市政だより 平成24年5月15日号 2面(テキスト版)
固定資産税を減額
省エネ・バリアフリー・耐震改修工事
既存の住宅に一定の省エネ・バリアフリー・耐震改修工事をした場合、所有者からの申告により固定資産税を減額します。
制度の利用を考えている方は、工事の前に必ずご相談ください。
熱損失を防止する省エネ改修
平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)に一定の省エネ改修工事をして証明書を取得した場合、所有者からの申告により固定資産税を減額します。
- 対象となる改修工事
- 次の工事のいずれかに該当するもので、窓の改修工事を含むもの
- 床の断熱
- 天井の断熱
- 壁の断熱
- 省エネ改修工事の要件
- 改修工事の費用が30万円以上で、平成20年4月1日から平成25年3月31日までに一定の改修工事を行い、証明書の発行を受けた住宅
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸あたり120平方メートル相当分まで)
- 減額期間
- 改修工事完了の翌年度分に限る
- 申告方法
- 申告書に建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行する証明書と工事内容・費用がわかる書類などを添付し、原則として改修後3か月以内に直接
- ※申告書は固定資産税課で配布。
- 申告・問合せ先
-
- 固定資産税の減額=固定資産税課 06(4309)3140~4、ファクス06(4309)3810
- 耐震改修工事=指導監察課 06(4309)3245、ファクス06(4309)3834
高齢者・障害者が居住するバリアフリー改修
平成19年1月1日以前から所在し、高齢者または障害者が居住する住宅(賃貸住宅を除く)に一定のバリアフリー改修工事をした場合、所有者からの申告により固定資産税を減額します。
- 対象となる改修工事
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- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め
- バリアフリー改修工事の要件
- 改修工事の費用が補助金や介護保険からの給付を除く自己負担30万円以上で、平成19年4月1日から平成25年3月31日までに改修工事をした住宅
- 居住者の要件
-
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害のある方
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸あたり100平方メートル相当分まで)
- 減額期間
- 改修工事完了の翌年度分に限る
- 申告方法
- 申告書に工事内容・費用がわかる書類や明細書、工事箇所がわかる写真、居住者の要件に該当していることを示す書類などを添付し、原則として改修後3か月以内に直接
- ※申告書は固定資産税課で配布。
- 申告・問合せ先
-
- 固定資産税の減額=固定資産税課 06(4309)3140~4、ファクス06(4309)3810
- 耐震改修工事=指導監察課 06(4309)3245、ファクス06(4309)3834
耐震基準に適合させる住宅耐震改修
昭和57年1月1日以前から所在する住宅に、現行の耐震基準に適合させるための改修工事をした場合、所有者からの申告により固定資産税を減額します。
- 耐震改修工事の要件
- 改修工事の費用が30万円以上で、現行の耐震基準に適合する改修工事を行い、証明書の発行を受けた住宅
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1(1戸あたり120平方メートル相当分まで)
- 減額期間
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- 平成22年~24年に耐震改修工事が完了=工事完了の翌年度から2年間
- 平成25年~27年に耐震改修工事が完了=工事完了の翌年度分に限る
- 申告方法
- 申告書に指導監察課、建築士、登録住宅性能評価機関などが発行する証明書や工事内容・費用がわかる書類などを添付し、原則として改修後3か月以内に直接
- ※申告書は固定資産税課で配布。
- 申告・問合せ先
-
- 固定資産税の減額=固定資産税課 06(4309)3140~4、ファクス06(4309)3810
- 耐震改修工事=指導監察課 06(4309)3245、ファクス06(4309)3834
納期限は5月31日
固定資産税・都市計画税・軽自動車税
固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税第1期分の納期限は5月31日(木曜日)です。納期限までに市税取扱金融機関や郵便局またはコンビニエンスストア(バーコードが印字されている納付書に限る)で納めてください。口座振替を利用している方は、口座の残高確認をお願いします。
