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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成18年10月1日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2014年10月7日]
    • [更新日:2014年10月7日]
    • ID:5145

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    あなたは充実していますか 10月は「仕事と家庭を考える月間」です

     今年6月、1人の女性が一生に産む子どもの数を表す「合計特殊出生率(平成17年)」が発表されました。

     その数は『1・25』。これまで最低だった平成16年を0・04ポイントも下回り過去最低の数値となっています。

     国が児童手当を拡充し、企業が育児支援制度を整備しても、歯止めがかからないのが現状です。

     この少子化の背景には、さまざまな要因が考えられます。

     特に、「仕事をしたい」「働き続けたい」と考える女性が増えつつある中で、『仕事と家庭を両立できる社会の実現』は、急務になっています。

    仕事と子育ての希望と現実

     仕事と家事・子育てとの関わりについて、希望と現実を見てみると、「仕事と家事・育児をどちらも大切にしたい」と希望する人が男性で51・6パーセント、女性で58・6パーセントと、いずれも5割を超えています。

     しかし、実際両立できている人は、それぞれ25・9パーセント、12・4パーセントと大変少なく、女性は出産・育児か仕事かの選択を迫られ、また男性には仕事を優先せざるを得ない状況があるようです。

    子育て優先度の希望と現実

    父親

    • 希望 「仕事など自分の活動に専念」が10・3パーセント、「どちらかといえば仕事などが優先」が19・8パーセント、「仕事と家事・育児を同時に重視」が51・6パーセント、「どちらかといえば家事・育児が優先」が15・9パーセント、「家事や育児に専念」が1・4パーセント、「無回答」が1・0パーセント
    • 現実 「仕事など自分の活動に専念」が12・5パーセント、「どちらかといえば仕事などが優先」が52・7パーセント、「仕事と家事・育児を同時に重視」が25・9パーセント、「どちらかといえば家事・育児が優先」が7・3パーセント、「家事や育児に専念」が0・4パーセント、「無回答」が1・2パーセント

    母親

    • 希望 「仕事など自分の活動に専念」が4・2パーセント、「どちらかといえば仕事などが優先」が9・9パーセント、「仕事と家事・育児を同時に重視」が58・6パーセント、「どちらかといえば家事・育児が優先」が17・7パーセント、「家事や育児に専念」が9・2パーセント、「無回答」が0・3パーセント
    • 現実 「仕事など自分の活動に専念」が0・8パーセント、「どちらかといえば仕事などが優先」が5・5パーセント、「仕事と家事・育児を同時に重視」が12・4パーセント、「どちらかといえば家事・育児が優先」が43・4パーセント、「家事や育児に専念」が37・7パーセント、「無回答」が0・2パーセント

    女性と仕事 仕事を続けたくても、出産・家事・育児のため仕事をやめなければならない女性

     厚生労働省「出生前後の就業変化に関する統計(人口動態統計特殊報告)」(平成15年度)によると、第1子の出生1年前に仕事をしていた女性が、出生1年半後も仕事をしている割合は23パーセント。一時離職して出生1年半後までに再就職した割合は13パーセントとなっています。

     また、出産1年前は仕事をしていたが現在は無職で、就学前の子どもがいる女性に仕事をやめた理由を聞いたところ、約半数が「家事、育児に専念するため、自発的にやめた」と答えています。

    仕事をやめた理由

    • 家事・育児に専念するため、自発的にやめた=52・0パーセント
    • 出産、育児と関係ない理由でやめた=7・4パーセント
    • 仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立の難しさでやめた=24・2パーセント
    • 解雇された、退職勧奨された=5・6パーセント
    • 特にない・その他=10・8パーセント

     しかし、「仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立の難しさでやめた」(24・2パーセント)と答える女性も多くありました。

     また、育児期を終え、以前のように正社員で働きたいと希望する女性が実際に正社員として働いているのは約半数。約3割はパート・アルバイトでの就業となっており、女性にとって、正社員での再就職は厳しいのが現状です。

     「出産しても仕事を続けたい」「もう一度仕事をしたい」という女性をどう支援していくかが重要な課題となっています。

    男性と家庭 仕事が忙しく、家事・育児に参加したくても、参加できない男性

     男性が家事・育児に参加できない背景のひとつに、就業時間の長さがあげられています。男性には、「子育てに十分時間をかけられない」「休みが取りにくい、残業が多い」という声が多く、男性の働き方の見直しが求められています。

