介護保険料の特別徴収と普通徴収

介護保険料の納め方
- 介護保険料(第1号被保険者)の納め方は、特別徴収(年金からの天引き)が基本となり、特別徴収できない方(下の表でくわしく説明しています。)が普通徴収(納付書で納付)となります。
- 被保険者が特別徴収か普通徴収かを選択することはできません。
対象者 | 納付方法 | |
---|---|---|
特別徴収 | ●老齢年金、遺族年金、障害年金を年額18万円以上受給されている方 ※特に手続きをしていただく必要はありません。 | 受給されている年金から自動徴収されます。 |
普通徴収 | ●年金を受給されていない方 ●年金の受給額が年額18万円未満の方 (特別徴収の要件をみたしていても、普通徴収になる場合) 1、65歳になられた場合 上記1から4の場合、通常は半年から1年で、自動的に特別徴収に切替わります。その際は通知書にてお知らせします。 ※口座振替をご利用の方が特別徴収に切り替わる場合、口座引き落とし停止の手続きは不要です。 | 納付書で、納付していただきます。 納付場所については下記のとおりです。 (納め忘れがなく、便利な口座振替をおすすめします。) |
- 東大阪市収納取扱金融機関の窓口でのお支払い 金融機関一覧についてはこちら
- 東大阪市役所介護保険料取扱窓口でのお支払い
- コンビニエンスストアでのお支払い
※「MMK設置店」とは、MMK端末(無人端末及び金融機関端末を除く)が設置されているスーパー、ドラッグストアなどの小売店を表します。収納可能な店舗には「MMK設置店」のステッカー等が店頭に表示されています。
MMK設置店は、株式会社しんきん情報サービスのホームページ「MMK設置店リスト」(外部サイトに接続します)でご確認ください。
以下の納付書はコンビニエンスストアで納付ができません
・納期限の過ぎた納付書
・バーコードが印字されていない納付書
・破損・汚損などにより、バーコードが読み取れない納付書
・金額を訂正したものや、金額を書き加えた納付書