市政だより 平成18年4月1日号 2面(テキスト版)
4月1日から障害者自立支援法がスタートします
障害者の福祉サービスを「一元化」
これまで身体・知的・精神障害の3つの種別に分かれ、それぞれの法律に基づいて実施されてきた福祉サービスは、4月より一元化され、障害の種別に関わりなくその方が必要とするサービスが受けられるようになります。
また10月には、障害者が地域で安心して暮らせる仕組みづくりを進めるため、地域での生活や就労などのきめ細かな支援を強化したサービスが始まります。
4月からは障害の種別に関わりなくサービスを実施
これまでの支援費制度では、身体・知的障害者だけがホームヘルプ、ショートステイなどのサービスの対象でしたが、4月からは統合失調症や躁うつ病などの精神障害者も利用できるようになります。
福祉サービスは原則1割の利用者負担
4月からは、福祉サービスの利用量に応じて、原則として費用の一割が利用者の負担となります。また入所・通所によらず、施設の利用には食費・光熱水費などの実費が必要です。
ただし、利用者負担には収入に応じた上限額を次のとおり設定しています。
障害福祉サービス月額負担上限を区分、区分の内容、月額負担の上限の順に説明します。
生活保護
- 生活保護世帯
- 自己負担なし
低所得1
- 市民税非課税世帯で、障害者または障害児の保護者の収入が年80万円以下の世帯
- 15,000円
低所得2
- 低所得1を除く市民税非課税世帯
- 24,600円
一般
- 市民税課税世帯
- 37,200円
☆世帯とは原則住民票上の世帯です
低所得の方や、同じ世帯に障害福祉や介護保険のサービスを受けている方がいる場合など、さまざまな事例において軽減措置がありますので、ご相談ください。
10月からはきめ細かなサービス体系へ
10月からのサービスは、「障害福祉サービス」と「地域生活支援事業」に再編・整理されます。
障害福祉サービスは、生活介護、重度訪問介護や就労移行支援などからなり、利用者の日々の生活を支援します。
また地域生活支援事業では、市が利用者の状況に応じて、相談や移動支援、手話通訳などさまざまな事業を実施し、利用者を包括的に支えていきます。
透明・公平に障害程度区分を決定
10月からは、障害の種別ではなく、障害の程度により分けられる6つの区分を基準に、利用できるサービスが決まります。
区分の決定は、心身の状況を客観的にはかる全国一律の基準に基づき、審査会を設けることで、透明・公平にしていきます。また、個別に生活環境やサービスの利用意向などの聞き取りを行い、利用できるサービスなどを決めていきます。
これらの審査は、10月からの新サービス開始までに順次行っていきます。
医療費も1割負担に
4月から「精神公費通院医療」、「更生医療」、「育成医療」の制度が、「自立支援医療」として一本化され、どの障害の方も医療費の1割を負担することになります。ただし、収入に応じた支払いの限度額を次のとおり設けています。
医療費の月額負担上限を区分、区分の内容、月額負担の上限の順に説明します。
生活保護
- 生活保護世帯
- 自己負担なし
低所得1
- 市民税非課税世帯で、障害者または障害児の保護者の収入が年80万円以下の世帯
- 2,500円
低所得2
- 低所得1を除く市民税非課税世帯
- 5,000円
一般※
- 市民税課税世帯
- 医療保険の負担限度額
☆世帯とは同じ医療保険に加入している世帯です
※一般(市民税課税世帯)の方でも、「重度かつ継続(継続的に相当額の医療費負担が発生する場合)」の方は、次のとおり別に支払いの限度額の設定があります。
「重度かつ継続」で、一般(市民税課税世帯)の方の月額負担上限を区分(市民税所得割の額)、限度額の順に説明します。
2万円未満の世帯
5,000円
2万円以上20万円未満の世帯
10,000円
20万円以上の世帯
20,000円
☆対象は、統合失調症・躁うつ病、腎臓機能・小腸機能・免疫機能障害、医療保険の多数該当の方など
☆育成医療には、負担が急に重くならないよう経過措置があります。くわしくは健康づくり課まで
なお、対象の疾病などは従来どおりです。
指定医療機関で医療サービスを受けるには、精神公費通院医療と育成医療は保健センター、更生医療は福祉事務所に申請の上、交付される「自立支援医療受給者証」を医療機関の窓口に提示してください。
※障害者医療制度は、変更ありません。
問合せ先
身体障害・知的障害のある方
東・中・西福祉事務所福祉係
- 東 0729(88)6617、ファクス0729(88)6620
- 中 0729(60)9275、ファクス0729(60)9278
