自立支援医療費(精神通院医療)制度
[2021年2月15日]
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この制度は、指定を受けた自立支援医療機関での通院による精神疾病の治療に対し、治療費の一部を公費負担する制度です。
令和2年3月1日から令和3年2月末日までに受給者証等の有効期間が満了する自立支援医療費(精神通院医療)受給者証の有効期限が自動延長されます。詳細については、大阪府のホームページ「自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請について」(外部サイトに移動します)をご確認ください。
令和3年3月1日以降の受給者証等の有効期間が満了する受給者に係る支給認定等の取り扱いについて、通常の手続きにより行いますので、継続申請が必要です。
平成30年4月から、老人・障害者・ひとり親家庭・子ども医療費助成制度が変更され、精神障害者保健福祉手帳1級以外の自立支援医療費(精神通院医療)の老人医療対象者は助成対象外となります(詳細についてはこちらをご確認ください)。ただし、3年間の経過措置があります。しかし、自立支援医療費(精神通院医療)の対象でなくなった場合、その時点で助成対象外となります。そのため、自立支援医療費(精神通院医療)の継続申請は、有効期限内に保健センターで受付を行ってください。
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