市政だより 平成18年5月1日号 2面(テキスト版)
平成18年度の国保事業特別会計予算が決定しました
このほど、平成18年度の国民健康保険事業特別会計予算が決まりました。
1人当たりの平均年額保険料・医療分は約8万4,000円、介護分は約2万2,000円となっています。保険料の最高賦課限度額は、医療分を年53万円で据え置き、介護分を年9万円としています。
また、保険料の賦課割合は昨年と同様で、医療分、介護分ともに所得割50パーセント、均等割(1人当たり金額)35パーセント、平等割(1世帯当たり金額)15パーセントとなっています。
歳入の総額は535億円でその内
- 国・府などの補助金など53パーセント
- 皆さんが納める保険料35パーセント
- 市の持ち出し金など12パーセント
歳出の総額は535億円でその内
- 医療機関などに支払う額67パーセント
- 老人保健拠出金20パーセント
- 介護納付金7パーセント
- その他6パーセント
予算概要の比較を平成17年度の医療分、介護分、平成18年度の医療分、介護分の順で説明します
国保被保険者数
- 204,670人
- 77,830人
- 205,550人
- 78,920人
国保世帯数
- 107,800世帯
- 56,030世帯
- 108,080世帯
- 55,530世帯
国庫負担金
- 163億4,200万円
- 15億3,800万円
- 162億7,800万円
- 15億6,100万円
一般会計からの繰入金
- 57億8,100万円
- 2億6,800万円
- 56億4,300万円
- 2億9,100万円
1人当たりの医療費
- 311,111円
- ありません
- 297,432円
- ありません
※1人当たりの平均年額保険料
- 84,891円
- 20,588円
- 84,002円
- 21,776円
保険料賦課限度額(1世帯当たり)
- 530,000円
- 80,000円
- 530,000円
- 90,000円
※1人当たりの平均年額保険料は、低所得者に本来の保険料から均等割と平等割の合計額の7割、5割、2割を軽減した後の保険料で計算しなおした金額です。
保険料の計算基準(保険料率)
所得割額(50%)の医療分は世帯全員の前年中の賦課標準所得金額に11.6%を掛けた額
所得割額(50%)の介護分は介護2号該当者の前年中の賦課標準所得金額に2.98%を掛けた額
均等割額(35%)の医療分は世帯の被保険者数に32,880円を掛けた額
均等割額(35%)の介護分は介護2号該当被保険者数に8,880円を掛けた額
平等割額(15%)の医療分は1世帯当たり27,000円を加えた額
平等割額(15%)の介護分は介護2号該当の1世帯当たり5,400円を加えた額
※介護分は、40歳から64歳までの被保険者(介護2号)だけで計算
問合せ先
国民健康保険室管理課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
便利でお得な口座振替のご利用を
平成18年度の保険料決定通知書は、6月中旬に送付します。
保険料の納付回数は6月の1期から来年3月の10期までの計10回で、収納取扱金融機関および郵便局でも納めることができます。
口座振替を始めた月から最後の10期まで連続して遅れることなく納めると、口座振替した保険料の1パーセントを奨励金として来年5月にお返しします。
また、口座振替で全期前納もできます。希望する方は、4月中旬にお送りした「全期前納振替申込書」を5月31日(水曜日)までに提出してください。割引額は、納付書で納める方と同様です。
なお、全期前納世帯は、口座振替奨励金の対象にはなりません。
保険料減免制度が変わります
平成18年度から保険料の減免制度が変わります。
市では、厳しい財政状況のもと各種減免制度の見直しを行っており、国民健康保険料も、その一環として変更します。
市民の皆さんの理解と協力をお願いします。
なお、失業中の方がいる世帯、高齢世帯の方などの制度は従来どおりです。
保険料減免制度は、それぞれの条件にあてはまり、なおかつ世帯の合計所得金額が基準額を下回らなければ、適用されません。
変更内容は次のとおりです。
障害者減免
- 所得の上限を設定
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方がいる世帯も新たに対象
障害者減免の所得上限について
- 世帯人数が1人の場合、平成18年度所得基準は181万円で、平成17年度所得基準は所得基準なしです。
