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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成19年12月1日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2012年2月29日]
    • [更新日:2014年10月6日]
    • ID:4823

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    国民健康保険 平成19年度の保険料納付はおすみですか

    必ず納めましょう 保険料は大切な財源です

     国民健康保険事業は、加入者が納める保険料だけでなく、国や府の補助金および市の繰入金で運営しています。

     保険料の滞納は、医療費などの支払いに支障をきたすだけでなく、きちんと納めている方との公平性も崩れます。

     保険料の納期限は、毎月末です。

     納期限を過ぎると、期間によって延滞金(年14.6パーセント。ただし納期限の翌日から1か月間は公定歩合に応じ年4.0から7.3パーセント)を同時に納めていただくことになります。

     余分な負担がかからないよう、必ず納期限までに納めましょう。

     また、特別な理由もなく納めない方には、通常の保険証に代えて、医療機関に受診したときの医療費がいったん全額自己負担額となる「資格証明書」や、有効期間が短い「短期保険証」の交付、滞納処分による財産の差押えなどを行うことになります。

    ご利用ください 便利な口座振替

     口座振替制度は、納期ごとに金融機関や郵便局へ行く必要がなく、たいへん便利で安心です。ぜひご利用ください。

     年度途中のいつからでも始めることができ、口座振替の開始月から来年3月の第10期分まで連続して納めると、来年5月末に納めた保険料の1パーセントを奨励金としてお返しします。

     申込みは、預金口座のある金融機関または郵便局で簡単に手続きできます。通帳、通帳印、保険料決定通知書を持参のうえ手続きしてください。また、国保保険料課、行政サービスセンターでも受け付けています。

     口座振替の申込みをされた方には、振替開始月の20日ごろに「口座振替開始通知書」を送付します。それまでは、納付書での納付をお願いします。

    来年1月に送付 口座振替済額通知

     口座振替済みの保険料額(平成19年1月から3月までと、6月から12月までの10回分)は、来年1月中旬にお知らせします。

     なお、1年間の保険料納付額は、所得申告のときに社会保険料控除の対象となるものです。

     通知は大切に保管してください。

    届きましたか 新しい保険証

     9月に新しい保険証(空色、退職被保険証はラベンダー色)を配達記録郵便で送付しましたが、ご不在などの理由により、返送されているものがあります。

     11月1日にも案内の文書を送付しましたが、まだ取りに来ていない方や、連絡のない方がいます。お手元の保険証を確認のうえ、まだ新しい保険証をお持ちでない方はご連絡ください。

     なお、古い保険証は市に返却してください。

    問合先

     国民健康保険室保険料課 06(4309) 3168、ファクス06(4309)3807

    医療費が高額になるときは申請を 高額療養費制度

     「同じ人」が「同じ月内」に「同じ医療機関の同じ診療科」に支払った医療費(保険診療分)の一部負担金が、下表の一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた額を高額療養費として払い戻します。ただし自己負担額の計算には、入院時の食事負担額や部屋代の差額など保険適用外の費用は含まず、入院と外来は別計算になります。

    70歳未満の方

     入院時に窓口の支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」があります。認定証は、国保管理課または行政サービスセンターで申請してください。

     外来では、1つの医療機関での支払いが1か月の自己負担限度額を超える場合に、窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「委任払い制度」があります。医療機関の承諾を受ける必要があるため、事前にご相談ください。ただし保険料の滞納があるなど、認められない場合があります。

    自己負担限度額を超えて支払った場合
     
    領収書を添えて後から申請することができます。ただし申請までの時効は2年です。
     また1つの世帯内で、「同じ月」「同じ病院の診療科」に2万1000円以上を2回以上支払った場合、合算して自己負担限度額が超えるかどうか計算することができます。

    70歳以上の方(老人保健対象は除く)

     入院するときは、保険証といっしょに高齢受給者証(市民税非課税世帯の方は入院時の食事負担も軽減する「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関に必ず提示してください。医療機関での窓口支払いが自己負担限度額までとなります。

     自己負担限度額は、入院の場合は70歳以上のみの世帯単位で、外来の場合は個人単位で計算します。限度額を超える場合は、申請により後から払い戻します。

    問合先

     国民健康保険室管理課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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