市政だより 平成29年(2017年)8月15日号 4面(テキスト版)
国民健康保険・後期高齢者医療
医療費が高額のときは申請を
高額療養費を払戻し
1か月の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を高額療養費として払い戻します。
70歳未満の方(後期高齢者医療除く)の自己負担限度額
以下の旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額のことです。
旧ただし書所得901万円超
- 過去1年間のうち3回目まで
- 25万2600円+(医療費の総額-84万2000円)×1パーセント
- 過去1年間のうち4回目以降
- 14万100円
- 適用区分
- ア
旧ただし書所得600万円~901万円以下
- 過去1年間のうち3回目まで
- 16万7400円+(医療費の総額-55万8000円)×1パーセント
- 過去1年間のうち4回目以降
- 9万3000円
- 適用区分
- イ
旧ただし書所得210万円~600万円以下
- 過去1年間のうち3回目まで
- 8万100円+(医療費の総額-26万7000円)×1パーセント
- 過去1年間のうち4回目以降
- 4万4400円
- 適用区分
- ウ
旧ただし書所得210万円以下
- 過去1年間のうち3回目まで
- 5万7600円
- 過去1年間のうち4回目以降
- 4万4400円
- 適用区分
- エ
市民税非課税世帯
- 過去1年間のうち3回目まで
- 3万5400円
- 過去1年間のうち4回目以降
- 2万4600円
- 適用区分
- オ
70歳から74歳までの方(後期高齢者医療除く)の自己負担限度額
現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、昭和20年1月2日以降生まれの70歳以上75歳未満の被保険者の属する世帯の70歳以上75歳未満の被保険者の賦課のもととなる所得(総所得金額等から基礎控除33万円を差し引いた額)の合計が210万円以内の場合は「一般」となります。また、高齢者単独世帯で年収383万円未満、高齢者複数世帯で年収520万円未満の場合も「一般」となります。
- 外来〈個人単位〉
- 5万7600円(4万4400円)
- ※平成29年7月31日までの金額です。
- 外来+入院〈世帯単位〉
- 8万100円+(医療費の総額-26万7000円)×1パーセント
- ※年4回以上該当した場合の4回目以降は4万4400円となります。
- 適用区分
- 発行なし
一般
- 外来〈個人単位〉
- 1万4000円(年間上限14万4000円)(1万2000円)
- ※平成29年7月31日までの金額です。
- 外来+入院〈世帯単位〉
- 5万7600円
- ※年4回以上該当した場合の4回目以降は4万4400円となります。
- (4万4400円)
- ※平成29年7月31日までの金額です。
- 適用区分
- 発行なし
市民税非課税世帯 低所得者2
世帯員全員が市民税非課税である世帯の方が対象。
- 外来〈個人単位〉
- 8000円
- 外来+入院〈世帯単位〉
- 2万4600円
- 適用区分
- 2
市民税非課税世帯 低所得者1
本人および世帯員全員が収入から必要経費・控除額を差し引いたときに各所得がいずれも0円となる方(年金の所得は控除額を80万円として計算)が対象
- 外来〈個人単位〉
- 8000円
- 外来+入院〈世帯単位〉
- 1万5000円
- 適用区分
- 1
領収書を添えて、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで申請してください。
ただし、申請の時効は2年で、保険料の滞納があると納付相談が必要な場合があります。
70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)
「同じ人」が「同じ月内」に「1医療機関(外来・入院別)」に支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を申請により払い戻します。
なお、世帯内で「同じ月内」「1医療機関」に、2万1000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合は世帯合算します。
70歳以上の前期高齢者および後期高齢者医療の方
同じ月の全ての外来・入院の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を申請により払い戻します。
入院の場合は、世帯内の同一制度の方と世帯合算します。
なお、後期高齢者医療の方は、自己負担限度額を超えると、大阪府後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されますので、記入のうえ申請してください。
後期高齢者医療の場合のみ領収書は不要です。
手続きはお済みですか
限度額適用認定証
医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」の手続きはお済みですか。
限度額適用認定証の交付を受けるには、申請が必要です。更新する方は現在お持ちの認定証と印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きしてください。ただし、保険料の滞納があると交付できない場合があります。
また、市民税非課税世帯(70歳以上の「低所得者1」の方を除く)の方が90日を超える入院をした場合は、入院日数のわかる領収書を添えて再申請してください。
なお、限度額適用認定証は申請日の属する月の1日から適用となります。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)
全世帯を対象に「限度額適用認定証」を申請により交付します。
市民税非課税世帯の方は、入院時の食事療養費も減額します。
70歳~74歳の方(後期高齢者医療の方を除く)
市民税非課税世帯の方を対象に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請により交付します。
市民税非課税世帯以外の方は、医療機関で被保険者証と高齢受給者証を提示すると一部負担金が自己負担限度額までとなりますので、申請の必要はありません。
後期高齢者医療の方
有効期限が7月31日の後期高齢者医療「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方で、8月以降も引き続き対象となる方(市民税非課税世帯の方)には、7月下旬に新たな認定証(有効期限は来年7月31日)を送付しました。
新たに交付を希望する方や7月以降に市民税が非課税となった方は、申請が必要です。
国民健康保険・後期高齢者医療
必ず納めましょう
保険料は医療制度の大切な財源
保険料は、医療制度を支える大切な財源ですので、必ず納めましょう。
滞納のある世帯については、財産(預貯金、給与、不動産など)の差押えなどの滞納処分を行います。昨年度の滞納処分実施状況は次のとおりです。
平成28年度 滞納処分実施状況
- 預貯金
-
- 件数
- 261件
- 保険料本料(円)
- 1億291万4009
- 延滞金(円)
- 1125万3310
- 給与
-
- 件数
- 21件
- 保険料本料(円)
- 1396万4688
- 延滞金(円)
- 143万5400
- 生命保険
-
- 件数
- 42件
- 保険料本料(円)
- 1861万6186
- 延滞金(円)
- 279万9700
- 不動産
-
- 件数
- 25件
- 保険料本料(円)
- 2053万8096
- 延滞金(円)
- 323万6500
- その他
-
- 件数
- 5件
- 保険料本料(円)
- 322万4198
- 延滞金(円)
- 37万900
- 合計
-
- 件数
- 354件
- 保険料本料(円)
- 1億5925万7177
- 延滞金(円)
- 1909万5810
また、滞納世帯は、保険証の有効期間が短い「短期被保険者証」や医療費がいったん全額自己負担となる「資格証明書」の交付対象となります。
納付相談のご利用を
医療保険室保険料課では、月曜日~金曜日9時~17時30分(祝休日を除く)に納付相談を行っています。相談には保険料決定通知書(納付書)または被保険者証、印鑑をお持ちください。相談の際、収入・支出の状況などをお聞きします。行政サービスセンターで納付相談はできません。なお、次の休日納付相談もご利用ください。
休日納付相談
- とき
- 8月26日(土曜日)9時~12時
- ところ
- 市役所本庁舎2階医療保険室保険料課
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
国民健康保険
減免申請をした方に通知書を送付
7月31日までに国民健康保険料の減免申請の判定をした世帯に対し、承認の場合は「更正通知書」を、不承認の場合は「減免不承認通知書」をそれぞれ送付します(事業の休廃止、失業などにより所得が著しく減少した場合の減免を除く)。
なお、事業の休廃止、失業などにより、所得が著しく減少した場合の減免申請をした世帯の可否の判定は、来年5月末を予定しています。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807