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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成28年8月15日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2016年8月12日]
    • [更新日:2021年12月10日]
    • ID:17939

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    国民健康保険・後期高齢者医療
    医療費が高額のときは申請を
    高額療養費を払戻し

    申請の時効は2年
    滞納がある場合は納付相談が必要

    1か月の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を高額療養費として払戻しします。領収書を添えて、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで申請してください。

    ただし、申請の時効は2年で、保険料の滞納があると納付相談が必要な場合があります。

    70歳未満の方(後期高齢者医療除く)の自己負担限度額

    以下の旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額のことです。

    旧ただし書所得901万円超
    過去1年間のうち3回目まで
    252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1パーセント
    過去1年間のうち4回目以降
    140,100円
    適用区分
    旧ただし書所得600万円~901万円以下
    過去1年間のうち3回目まで
    167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1パーセント
    過去1年間のうち4回目以降
    93,000円
    適用区分
    旧ただし書所得210万円~600万円以下
    過去1年間のうち3回目まで
    80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1パーセント
    過去1年間のうち4回目以降
    44,400円
    適用区分
    旧ただし書所得210万円以下
    過去1年間のうち3回目まで
    57,600円
    過去1年間のうち4回目以降
    44,400円
    適用区分
    市民税非課税世帯
    過去1年間のうち3回目まで
    35,400円
    過去1年間のうち4回目以降
    24,600円
    適用区分

    70歳から74歳までの方(後期高齢者医療除く)の自己負担限度額

    現役並み所得者

    課税所得が145万円以上かつ、収入が高齢者単独世帯で年収383万円以上、高齢者複数世帯で年収520万円以上の方が対象。

    外来〈個人単位〉
    44,400円
    外来+入院〈世帯単位〉
    80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1パーセント
    ※過去1年間の4回目以降は44,400円。
    適用区分
    発行なし
    一般
    外来〈個人単位〉
    12,000円
    外来+入院〈世帯単位〉
    44,400円
    適用区分
    発行なし
    市民税非課税世帯 低所得者2

    世帯員全員が市民税非課税である世帯の方が対象。

    外来〈個人単位〉
    8,000円
    外来+入院〈世帯単位〉
    24,600円
    適用区分
    市民税非課税世帯 低所得者1

    本人および世帯員全員が収入から必要経費・控除額を差し引いたときに各所得がいずれも0円となる世帯の方(年金の所得は控除額を80万円として計算)が対象

    外来〈個人単位〉
    8,000円
    外来+入院〈世帯単位〉
    15,000円
    適用区分

    70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)

    「同じ人」が「同じ月内」に「一医療機関(外来・入院別)」に支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を申請により払戻しします。

    なお、世帯内で「同じ月内」「一医療機関」に、2万1,000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合は世帯合算します。

    70歳以上の前期高齢者および後期高齢者医療の方

    同じ月の全ての外来・入院の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を申請により払戻しします。入院の場合は、世帯内の同一制度の方と世帯合算します。

    なお、後期高齢者医療の方は、自己負担限度額を超えると、大阪府後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されますので、記入のうえ申請してください。後期高齢者医療の場合のみ領収書は不要です。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    国民健康保険・後期高齢者医療

    限度額適用認定証の手続きはお済みですか

    医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」の手続きはお済みですか。

    認定証の交付を受けるには申請が必要です。更新する方は現在お持ちの認定証と印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きしてください。ただし、保険料の滞納があると交付できない場合があります。

    また、市民税非課税世帯(70歳以上の「低所得者1」の方を除く)の方が90日を超える入院をした場合は、入院日数のわかる領収書を添えて再申請してください。

    なお、限度額適用認定証は申請日の属する月の1日から適用となります。

    70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)

    全世帯を対象に「限度額適用認定証」を申請により交付します。市民税非課税世帯の方は、入院時の食事療養費も減額します。

    70歳~74歳の方(後期高齢者医療の方を除く)

    市民税非課税世帯の方を対象に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請により交付します。

    市民税非課税世帯以外の方は、医療機関で被保険者証と高齢受給者証を提示すると一部負担金が限度額までとなりますので、申請の必要はありません。

    後期高齢者医療の方

    有効期限が7月31日の後期高齢者医療「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方で、8月以降も引き続き対象となる方(市民税非課税世帯の方)には、7月中旬に新たな認定証(有効期限は来年7月31日)を送付しました。

    なお、新たに交付を希望する方や7月以降に市民税が非課税となった方は、申請が必要です。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    国民健康保険 海外療養費を給付

    海外旅行中などに病気やケガで治療を受けた場合、国民健康保険により、療養費の一部が支給されることがあります。

    受診した海外の医療機関などで、かかった費用の全額をいったん支払い、治療内容やかかった医療費などの証明書をもらって、帰国後に医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで申請してください。

    ただし、日本国内で保険診療となっているものに限られ、治療目的の渡航は対象外です。

    申請に必要なもの
    国民健康保険証、印鑑、診療内容明細書・領収書の原本・領収明細書(外国語の場合は和訳文も)、パスポート、振込み先のわかるもの
    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    臨時福祉給付金、障害・遺族年金受給者向け給付金

    平成28年度分を支給

    消費税引上げに伴う暫定的・臨時的な措置として平成26年度から実施してきた臨時福祉給付金を、今年度も引続き支給します。

    また「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵がおよびにくい所得の少ない高齢者に対し、新たに障害・遺族年金受給者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)を支給します。

    それぞれの給付金の申請方法など詳しくは、次号の市政だよりなどでお知らせします。

    臨時福祉給付金

    対象
    平成28年1月1日現在、本市の住民基本台帳に登録があり、今年度市・府民税(均等割)が課税されていない方
    ※市・府民税(均等割)が課税されている方の税法上の扶養親族、生活保護受給者などは対象外。
    支給額
    対象者1人につき3,000円(1回限り)
    問合せ先
    給付金お問い合わせセンター 0570(023)888
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    臨時福祉給付金・年金生活者等支援臨時福祉給付金支給課 06(6744)3661、ファクス06(4309)3820

    障害・遺族年金受給者向け給付金

    対象
    今年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、今年5月分の障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者
    ※高齢者向け給付金を受給した方は対象外。
    支給額
    対象者1人につき3万円(1回限り)
    問合せ先
    給付金お問い合わせセンター 0570(023)888
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    臨時福祉給付金・年金生活者等支援臨時福祉給付金支給課 06(6744)3661、ファクス06(4309)3820

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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