- 西 06(6784)7980、ファクス06(6784)7677
精神障害のある方
東・中・西保健センター
- 東 0729(82)2603、ファクス0729(86)2135
- 中 0729(65)6411、ファクス0729(66)6527
- 西 06(6788)0085、ファクス06(6788)2916
指定管理者による管理運営が4月1日からスタートします
地方自治法の改正により、法人その他の団体が指定管理者として“公の施設”を管理運営することができるようになりました。
これを受けて市では、平成18年4月の制度導入にあたり、昨年9月から6施設の指定管理者を公募するなど選定を順次進め、このほど、54の施設の指定管理者を決定しました。
4月1日より、次の指定管理者が施設の管理運営を行います。
施設名、指定管理者、指定期間、担当課の順に説明します。
市民美術センター
- 財団法人東大阪市施設利用サービス協会
- 3年間
- 文化国際課
鴻池新田会所
- 財団法人東大阪市施設利用サービス協会
- 3年間
- 文化財課
郷土博物館
- 財団法人東大阪市施設利用サービス協会
- 3年間
- 文化財課
男女共同参画センター(イコーラム)
- 財団法人東大阪市施設利用サービス協会
- 2年間
- 男女共同参画課
市民プラザ
- 財団法人東大阪市施設利用サービス協会
- 2年間
- 地域振興室
児童文化スポーツセンター(ドリーム21)
- 財団法人東大阪市施設利用サービス協会
- 2年間
- 青少年スポーツ室
市民会館
- 財団法人東大阪市施設利用サービス協会
- 1年間
- 社会教育課
荒本共同浴場
- 荒本共同浴場運営委員会
- 3年間
- 人権同和調整課
長瀬共同浴場
- 長瀬共同浴場運営委員会
- 3年間
- 人権同和調整課
産業技術支援センター
- 財団法人東大阪市中小企業振興会
- 2年間
- モノづくり支援室
勤労市民センター(ユトリート東大阪)
- 財団法人東大阪市勤労者福祉サービスセンター
- 3年間
- 労働雇用政策室
グリーンガーデンひらおか
- 財団法人東大阪市勤労者福祉サービスセンター
- 1年間
- 労働雇用政策室
総合福祉センター 高井田老人センター
- 社会福祉法人東大阪市社会福祉協議会
- 3年間
- 高齢介護課
五条老人センター
- 社会福祉法人東大阪市社会福祉協議会
- 3年間
- 高齢介護課
高齢者サービスセンター
- 社会福祉法人東大阪市社会福祉協議会
- 3年間
- 高齢介護課
楠根デイサービスセンター
- 社会福祉法人東大阪市社会福祉協議会
- 3年間
- 高齢介護課
介護老人保健施設 四条の家
- 社会福祉法人東大阪市社会福祉事業団
- 3年間
- 高齢介護課
総合福祉センター 高井田障害者センター
- 社会福祉法人東大阪市社会福祉事業団
- 3年間
- 障害福祉課
総合福祉センター 高井田訓練所
- 社会福祉法人東大阪市社会福祉事業団
- 3年間
- 障害福祉課
心身障害児通園施設(第1・2はばたき園)
- 社会福祉法人東大阪市社会福祉事業団
- 3年間
- こども家庭課
母子生活支援施設 高井田ホーム
- 社会福祉法人公共社会福祉事業協会
- 3年間
- こども家庭課
保育所(春宮・高井田・島之内)
- 社会福祉法人公共社会福祉事業協会
- 3年間
- 保育課
荒本斎場
- 荒本斎場管理委員会
- 3年間
- 斎場管理課
市営住宅
- 株式会社東大阪住宅公社
- 3年間
- 住宅政策課
市営住宅
- 株式会社東大阪住宅公社
- 3年間
- 住宅改良室
自転車駐車場
- 東大阪市駐車場整備株式会社
- 3年間
- 交通対策室
公園(特定公園および有料公園施設)
☆花園中央公園を除く
- 財団法人東大阪市公園協会
- 3年間
- 公園管理課
総合体育館(東大阪アリーナ)
- 財団法人東大阪市公園協会
- 2年間
- 青少年スポーツ室
東体育館
- 財団法人東大阪市公園協会
- 2年間
- 青少年スポーツ室
市民ふれあいホール
- 藤本実業株式会社
- 3年間
- 青少年スポーツ室
スポーツホールかがやき
- 株式会社東大阪スタジアム
- 3年間
- 青少年スポーツ室
文化会館
- (NPO)トイボックス
- 3年間
- 社会教育課
野外活動センター 自由の森なるかわ
- 財団法人大阪府青少年活動財団
- 3年間
- 社会教育センター
花園地域生涯学習ルーム
- 東大阪市立花園地域生涯学習ルーム管理運営委員会
- 3年間
- 社会教育センター
問合せ先
行財政改革室 06(4309)3105、ファクス06(4309)3826