市政だより 平成29年12月1日号 3面(テキスト版)
医療費助成制度が来年4月に変わります
老人・障害者・ひとり親家庭・子ども
来年4月、老人・障害者・ひとり親家庭・子ども医療費助成制度が変わります。なお、4月以降も、医療証に記載された有効期間内は、現在お持ちの医療証をお使いください。老人医療からひとり親家庭医療へと変更となる方および障害者医療から子ども医療・ひとり親家庭医療へと変更になる方へは、来年2月ごろに申請書を送付する予定です。
改正内容は次のとおりです。
対象者の変更点
重度の精神障害者・難病患者へ助成対象を拡充し、重度以外の精神障害者・難病患者と結核患者の老人医療対象者は助成対象外となります(ただし、3年間の経過措置あり)。
また、ひとり親家庭医療において、裁判所から配偶者暴力等(DV)に関する保護命令が出されたDV被害者も助成対象となります。
制度改正後の対象者の範囲については、次のとおりです。
なお、所得制限に変更はありません。
対象者の範囲(制度改正前後比較)
- 老人医療
-
- 制度改正前(来年3月31日まで)
- 65歳以上で
-
- 障害者医療対象者
- ひとり親家庭医療対象者
- 本市の規則で定める疾病(難病)名の記載のある「特定医療費(指定難病)受給者証」など所持者
- 結核の患者票「37条の2」所持者
- 「自立支援医療受給者証(精神通院)」所持者
- 制度改正後(来年4月1日から)
- 廃止
- 障害者医療、ひとり親家庭医療と整理・統合し、重度以外の精神障害者・難病患者と結核患者は助成対象外となります。
- ※来年3月31日時点での老人医療対象者については、経過措置として平成33年3月31日まで引き続き助成対象となります。
- 障害者医療
-
- 制度改正前(来年3月31日まで)
- 64歳以下で
-
- 身体障害者手帳1級または2級所持者
- 療育手帳(A)所持者
- 療育手帳(B1)および身体障害者手帳所持者
- 制度改正後(来年4月1日から)
- 年齢に関係なく
-
- 身体障害者手帳1級または2級所持者
- 療育手帳(A)所持者
- 療育手帳(B1)および身体障害者手帳所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
- 指定難病(特定疾患)受給者証所持者で障害年金(または特別児童扶養手当)1級該当者
- ひとり親家庭医療
-
- 制度改正前(来年3月31日まで)
- ひとり親家庭の18歳に到達した年度の3月31日までの子、64歳以下の父・母・養育者
- 制度改正後(来年4月1日から)
- ひとり親家庭の18歳に到達した年度の3月31日までの子、父・母・養育者(年齢に関係なく)
- ※裁判所から配偶者暴力等(DV)に関する保護命令が出されたDV被害者を含みます。
- 子ども医療
-
- 制度改正前(来年3月31日まで)
- 15歳到達後の最初の3月31日(中学校卒業)までの子ども
- 制度改正後(来年4月1日から)
- 15歳到達後の最初の3月31日(中学校卒業)までの子ども【変更なし】
対象医療の変更点
4つの医療費助成制度において、新たに訪問看護ステーションが行う訪問看護(医療保険分)が助成対象となり、精神病床への入院費が助成対象外となります。
ただし、制度改正前に資格がある方については、経過措置として平成33年3月診療分までは助成対象となります。
一部自己負担額の変更点
障害者医療、老人医療の経過措置対象者には、院外調剤への自己負担を導入し、1つの医療機関等当たりの上限日数(月2日)がなくなり、複数の医療機関等を受診した場合の月額上限額が3000円に変更となります。
なお、ひとり親家庭医療、子ども医療においては、一部自己負担額の変更はありません。
制度改正後の一部自己負担額については次のとおりです。
制度改正後の一部自己負担額
- 老人医療
-
- 1日当たりの負担額
- 1つの医療機関・訪問看護ステーション当たり入院・入院外1日500円以内
- 月2日限度
- なし
- 院外調剤への自己負担
- 1つの調剤薬局当たり1日500円以内
- 月額上限額
- 3000円
- 障害者医療
-
- 1日当たりの負担額
- 1つの医療機関・訪問看護ステーション当たり入院・入院外1日500円以内
- 月2日限度
- あり【変更なし】
- 院外調剤への自己負担
- 1つの調剤薬局当たり1日500円以内
- 月額上限額
- 3000円
- ひとり親家庭医療
-
- 1日当たりの負担額
- 1つの医療機関・訪問看護ステーション当たり入院・入院外1日500円以内
- 月2日限度
- あり【変更なし】
- 院外調剤への自己負担
- なし【変更なし】
- 月額上限額
- 2500円【変更なし】
- 子ども医療
-
- 1日当たりの負担額
- 1つの医療機関・訪問看護ステーション当たり入院・入院外1日500円以内
- 月2日限度
- あり【変更なし】
- 院外調剤への自己負担
- なし【変更なし】
- 月額上限額
- 2500円【変更なし】
- 問合せ先
- 医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
マイナンバー制度
情報連携がスタート!
11月13日から、マイナンバー制度における情報連携の本格的な運用が開始しました。
情報連携とは、市役所の窓口でのさまざまな手続きをする際に、マイナンバー法に基づき、異なる行政機関間で専用のネットワークシステムを用いて個人情報のやり取りを行うことです。
これにより、今まで申請書などへの添付が必要だった書類(住民票の写し、課税証明書など)の提出を省略することが可能になります。各手続きの際に、省略可能な添付書類はそれぞれ異なりますので、事前に各担当課へお問合せください。
- 問合せ先
- 企画室 06(4309)3101、ファクス06(4309)3826