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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成18年6月1日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2014年10月7日]
    • [更新日:2014年10月7日]
    • ID:5055

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    集中改革プラン(平成17年度から21年度まで) 5年間の効果額は390億円

     このほどまとめた「集中改革プラン」によると

     本市の行財政改革は、昭和61年度の危機的な財政状況から脱却するため、市民サービスの維持向上を基本として、昭和62年度から積極的な取組みを行っています。主として人件費総量抑制の方針のもと、職員800人削減計画や職員数適正化計画などにより、平成14年度末で1,275人の職員数減を達成しました。

     しかし、長引く景気の停滞などにより、本市の財政状況は歳入の根幹である市税収入が、ピークであった平成9年度から毎年減少し、平成14年度では121億円もの落ち込みとなっています。また、平成22年度までには、団塊の世代の大量退職による人件費の増加が見込まれることなどから、これまで以上に効率的な行財政運営の必要性を認識し、平成15年度に作成した行財政改革行動計画を見直し、平成17年度を起点に、平成21年度までの具体的な取組みを計画した「集中改革プラン」を策定しました。

     社会経済環境の変化に柔軟に対応できる行財政運営をめざし、本市の持続的かつ健全な成長の促進と地域の活性化を積極的に進めます。

     おもな取組み項目は、次のとおりです。

    事務事業の再編・整理・廃止・統合

     事務事業の見直しについては、現状を継続することなく、職場における実践的な研修やノウハウ・情報の共有化を図るなど、組織として十分機能する手法を検討する必要があります。

     事業の目的を明確にするとともに、効率性だけでなく、効果・成果を検証するため、事務事業の見直し手法の一つとして事務事業評価制度を導入するほか事務執行方法そのものの見直しを行います。

    民間委託等の推進

     公益性の確保をしつつ、民間活力の活用をさらに進めるため、事務事業の総点検を行い、民間委託の可能性について検証します。

     委託化・民間活力の活用で、事業コストの削減、より質の高い市民サービスの提供をめざします。

     また、直営としている公の施設についても、効率的・効果的な運営となる施設については、指定管理者制度の活用を図ります。

    定員管理・給与の適正化

     人件費の総量抑制を基本とする中で、職員数を676人(16・2パーセント)削減する「職員数計画」を策定し、執行体制の合理化・スリム化を図ります。

     また、給与制度については検証を行い、国における公務員制度改革の動向を見極めながら、職務と責任に対応する能力・実績を重視した給与制度の見直し、適正化を図ります。

     高齢層職員昇給見直しをはじめ、級別職務分類表に適合しない級への格付けの見直しや、退職手当の見直し、勧奨退職制度のあり方を検討するなど人件費の抑制を進めます。

     全会計の効果額のうち人件費抑制による効果は、277億円を見込んでいます。

    第3セクター(外郭団体)の見直し

     本市域を活動拠点とし、市が出資または人的支援および運営に対する補助をしている外郭団体においては、市における行財政改革の取組みと同様の取組みはもちろん、効果・成果およびコストを意識した経営という観点で効率化を進めるよう指導します。また、設立目的・活動実態・機能などについて検証し、統廃合などを含めた見直しを進めます。

    経費削減等の財政効果

     行革に伴う財政効果で、平成15年度から実施している行動計画実施分の継続・新規実施予定分について精査を行い、確実な成果目標をもって取り組みます。

    歳入関係

    • 課税漏れ防止対策の強化・17年度より実施(以下年度のみ表示)
    • 現年課税分収入率の向上・17年度より
    • 保育所保育料の収納対策の取組み強化・17年度より
    • 住宅家賃未納対策の強化・17年度より
    • 貸付等有効な活用方法の検討・18年度
    • 市有地等の売却(廃道敷等売払収入)・17年度よりなど

    歳出関係

    • 職員数計画の策定・17年度
    • 議員定数の削減(定数50名から4名減)・19年度
    • 指定管理者制度導入に係る委託経費削減・18年度より
    • 下水道使用料、住宅家賃減免見直し・17年度よりなど

    集中改革プランの目的と今後の進行管理

     本市における経済財政状況は、まだまだ厳しい状況にありますが、この集中改革プランの着実な実施とともに、各職場における創意工夫をさらに積上げ、常に事務事業の見直しを行うことにより、市民サービスの維持向上を図ることを目的としています。

     計画の実施にあたっては、4月を基本とし、できるだけ早期に実施できるよう取組みを進めるとともに、見直しおよび検討を必要とする項目については、年度内を通じて進めていきます。

     なお、新たな取組みを積極的に追加していくとともに、定期的に実施状況の確認を行います。

     ※集中改革プランは、市政情報コーナーおよび市ホームページでご覧いただけます。

    問合せ先

     行財政改革室 06(4309)3105、ファクス06(4309)3826

    平成18年度税制改正

    市・府民税6月徴収分(第1期)から実施

     市・府民税6月徴収分(第1期)から実施

     平成18年度の税法改正による市・府民税のおもな改正内容は次のとおりです。

     市民の皆さんの理解と協力をお願いいたします。

     なお、納付書は6月上旬に送付します。

    妻にも均等割が課税

     市内に住所を有する均等割の納税義務がある夫と生計を一にする妻(所得割が課税されない方を除く)についても、市・府民税の均等割(年額4,000円)が全額課税されることになりました。また、18年度から、控除対象配偶者および扶養親族を有する場合の均等割・所得割の非課税限度額が見直されます。

    公的年金等の控除額を引き下げ

     65歳以上の方の公的年金等に対しては、最低140万円の控除がありましたが、平成18年度から、最低120万円に引き下げられます。なお、65歳未満の方の控除については変更ありません。

    老年者非課税措置の廃止

     65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の方に適用されている非課税措置が、平成17年度をもって廃止されました。ただし、平成18・19年度については、昭和15年1月2日以前に生まれた方で、前年の合計所得金額が125万円以下の方については、税額を減額する措置があります。

    老年者控除の廃止

     65歳以上で合計所得金額が1,000万円以下の方には老年者控除として一律48万円の所得控除がありましたが、平成18年度から廃止されます。

    老年者減免の改正

     平成17年1月1日現在満65歳以上で、前年の合計所得金額が125万円超166万円以下の方を対象に、申請により減免が受けられます。

    定率控除額の見直し

     定率による税額控除額が、所得割額の7・5パーセント(上限2万円)になります。

    問合せ先

     市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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