市政だより 平成19年5月15日号 2面(テキスト版)
平成19年度国民健康保険料決定通知書は6月中旬に送ります
平成19年度分国民健康保険料の決定通知書は、6月中旬に郵送します。保険料の賦課割合は昨年と同様、医療分、介護分ともに、所得割50%、均等割(1人あたりの金額)35%、平等割(1世帯あたりの金額)15%で、保険料計算基準は次のとおりです。
平成19年度保険料計算基準(保険料率)
所得割額(50%)
- 医療分=世帯全員の前年中の賦課標準所得金額に11.95%を掛けた額
- 介護分=介護2号該当者の前年中の賦課標準所得金額に3.50%を掛けた額
均等割額(35%)
- 医療分=世帯の被保険者数に33,960円を掛けた額
- 介護分=介護2号該当被保険者数に9,480円を掛けた額
平等割額(15%)
- 医療分=1世帯当たり27,960円を加えた額
- 介護分=介護2号該当の1世帯当たり5,520円を加えた額
※介護分は40歳から64歳の被保険者(介護2号)だけで計算
納付の回数は6月から来年3月までの計10回で、毎月末日です。必ず納付してください。納付がどうしても困難な方は、早めに国保保険料課にご相談ください。
保険料の軽減について
国民健康保険世帯の平成18年中の総所得金額等合計が次の場合、均等割額と平等割額が軽減されます。
なお、昭和17年1月1日以前生まれの公的年金等受給者は、最大15万円控除、さらに、昭和15年1月1日以前生まれの公的年金受給者は、7万円を加えて控除した後の金額で判定します。
- 総所得金額等合計が33万円以下の場合=7割軽減
- 2人以上の世帯で、総所得金額等合計が33万円を超え、33万円+〔24万5,000円×(被保険者数-1)〕以下の場合=5割軽減
- 総所得金額等合計が33万円+(35万×被保険者数)以下の場合=2割軽減
※2割軽減については、7月31日(火曜日)までに申請書を提出してください。また、新規に国保加入された場合は、資格取得日から14日以内に2割軽減の申請が必要です。7割、5割軽減については、申請の必要はありません。
保険料減免制度
次の条件にあてはまり、世帯の合計所得金額が基準額以下の場合、申請により減免が受けられます。
平成19年度所得基準
- 世帯人数が1人の場合、障害者181万円、高齢者125万円
- 世帯人数が2人の場合、障害者214万円、ひとり親家庭184万円、高齢者158万円
- 世帯人数が3人の場合、障害者247万円、ひとり親家庭217万円、高齢者191万円
- 世帯人数が4人の場合、障害者280万円、ひとり親家庭250万円、高齢者224万円
- 世帯人数が5人の場合、障害者313万円、ひとり親家庭283万円、高齢者257万円
減免条件
- 全期前納による報奨金を受けていない
- 18歳以上の被保険者全員(擬制世帯主を含む)が税務署・市民税課などに所得申告していること
- 国民健康保険料の滞納がないこと(徴収猶予の承認を受け、誓約・納付履行中の世帯を除く)
※不況などによる所得減少は減免対象になりません。
※擬制世帯の場合は、擬制世帯主も所得判定します。
減免の範囲
- 風水害・火災・地震・落雷・その他これらに類する災害により重大な損害を受けたとき
- 事業の休廃業・失業などにより、前年中の所得が4割以上減少したとき
- 世帯に原子爆弾被爆者がいるとき
- 世帯に身体障害者(1・2級)、または療育手帳(A・B1)、または精神障害者1級の方がいるとき
- 母子・父子世帯で中学生以下の子どもを扶養しているとき
- 昭和18年3月31日以前生まれのみの世帯、または高齢者のみの所得により、ほかの者を扶養しているとき
未納の国保険料は至急納めましょう
平成18年度分保険料の納期限は3月末です。納め忘れなどで平成18年度分が残っている方は、至急納めてください。
平成18年度分の未納保険料があると、平成19年度分保険料と支払いが二重となり、負担が大きくなります。また、納付状況が保険証の有効期限にも影響しますので、すみやかに納付をお願いします。
納付書が手元にない、未納の金額がわからない場合は、すぐに国保保険料課まで連絡してください。再度、納付書を発行します。
夜間・休日納付相談
次の日程で夜間・休日納付相談を行います。
とき
- 夜間=5月21日(月曜日)から25日(金曜日) 午後5時30分から8時まで
- 休日=5月26日(土曜日)、27日(日曜日) 午前9時から午後5時まで
ところ
国民健康保険室保険料課
問合せ先
国民健康保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
医療費通知を送付
医療費通知は、被保険者の皆さんに、医療費の実情の理解と健康に対する認識を深めていただくため、年6回送付しています。
今回は、平成18年12月と平成19年1月の診療(請求)分をお知らせします。
日ごろから健康管理に気を配り、増え続ける医療費を抑えましょう。
問合せ先
国民健康保険室管理課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
意見を聞かせてくだサイ!