固定資産税・都市計画税は、1月1日現在、登記簿に所有者として登記している方に、その年度分が課税されます。土地や家屋を売買した場合は、契約内容などをよく確認し、後でトラブルが起きないようにしましょう。
なお、「口座振替済みのお知らせ」の送付が年1回になりました。全期一括振替の方は第1期振替日の翌月、期別振替の方は第4期振替日の翌月に送ります。
- 問合せ先
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- 固定資産税・都市計画税の課税=固定資産税課 06(4309)3141~4、ファクス06(4309)3811
- 納付相談=納税課 06(4309)3148、ファクス06(4309)3808
軽自動車税
軽自動車税の納期限は5月31日(木曜日)です。納期限までに市税取扱金融機関や郵便局またはコンビニエンスストアで納めてください。
軽自動車税は、4月1日現在の所有者に、その年度分が課税されます。4月1日を過ぎてから廃車手続きをしてもその年度分は課税されますので、ご注意ください。
なお、4月2日以降に登録手続きをした場合は、その年度分は課税されません。
- 問合せ先
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- 軽自動車税の課税=税制課 06(4309)3134、ファクス06(4309)3810
- 納付相談=納税課 06(4309)3148、ファクス06(4309)3808
市長交際費を公開しています
昨年10月から今年3月までに使った市長交際費は、次のとおりです(カッコ内は執行件数)。
市長交際費執行状況(平成23年度下半期)
- 会費など 281,000円(33件)
- 敬弔費 109,000円(11件)
- 謝礼など 0円(0件)
- 賛助金など 21,000円(1件)
- 賄料など 0円(0件)
- その他 0円(0件)
- 合計 411,000円(45件)
くわしくは、市役所本庁舎1階市政情報コーナーで公開しています。
- 閲覧時間
- 午前9時~午後5時30分(土・日曜日、祝日を除く)
- 問合せ先
- 秘書室 06(4309)3100、ファクス06(4309)3847
ご意見箱を設置しました
お気づきの点を教えてください
市では、来庁された皆さんが窓口などでお気づきになったことや市政に関する意見を手軽に伝えられる手段として、5月15日(火曜日)から市役所本庁舎1階と7か所の行政サービスセンターに「ご意見箱」を設置します。
備え付けの用紙にお気づきになったことや市政に関する意見を記入のうえ、投函してください。
- 問合せ先
- 市政情報相談課 06(4309)3123、ファクス06(4309)3801
市役所本庁舎の一部窓口業務を第4土曜日に開設しています
市役所本庁舎2階、3階の窓口業務の試行開設を5月26日(土曜日)に実施します。受付時間は午前9時から正午までです。
手続きの際には、運転免許証やパスポート、健康保険証など本人が確認できる書類をご持参ください。
他市町村や警察署などへの確認や問合せが必要な場合は、取扱いができないときや手続きが完了しない場合があります。くわしくは担当課へお問合せください。
- 試行開設にかかる問合せ先
- 政策調整室 06(4309)3016、ファクス06(4309)3847
取扱い業務
住民関係
戸籍届、住民異動届、外国人登録申請、印鑑登録などの届出や住民票、印鑑証明などの各種証明書交付など
- 問合せ先
- 市民課 06(4309)3172、ファクス06(4309)3804
国民健康保険・後期高齢者医療制度関係
加入・脱退・変更の申請や各種療養費の給付申請、保険料の納付・相談など
- 問合せ先
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- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
医療助成関係
子どもや障害者などの医療費助成にかかる医療証の申請および療養費の申請など
- 問合せ先
- 医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
児童手当などの関係
児童手当や児童扶養手当などの申請
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
市税関係
市税の各種証明書発行や納付・相談・申告受付・申請受付・閲覧・届出、原動機付自転車および小型特殊自動車の登録・廃車
- 問合せ先
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- 税制課 06(4309)3131、ファクス06(4309)3810
- 市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809
- 固定資産税課 06(4309)3143~4、ファクス06(4309)3811
- 納税課 06(4309)3147~52、ファクス06(4309)3808