     こうした状況を改善するため、育児期の勤務時間の短縮や休暇制度の充実などに取り組む企業が増えてきています。ただ、制度があってもまだまだ活用されていないのが現状です。

     育児休業制度の利用者がいる企業の管理者に行った意識調査(内閣府・平成17年)によると、育児休業制度などの利用が円滑に行われるために、職場の管理者として会社に期待することは、「休業中の代替要員を確保する仕組みを作る」が最も多く、次いで「従業員全体が制度に関する理解を深めるよう情報提供を行う」があげられており、制度の導入だけでなく、利用しやすい環境づくりが求められています。

     本人が積極的に利用しようと意識を変えることはもちろん、普段共に仕事をしている職場の仲間の協力が大切です。

     今後、団塊世代の大量退職などにより人材不足が懸念される中、女性にとっても男性にとっても働き続けることのできる環境づくりは、働く本人にはもちろん、雇用者側にとっても、優秀な人材確保につながるなど、今後ますます重要になってきます。

    あなたにとっての「仕事と家庭」

     「仕事と家庭」それは人生の中でかけがえのないものであり、女性も男性も大切にしたいと考えているのではないでしょうか。

     「私は仕事をがんばる」「私は仕事も家庭も両立させたい」「子どもが大きくなるまでは仕事をやめよう」…みんなそれぞれの考え方があり、生き方があります。

     問題は、女性だから、男性だからという理由によって、生き方を妨げている社会から、それぞれの生き方が尊重される社会へとすることです。

     そのためには、実際に子育てに関わる人だけでなく、一人ひとりが自分のこととしてとらえ、「仕事と家庭を両立できる社会の実現」に向けて、社会全体で取り組んでいくことが必要です。

    問合せ先

     男女共同参画課 06(4309)3300、ファクス06(4309)3823

    10月から高額療養費の支給制度の自己負担限度額を変更

     1か月(受診した月)ごとに計算し、自己負担限度額以上の一部負担金を支払った場合、超えた額を払い戻す「高額療養費制度」。同制度の自己負担限度額や所得基準が、10月から変更となりました。

     自己負担限度額は次のとおりです。所得基準など、くわしくはお問い合せください。

    70歳未満の方の自己負担限度額

    上位所得者
     自己負担限度額は150,000円(83,400円)+総医療費が500,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント
    一般
     
    自己負担限度額は80,100円(44,400円)+総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント
    市民税非課税世帯
     
    自己負担限度額は35,400円(24,600円)

     ※( )内は、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額

    70歳以上の方の自己負担限度額

    現役並み所得者
     
    外来(個人単位)が44,400円、自己負担限度額・外来+入院(世帯単位)が80,100円(44,400円)+総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント
    一般
     
    外来(個人単位)が12,000円、自己負担限度額・外来+入院(世帯単位)が44,400円
    市民税非課税世帯低所得者2
     
    外来(個人単位)が8,000円、自己負担限度額・外来+入院(世帯単位)が24,600円
    市民税非課税世帯低所得者1
     
    外来(個人単位)が8,000円、自己負担限度額・外来+入院(世帯単位)が15,000円

     ※( )内は、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額

    制度利用には申請が必要です

     申請方法は、以前と変更はありません。

    老人保健対象者

     一度申請して口座を登録した方は、自己負担限度額を超えた場合、自動的に振込みますので再申請の必要はありません。ただし口座を変更したときは申請してください。

    申請に必要なもの
     
    健康保険証、老人保健医療受給者証、印かん、通帳など振込先口座がわかるもの(郵便局を除く)

    国保加入者(老人保健対象者を除く)

     自己負担限度額を超えた場合、毎回必ず申請が必要です。

    申請に必要なもの
     国民健康保険証、領収書、印かん、通帳など振込先口座がわかるもの(郵便局を除く)

    高額療養費を委任払い

     高額療養費制度に該当すると見込まれるとき、一部負担金全額ではなく、自己負担限度額を支払う「高額療養費委任払い」制度があります。

     制度利用には、市の申請書により医療機関の事前の承認が必要です。ただし、保険料の未納・滞納がある場合は、認められない場合があります。

     なお、老人保健対象者と70歳以上の国保高齢受給者が入院する場合、医療費については、医療機関から自己負担限度額のみの請求を受けるため、この制度への申請は必要ありません。

    問合せ先

    • 老人保健証をお持ちの方=医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
    • 70歳未満または高齢受給者証をお持ちの国保加入者=国民健康保険室管理課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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