市長タウンミーティング「夢あるまちにするために」 事前に意見を募集します
「夢あるまちにするために ~これからの地域について語ろう」をテーマに、第3回市長タウンミーティングを開催します。
今回は、事前に市民の皆さんからの意見を募集し、当日、抽選により発言していただきます。
※一人3分以内です。
とき
6月8日(金曜日) 午後7時から8時30分(開場は30分前)まで
ところ
グリーンパル多目的ホール(中鴻池)
※車での来場はご遠慮ください。
対象・定員
市内在住、在勤、在学の方・100人(当日先着順)
意見を募集
テーマに対する発言を希望される方の意見を事前に募集します。
なお、個人的な相談や苦情などを目的とするご意見は受け付けません。
応募方法
意見と住所、氏名、電話番号を書いて、5月25日(金曜日)(必着)までに郵送または直接持参(ファクス、電子メール可)
※書式は問いませんが、市政情報コーナーで、ひな型を用意しています。または市ホームページからダウンロードできます。
応募・問合せ先
〒577・8521 市役所市政情報相談課 06(4309)3123、ファクス06(4309)3801、電子メール:shijo@city.higashiosaka.osaka.jp
市長交際費を公開しています
昨年10月から3月までに使われた市長交際費は、敬弔費が6件で31,250円、賛助金などが1件で21,000円、その他(記念品)が1件で10,000円、合計が8件で62,250円です。
詳細については、次のとおり公開しています。
閲覧時間
午前9時から午後5時30分(土曜日・日曜日、祝日を除く)まで
閲覧場所
市政情報コーナー
問合せ先
秘書室 06(4309)3100、ファクス06(4309)3847
固定資産税・都市計画税第1期分の納期限は5月31日
固定資産税・都市計画税第1期分の納期限は5月31日(木曜日)です。納期限までに市税取扱金融機関または郵便局で納めてください。
1月1日現在、登記簿に所有者として登記されている方に、その年度分の固定資産税が課税されます。
土地や家屋を売買した場合は、契約内容などを売主・買主がお互いに確認し、後でトラブルが起きないようにしておきましょう。
1年分の税金を5月31日までに一括納付すると、報奨金を年税額から差引いた額で納付できます。報奨金は納税通知書に記載していますので、この機会にぜひ全期前納してください。なお、期限が過ぎると取扱いはできません。
また、口座振替をご利用いただくと、市役所や金融機関に行く手間が省け、たいへん便利です。預金口座のある金融機関や郵便局で申請してください。
軽自動車税の納期限を5月31日に変更しています
今年度より軽自動車税の納期限は5月31日になりました。5月1日に納税通知書を発送していますので、納期限までに市税取扱金融機関または郵便局で納めてください。
4月1日現在の所有者に、その年度の軽自動車税が課税されます。4月1日を過ぎてから廃車手続きをされてもその年度は課税されますので、必ず納付してください。
なお、4月2日以降、登録手続きをされた場合は、その年度の税金は課税されません。
問合せ先
- 固定資産税の課税内容について=固定資産税課 06(4309)3140~3144、ファクス06(4309)3809
- 軽自動車税の課税内容について=税制課 06(4309)3134、ファクス06(4309)3810
- 納付相談について=納税課 06(4309)3148~3152、ファクス06(4309)3808