- 世帯人数が2人の場合、平成18年度所得基準は214万円で、平成17年度所得基準は所得基準なしです。
- 世帯人数が3人の場合、平成18年度所得基準は247万円で、平成17年度所得基準は所得基準なしです。
- 世帯人数が4人の場合、平成18年度所得基準は280万円で、平成17年度所得基準は所得基準なしです。
- 世帯人数が5人の場合、平成18年度所得基準は313万円で、平成17年度所得基準は所得基準なしです。
- 世帯人数が6人の場合、平成18年度所得基準は346万円で、平成17年度所得基準は所得基準なしです。
ひとり親家庭減免
- 減免を受けることができる所得の上限を変更
ひとり親家庭減免の所得上限について
- 世帯人数が1人の場合、取り扱っておりません。
- 世帯人数が2人の場合、平成18年度所得基準は184万円で、平成17年度所得基準は191万円です。
- 世帯人数が3人の場合、平成18年度所得基準は217万円で、平成17年度所得基準は224万円です。
- 世帯人数が4人の場合、平成18年度所得基準は250万円で、平成17年度所得基準は257万円です。
- 世帯人数が5人の場合、平成18年度所得基準は283万円で、平成17年度所得基準は290万円です。
- 世帯人数が6人の場合、平成18年度所得基準は316万円で、平成17年度所得基準は323万円です。
保険証は「配達記録郵便」で送ります
平成18年5月より、保険証は「配達記録郵便」で送付します。
保険証が身分証明などにも使われる重要証書であることから、郵送方法を普通郵便から見直すことになりました。
配達は郵便局が行い、配達する家庭にいる方に直接手渡します(受領印が必要)。不在の場合は、郵便局に7日間程度保管され、それ以降は国保保険料課に差し戻されますので、ご注意ください。
問合せ先
国民健康保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
包括外部監査の報告を受けました
このほど、市が指定した包括外部監査人から「17年度包括外部監査報告書」が提出されました。
市では中核市移行に伴い「包括外部監査制度」を平成17年4月に導入。公認会計士の辻村太喜雄さんを包括外部監査人に指定し、11人の監査補助者とともに、1年間「病院事業」と「補助金・負担金」の監査が進められてきました。
市では今後、報告書に示された「結果および意見」に基づき改善を行っていきます。なお報告書は、市政情報相談課(庁舎一階)で閲覧できるほか、市ホームページ(監査委員会事務局)にも掲載しています。
問合せ先
行財政改革室 06(4309)3105、ファクス06(4309)3826
在園児を対象に市立幼稚園全園で「預かり保育」を実施します
教育委員会では市立の全幼稚園19園で、通常の保育終了後も、在園児の保護者の希望により子どもを預かる「預かり保育」を5月8日から実施します。
これは少子化や核家族化により、減少する同年代や年齢の異なる子どもどうしの“遊ぶ”機会を増やすことを目的にしています。また、「遊ぶ場と機会を増やしてほしい」といった保護者ニーズにこたえるなど、家庭や地域社会での子育てを支援するものです。各園では4・5歳児のクラスの枠を超えて砂場遊びなどを行っていきます。
問合せ先
学事課 06(4309)3270、ファクス06(4309)3838
障害福祉計画策定懇話会の委員を募集します
障害者自立支援法の施行にともない、本市では策定する障害福祉計画を、地域の実情にあった実効性のある内容とするため「障害福祉計画策定懇話会」を設置することとしました。つきましては、さまざまな意見や助言をしていただく委員を募集します。会議は年5回程度で、平日の昼間を予定しています(1回目は6月上旬開催予定)。
募集人数
5人以内
任期
来年3月まで
応募資格
市内在住の20歳以上の方(本市職員は不可)
応募方法
応募の動機を800字から1,200字程度にまとめ、住所、氏名、生年月日、性別、電話番号を5月12日(金曜日)(消印有効)までに郵送または直接持参
※採用者のみ結果を通知します。
申込・問合せ先
障害者支援室 06(4309)3184、ファクス06(4309)3815
花園中央公園の指定管理者は市公園協会に決定しました
昨年12月に公募した「花園中央公園(松原南1丁目ほか)」の指定管理者を、財団法人東大阪市公園協会に決定し、5月1日より管理運営を開始します。
4月からの指定管理者制度を導入している施設に続くもので、55か所目の施設となります。
問合せ先
花園中央公園管理事務所 0729(60)3426、ファクス0729(60)3427