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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成19年11月1日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2014年10月6日]
    • [更新日:2014年10月6日]
    • ID:4839

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    限度額適用認定証の申請を

    入院時負担額を軽減 国民健康保険

     4月診療より、70歳未満の方の入院にかかる高額療養費制度が変わっています。

     これまで、入院費用の支払いが高額でも、3割(3歳未満は2割)を医療機関に支払っていましたが、保険証とともに「限度額適用認定証」を医療機関へ提示すると、支払いが自己負担限度額までになります(保険診療外を除く)。

     70歳未満で入院することが決まっている、または入院中の方は、健康保険証と印鑑を持って、国保管理課または行政サービスセンターで「限度額適用認定証」を申請してください。

     ただし、保険料の滞納をしている方は認定されない場合があります。

    非課税世帯は入院時食事負担も軽減

     入院したときに負担する食事代は1食あたり260円ですが、市民税非課税世帯などの方は、1食あたり210円に減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」があります。

     入院することが決まっている、または入院中の方は、申請してください。

     食事の減額は、同証を申請した月の1日からの適用です。適用月以前にさかのぼって給付はできませんので、まだお持ちでない場合はご注意ください。

     なお、過去12か月の入院日数が90日を超えるときは、91日目から1食160円に減額されます。入院日数のわかる領収書を添えて再申請してください。

     「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、入院時の窓口負担が自己負担までとなる証明書でもありますので、入院時には必ず医療機関に提示してください。

    交通事故で国保を使うときは届出を

     国保加入者が交通事故などの第3者行為でケガをした場合でも、届出をすれば保険証を使って治療を受けることができます。

     第3者からの被害を受けた場合の治療費は原則として加害者が負担すべきものですが、国保がいったん立て替えて医療機関に支払い、後で負担額を被害者に代わって加害者側に請求します。

     交通事故にあってケガをし、国保で治療を受けるときは、警察に届出をして「交通事故証明書(人身事故)」をもらい、必ず国保管理課または行政サービスセンターへ届け出てください。

     届出をする前に、加害者側から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまったりすると、国保が使えなくなることがあります。

    届出に必要なもの

    • 第3者行為による傷病届一式(国保管理課、行政サービスセンターにあります)
    • 交通事故証明書
    • 国民健康保険証
    • 印鑑

    費用を助成します 人間ドック

     生活習慣病の早期発見・治療のため「人間ドック助成制度」をご利用ください。

     受診にあたっては、指定医療機関へ直接問合せて、日時を予約してください。

    指定医療機関

    • 市立総合病院 西岩田3・06(6781)5101
    • 池田病院 宝持・06(6721)0151
    • 石切生喜病院 弥生町・072(986)3604
    • 東長原病院 長田西・06(6744)0111
    • 森本記念クリニック健診センター 横枕・072(966)8166
    • 若草第一病院 若草町・072(988)1409

     ※東長原病院では脳MR検査を実施していません。

    対象
     
    国民健康保険加入者で、受診時にすでに納期がきている保険料を完納している方

    助成額

    • 人間ドック日帰りコース契約額(税込40,950円)の半額 20,475円
    • 脳MR検査費用の半額(上限13,000円で、人間ドックと同時受診に限る)

    申請方法
     
    受診後2年以内に、領収書、健康保険証、印鑑、振込先金融機関の通帳(郵便局を除く)を持って、国保管理課または行政サービスセンターで

    問合先

     国民健康保険室管理課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    国保の加入・資格喪失 届出は14日以内に

     国保の資格は、会社の健康保険をやめたときや他の市町村から転入してきたとき、生活保護を受けなくなったときから始まります。国保加入の届出は、必ず14日以内にしてください。すでに年金を受給している方は、年金証書が必要な場合があります。

     14日以内に届出をすると、以前の健康保険から継続して保険給付できます。

     ただし、14日を過ぎると届出日からの給付となり、保険を使えない期間ができます。

     また、以前加入していた健康保険の資格がなくなった日までさかのぼって(最大2年間)保険料を支払っていただくことになりますので、ご注意ください。

     なお、他の市町村へ転出するときや会社の健康保険に加入したとき、生活保護を受けるようになったときなど、国保の資格がなくなった場合は、資格の喪失手続きが必要です。

     資格がなくなった後に、国保の保険証で医療機関にかかると、国保が負担した医療費を後日返していただくことになります。

    正しい所得の申告を

     国保の保険料は1世帯ごとに割り当てられる「平等割」と世帯の加入者数に応じた「均等割」、世帯の所得に応じた「所得割」により計算しています。

     このうち所得割額は、前年の所得に基づいて決めます。所得とは、申告された所得額で、所得のある方もない方も申告が必要です。

     国保事業の健全な運営のために、正しい申告をしてください。

    問合先

     国民健康保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    推薦してください あなたの会社の優良従業員

     市内の商工業事業所に勤務する優良従業員を表彰します。
     あなたの会社やお店の優良従業員を推薦してください。
     なお、表彰式は来年の2月中旬に行います。

    表彰の種類・対象

    • 優良特別永年勤続従業員=同一事業所に引き続き20年以上勤務し、勤務成績が優秀で他の模範となる方
    • 優良永年勤続従業員=同一事業所に10年以上勤務する方および5年以上勤務し、週に30時間以上就労するパートタイマーで、勤務成績が優秀で他の模範となる方
    • 優良青年従業員=同一事業所に3年以上勤務し、勤務成績が優秀な満29歳以下の方

     ※勤務年数および年齢は、来年1月1日現在。

    表彰の対象除外

    • 過去に同種の表彰を受けた方
    • 法人以外の事業所における2親等以内の家族従業員

    推薦できる従業員数

    • 50人未満の事業所=各4人以内
    • 50から199人の事業所=各5人以内
    • 200人以上の事業所=各6人以内

    推薦方法
     
    所定の推薦調書に必要事項を書いて、12月7日(金曜日)までに事業主が郵送または持参
     ※推薦調書は、労働雇用政策室、ユトリート東大阪、東大阪商工会議所で配布しています。

    申込・問合先

     〒577-8521市役所労働雇用政策室 06(4309)3178、ファクス06(4309)3846

    広告を募集

    市政だより・ホームページ

     市では、新たな財源を確保するため、平成19年12月から広報紙「東大阪市政だより」と「市ホームページ」に有料広告の掲載を開始します。

     市政だよりは12月1日号(毎月1日号に掲載)から、市ホームページは12月3日(月曜日)から、有料広告を掲載するにあたり、掲載を希望する事業主を募集しています。

     広告は市との契約に基づき、広告代理店((株式会社)メディアート)が取り扱いますので、くわしくは直接お問合せください。

    市政だより
     
    白黒面の下2段に掲載。

    市ホームページ(バナー広告)
     
    市ホームページのトップページ下段に掲載。

    申込・問合先

     (株式会社)メディアート 06(6774)5570

    問合先

     広報課 06(4309)3102、ファクス06(4309)3821

    ご覧ください 市ホームページ

     市ホームページでは、本市の紹介をはじめ、くらしのガイド、トピックス、ぐるり東大阪(観光案内)、ラグビー情報など、市民の皆さんに役立つ情報を紹介しています。

     ぜひアクセスしてみてください。

    ホームページアドレスhttp://www.city.higashiosaka.lg.jp/

    広報番組「虹色ねっとわーく」

     東大阪ケーブルテレビのコミュニティチャンネルを利用して、広報番組「虹色ねっとわーく」を毎日放映しています。

     市政情報や行事、催しなどをタイムリーにお届けしています。

    問合先

     広報課

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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