市政だより 平成23年8月1日号 2面(テキスト版)
平成22年度消費生活相談件数まとまる 高齢者のトラブルが増加
複雑多様化する相談
このほど、平成22年度に消費生活センターで受けた相談件数がまとまりました。
相談件数は3,481件で昨年と比べ233件減少しましたが、内容は複雑多様化し、悪質化しています。
多発しているトラブルを知り、被害にあわないよう注意しましょう。
消費生活センターへ昨年度寄せられた相談は、次のとおりです。
相談件数は減少も内容は多様化
昨年の相談件数は、最も多かった平成16年度の8,053件と比べ56.8パーセント減少し、3,481件となっています。
しかし、平成16年は架空請求や不当請求の相談が急激に増加した年であり、このことを考えると、相談件数は今なお、高い水準で推移しているといえます。
高齢者の相談が増加
60歳以上の高齢者から寄せられた相談のうち、訪問販売に関する相談が36.1パーセントを占めています。相談内容では新聞の長期契約の相談が最も多く、60歳以上の高齢者が39.8パーセントとなっています。また、消火器や浄水器の販売、賃貸住宅によるトラブルをはじめフリーローン・サラ金、生命保険の相談が多く寄せられています。
アダルト情報サイトの相談が増加
相談の多い上位10品目をみると、最も多いのが「アダルト情報サイト」で311件、次いで「フリーローン・サラ金・多重債務」が170件と上位を占めています。
また、出会い系サイトに関するトラブルも多発しており、高額な請求を受けるなどの相談が多く寄せられています。
相談の多い上位10品目
- 1位 アダルト情報サイト 311件
アダルトサイトの年齢認証ボタンをクリックしたら入会になり、料金を請求されたなど - 2位 フリーローン・サラ金・多重債務 170件
多重債務になり返済できない。債務整理など - 3位 賃貸アパート 149件
賃貸マンションの退去時に高額な修理代を請求されたなど - 4位 相談その他 130件
知人に金を貸したが返してもらえない。賃金の未払いなど - 5位 新聞 93件
ほかの新聞契約と時期が重なっているので解約したいなど - 6位 出会い系サイト 87件
芸能人のブログから出会い系サイトにつながり、料金を請求されたなど - 7位 他のデジタルコンテンツ 73件
総合情報サイトの無料期間中に退会していないとメールがきて、料金を請求されたなど - 8位 商品一般 58件
商品が特定できないもの - 9位 携帯電話 49件
携帯電話の充電がもたないので、交換して欲しいなど - 10位 医療サービス 41件
お薬手帳の管理代をとられたなど
販売購入形態別の特徴
販売購入形態別をみると、通信販売による相談が昨年より減少しているものの862件で最も多く、その中でも「アダルト情報サイト」や「出会い系サイト」などの相談が多く寄せられています。相談者は40歳代が207件で最も多く、次いで30歳代の170件となっています。
訪問販売による相談では、新聞契約や消火器、浄水器に関する相談が上位を占め、相談者は60歳以上が176件で最も多く、次いで50歳代、40歳代となっています。
電話勧誘販売による相談では、光回線に関する相談が最も多く、相談者は60歳以上が多くなっています。
さらに、マルチ商法に関する相談では、健康食品や化粧品などの商品が多く、相談者は20歳代から40歳代までが半数以上を占めています。
販売購入形態別相談件数
- 店舗販売 838(819)件
- 訪問販売 488(533)件
- 通信販売 862(966)件
- 電話勧誘販売 141(125)件
- マルチ・マルチまがい取引商法 49(62)件
- ネガティブオプション 5(8)件
- その他無店舗販売 52(64)件
- 不明・無関係 1,046(1,137)件
- 合計 3,481(3,714)件
※( )は平成21年度の件数。
ヤミ金融にご注意
「フリーローン・サラ金・多重債務」の相談は、昨年に比べて42件減少しました。これは、昨年6月に貸金業法が改正され、年収の3分の1以上の借り入れができなくなったことが要因と考えられます。
借入限度額が少なくなったからといって高金利で貸付を行う「ヤミ金」は、取り立ても厳しく大きなトラブルの原因となりますので、絶対に利用してはいけません。
困ったときは相談を
トラブルにあわないためには、きっぱり断ることが大切です。
自分だけで判断せず、早めに周りの人や消費生活センターに相談しましょう。
問合せ先
消費生活センター 072(965)6002、ファクス072(962)9385
くらしの緊急情報
光回線の契約トラブルにご注意 ~緊急度レベル★★★★☆
『光回線にすると電話代が安くなると言われ、断ったつもりが契約したことになっていた』『光回線にすると便利だと言われ契約したら、パソコンを持っていないのにプロバイダ契約もさせられ、解約したいと言うと解約料を請求された』など、光回線の契約に関する相談が増えています。
光回線は、光ファイバーを使った通信回線で、高速・高画質のインターネット接続ができるものです。通信事業者やその代理店が販売しており、「高速インターネット接続」「光電話」「テレビやビデオの映像配信」のサービスが受けられます。設置には、工事費や使用料、インターネットのプロバイダ料金、光電話の基本料金と通話料などが必要になります。
通信回線の契約は、クーリング・オフ(無条件解約)が適用されません。工事前であれば無条件で解約できる制度を作っている事業者もありますが、工事が完了すれば、解約料が発生します。
契約するときは、契約内容を充分に検討し、おかしいなと思ったときは、できるだけ早く消費生活センターへ相談してください。
震災に便乗した悪質商法や詐欺にご注意
東日本大震災に便乗した悪質商法や詐欺などの相談が寄せられています。ご注意ください。
問合せ先
消費生活センター 072(965)0102、ファクス072(962)9385