)

    年金から住民税(市・府民税)を引落し
    65歳以上の年金受給者が対象

    65歳以上(4月1日現在)の年金受給者で住民税を納める義務のある方を対象に、年金から住民税を引き落とす特別徴収制度を実施しています。

    この制度は、地方税法および市税条例に基づき、年金保険者が年金支給前に住民税を引き落として市区町村へ直接納入するもので、年金受給者の納税の手間を省くとともに、市区町村の徴収の効率化を図るものです。

    賦課期日(1月1日)後に市外へ転出した場合や特別徴収税額が変更された場合においても、一定要件を満たすと特別徴収を継続しています。

    なお、この制度は納税方法を変更するだけのもので、新たな税負担が生じることはありません。

    理解と協力をお願いします。

    年金記録の再裁定

    年金記録の再裁定により年金支払額が変更され、年税額に変更が生じる場合は、税額変更を通知するとともに、生じた差額は納付書などで納めていただきます。

    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809

    くらしの緊急情報

    通信販売による購入はクーリング・オフできません
    緊急度レベル4

    事例1
    スマートフォンのバナー広告を見て「お試し500円」のダイエット青汁を申し込んだ。しばらくして2回目の商品の発送通知が届き、初めて4回の定期購入契約であると知った。業者に申し出たところ「4回の定期購入が条件だ。そのことは表示している」と言われた。
    事例2
    SNSで「筋力をアップできる」という広告を見てサプリメントを申し込んだ。1回だけのつもりだったが、2回目も送られてきたため業者に電話したところ、定期購入だと説明された。「通常価格との差額を支払えば解約できる」と言われたが通常料金は高額。支払わなければならないのか。
    解説
    インターネットの広告サイトには多くの情報が掲載されています。「お試し価格」「初回限定無料、送料のみ」などの表示が強調され、定期購入が条件であることを見落としてしまいがちです。特にスマートフォンの場合は、画面が小さいこともあり、重要な内容が書かれているページを読まないまま注文してしまうこともあります。
    通信販売で商品を購入した場合は、クーリング・オフができません。お得感に惑わされず、定期購入などの他の条件がないか、内容をよく確認してから購入するかどうかを検討しましょう。
    問合せ先
    消費生活センター 072(965)0102、ファクス072(962)9385

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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