市政だより 平成28年4月15日号 2面(テキスト版)
市立総合病院
4月から初診・再診の金額を改正
「紹介状なし」で受診する患者の皆さんへ
平成28年度診療報酬改定に伴い、500床以上の地域医療支援病院を紹介状なしで受診する際は定額負担の導入が実施されます。
このため、市立総合病院においても、4月1日から紹介状なしでの初診・再診の金額を次のとおり改正しています。理解と協力をお願いします。
- 初診
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- 医科=5,000円
- 歯科=3,000円
- 再診
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- 医科=2,500円
- 歯科=1,500円
- ※金額は厚生労働省提示の最低金額、税抜。再診は、他の医療機関に紹介を行ったにもかかわらず当院を受診する場合が対象となります。
救急患者などは対象外
初診における定額負担の対象外となる方は、厚生労働省において次のとおり規定されています。
- 救急患者
- 公費負担医療の対象患者(乳幼児医療、ひとり親医療、更生医療、特定疾患、生活保護など)
- HIV感染者
- 院内の他の診療科を受診中の患者
- 医科と歯科の間で院内紹介した患者
- 特定健診、がん検診などの結果により精密検査の指示があった患者
- 救急医療事業、周産期事業などにおける休日夜間受診患者
- 外来受診後そのまま入院となった患者
- 地域に他に当該診療科を標榜する診療所などがなく、その診療科を受診する患者
- 治験協力者である患者
- 災害により被害を受けた患者
- 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者
- その他、直接受診する必要性を特に認めた患者
※治験とは、厚生労働省から新薬としての承認を得ることを目的とし、未承認薬・適応外薬を用いて主に製薬企業が行う臨床試験のこと。
- 問合せ先
- 市立総合病院医事課 06(6781)5101、ファクス06(6781)2194
後期高齢者医療保険
健康診査受診券を4月下旬に発送
大阪府内在住の後期高齢者医療保険加入者には、4月下旬に「健康診査受診券」を発送します(年度途中に75歳になる方には、誕生月の翌月に順次発送)。
糖尿病などの生活習慣病を早期に発見するため、被保険者全員を対象に受診券を送付します。
受診券が届きましたら、大阪府後期高齢者医療広域連合が指定する医療機関で、年度に1回無料で健康診査を受診できます。受診の際は、事前に医療機関に予約のうえ、受診券と後期高齢者医療被保険者証を窓口で提示してください。指定医療機関は大阪府後期高齢者医療広域連合ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
ただし、次に該当する方は、病院や施設において健康管理が図られるため、この健康診査の対象外です。
- 病院または診療所に6か月以上継続して入院中
- 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、障害者支援施設など、施設に入所または入居中
※退院・退所したなど事情変更があった場合は、受診券を発行しますのでお問合せください。
- 問合せ先
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- 大阪府後期高齢者医療広域連合給付課 06(4790)2031、ファクス06(4790)2030
- 医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
納付相談はお早めに
医療保険は、全ての人が安心して治療を受けられるよう備える助け合いの制度です。国民健康保険や後期高齢者医療の保険料は、必ず納めましょう。
医療保険室保険料課では、平日の9時~17時30分に納付相談を行っています。相談には保険料決定通知書(納付書)など、通知書番号または被保険者番号がわかるものをお持ちください。
平日の相談が困難な方は、休日納付相談をご利用ください。
なお、行政サービスセンターで納付相談はできませんのでご注意ください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
休日納付相談
- とき
- 4月23日(土曜日)9時~12時
- ところ
- 市役所本庁舎2階医療保険室保険料課
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
身体障害者手帳(肝臓・呼吸器)の認定基準が変更
4月以降に取得する方が対象
4月から身体障害者手帳を取得する場合の肝臓機能障害と呼吸器機能障害の認定基準などが見直しになり、身体障害者手帳を取得する際に必要な診断書の様式が変更になりました。身体障害者手帳を4月1日以降に取得する方は、新しい診断書が必要となりますのでご注意ください。
なお、3月31日までに作成された診断書は従前どおりの取扱いです。また、現在お持ちの身体障害者手帳についてもそのまま有効で、新たな手続きは一切必要ありません。
認定基準変更点
- 肝臓機能障害=認定基準を見直し、認定対象を拡大
- 呼吸器機能障害=認定要領の「予測肺活量1秒率」の算出方法と、「活動能力程度分類」を改正
- 問合せ先
- 障害者支援室 06(4309)3183、ファクス06(4309)3813
市政モニターになりませんか
市の事業にご意見を
市政モニターとは、パソコンまたはスマートフォンから市のアンケートに答えていただく制度です。
市の重要な課題や市民生活に関係の深い問題などについて、市民の意識、意見などを迅速かつ効率的に把握するとともに、市政への関心を高め、市民参加を促進することを目的としています。
ぜひ市政モニターになって、市政の向上にご協力ください。
なお、アンケートの回答実績に応じた謝礼品を用意しています。
- 対象
- 市内在住・在勤・在学(いずれか)の20歳以上の方で、国または地方公共団体の議会の議員、職員でない方
- 定員
- 300人(抽選)
- 任期
- 来年3月31日まで
- 申込方法・申込み先など
- 4月30日(土曜日)までに市ウェブサイトの応募フォームから
- 問合せ先
- 市政情報相談課 06(4309)3104、ファクス06(4309)3801