市政だより 平成23年7月1日号 2面(テキスト版)
7月中旬に送付します 平成23年度 後期高齢者医療保険料決定通知書
平成23年度の後期高齢者医療保険料の決定(本算定)に伴い、「保険料額決定通知書及び納付通知書」を7月中旬に送付します。
保険料の納付方法は、年金から引き落とす「特別徴収」と納付書または口座振替などで納める「普通徴収」に分かれます。
また、年度途中に被保険者となられた方は、資格取得月から月割で保険料を納めてください。
特別徴収
原則として年金受給額が年額18万円以上の方は、毎年度4月から年6回の年金支給の際に保険料を引き落とします。すでに特別徴収を開始している方には、平成22年分の所得によって再計算(本算定)し、10月以降の年金から特別徴収する金額を通知します。
なお、特別徴収(年金からの引き落とし)を口座振替に変更することができます。くわしくは医療保険室保険料課までお問合せください。
普通徴収
特別徴収とならない普通徴収の方には、平成22年分の所得により計算した保険料額を通知します。7月から翌年3月までの計9回を納付書または口座振替などで納めてください。
保険料の軽減措置
平成23年度の保険料軽減措置(均等割額の9割、8.5割、5割または2割軽減措置)を次のとおり行います。
均等割額の軽減
所得の判定区分(1)
下の区分(2)に属する被保険者であり、かつ、当該世帯の被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得が0円)であるとき、軽減割合は9割
所得の判定区分(2)
世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、基礎控除額(33万円)を超えないとき、軽減割合は8.5割(※)
所得の判定区分(3)
世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が〔基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者の数(被保険者である世帯主を除く)〕を超えないとき、軽減割合は5割
所得の判定区分(4)
世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が〔基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者の数〕を超えないとき、軽減割合は2割
※世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、基礎控除額(33万円)を超えない方は本来均等割額の7割軽減ですが、平成22年度に引き続き8.5割軽減となります。
被用者保険の被扶養者に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日に会社の健康保険や船員保険、共済組合の被扶養者であった方は、所得割額を免除し、均等割額の9割を軽減します。
所得割額の軽減
所得割額の賦課対象者で所得割額算定にかかる「基礎控除後の総所得金額等」が58万円以下(年金収入に置き換えた場合は、211万円以下)の方は、所得割額の5割を軽減します。
国民健康保険料 納期限までに納付を
平成23年度の保険料決定通知書を6月中旬に送付しています。保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。
納め忘れていたり、遅れたりしている方は、すぐに医療保険室保険料課または行政サービスセンターで納めてください。
納期限から1年たっても納付がないときは、災害など特別な事情がある世帯を除き、催告書や資格書交付事前通知を送付した後、保険証の代わりとなる資格証明書を交付します。
資格証明書は、医療機関などで提示すると保険による診療となりますが、いったん医療費の全額を支払うことになります。また、被保険者としての資格はありますので、保険料は支払わなければなりません。
保険料を滞納すると差し押さえなどの滞納処分を受けることもあります。保険料を納めることが困難な方は、保険料課で常時、納付相談を行っていますので、早めにご相談ください。
口座振替にご協力を
普通徴収の方は、口座振替制度を利用されると、銀行などに出向く手間を省くことができます。
保険料決定通知書、預貯金通帳、通帳印を持って、銀行などの金融機関や郵便局、医療保険室保険料課、行政サービスセンターで手続きをお願いします。ただし、口座振替開始月までの保険料は納付書で納めてください。
問合せ先
医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
整骨院や接骨院での治療 保険が使えるのはケガのときだけ
整骨院や接骨院で、外傷性の「骨折」「脱臼」「打撲」「捻挫」「挫傷(肉離れ)」の施術を受けた場合は、保険の対象となります。ただし、「骨折」「脱臼」の場合は、緊急の場合を除き、医師の同意が必要です。
療養費は本来患者が費用の全額を支払った後、保険者へ請求し、支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復は、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」が認められています。
このため、多くの整骨・接骨院では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみを支払うことにより、施術を受けることができます。ただし柔道整復師が患者に代わって保険請求するため、施術を受けるときは必要書類に患者の署名が必要となります。
なお、慢性的な肩こり、腰痛などに対する施術は保険の対象ではなく、全額自己負担です。また、生活保護受給者が整骨・接骨院にかかりたいときや医療扶助の対象となる柔道整復の施術も同様です。
問合せ先
- 国保=医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
- 生活保護=東・中・西福祉事務所
東=072(988)6616、ファクス072(988)6620
中=072(960)9271~3、ファクス072(960)9278
西=06(6784)7696、ファクス06(6784)8237)
対象者に送付 後期高齢者医療給付返還通知書
大阪府後期高齢者医療広域連合では、医療機関などの窓口で支払う自己負担分の割合が変更となり、3割負担の方が1割負担で診療を受けられたことによる差額(2割相当分)を返還していただくための通知文書を送付しています。
被保険者間の負担の公平性のため、理解と協力をお願いします。
問合せ先
- 大阪府後期高齢者医療広域連合給付課 06(4790)2031、ファクス06(4790)2030
- 医療保険室資格給付課
犯罪や非行のない明るい社会へ 7月は「社会を明るくする運動」強調月間
「社会を明るくする運動」は、罪を犯した人たちの立ち直りに理解を深め、犯罪や非行のない地域を築こうとする全国的な運動で、今年で61回目を迎えます。
犯罪や非行のない地域をつくるためには、地域すべての人がそれぞれの立場で関わっていく必要があります。
7月は、東大阪市社会を明るくする運動推進委員会が地域と連携してさまざまな活動を市内で展開します。この機会に考えてみませんか。
中学生吹奏楽のつどい
とき
7月10日(日曜日)午後1時~4時30分(開場は午後0時45分)
ところ
市役所本庁舎1階ロビー
内容
- 市内中学生吹奏楽部の演奏
- 野菜の販売など
問合せ先
社会福祉協議会内東大阪市社会を明るくする運動推進委員会 06(6789)7201、ファクス06(6789)2924