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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成23年6月1日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2014年9月19日]
    • [更新日:2014年9月19日]
    • ID:4210

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    妊婦健診の助成を拡充 最大5万5,000円を10万円に

    4月、5月分も対象に

     市では、6月から妊婦健康診査の公費負担額を1人につき5万5000円から10万円に拡充します。

     対象となる診査内容は、大阪府内の医療機関または助産所での診察、血圧・尿・血液検査で、妊婦健康診査受診券は母子健康手帳とともにお渡しします。受診券に定める検査項目以外の検査は実費ですので、ご注意ください。

     なお、公費負担額の増額に伴い、平成23年6月1日以降は、旧の妊婦健康診査受診券は使用できません。平成23年6月1日以前に母子健康手帳を取得している助成対象者は、受診券の交換をお願いします。受診券の交換は交換時点の残枚数および種類に応じて行いますので、1人につき追加で4万5000円分の助成となる訳ではありませんのでご注意ください。また、対象者には、個別に受診券の交換のお知らせを送付します(5月28日発送予定)ので、母子健康手帳と受診券を持参のうえ、保健センターへお越しください。平成23年6月1日以前に母子健康手帳を取得した方でお知らせが届いていない方は、ご連絡ください。

     また、平成23年4月、5月に大阪府内の医療機関や助産所で受診して利用した受診券もさかのぼって払い戻しします。払い戻しの準備ができしだい、対象者へ個別に連絡しますので、受診時の領収書は保管しておいてください。

    問合せ先

    • 東・中・西保健センター
      東=072(982)2603、ファクス072(986)2135
      中=072(965)6411、ファクス072(966)6527
      西=06(6788)0085、ファクス06(6788)2916
    • 健康づくり課 072(960)3802、ファクス072(960)3809

    平成23年度国民健康保険料 減免受付は6月中旬から

     平成23年度の国民健康保険料決定通知書は、6月中旬に送付します。保険料は、6月の第1期分から来年3月までの第10期分までの計10回で納付してください。

     なお、次の平成23年度所得基準に当てはまり、世帯合計所得金額が基準額以下の場合、申請により減免ができる場合があります。決定通知書と印鑑を持って、医療保険室保険料課へお越しください。申請理由により、添付書類が必要な場合があります。

    平成23年度所得基準

    世帯人数が1人

    • 高齢者=125万円
    • 障害者=181万円

    世帯人数が2人

    • 高齢者=158万円
    • 障害者=214万円
    • ひとり親家庭=184万円

    世帯人数が3人

    • 高齢者=191万円
    • 障害者=247万円
    • ひとり親家庭=217万円

     ※1人増えるごとに33万円を加算。

    減免条件

    • 18歳以上の被保険者全員(擬制世帯主を含む)が税務署・市民税課・医療保険室保険料課などへ所得申告している
    • 国民健康保険料の滞納がない(徴収猶予の承認を受け、誓約・納付履行中の世帯は除く)
     ※不況などによる所得減少は減免対象になりません。

    減免の範囲

    • 風水害・火災・地震・落雷・その他これらに類する災害により重大な損害を受けた
    • 事業の休廃業・失業などにより、加入世帯の所得が前年中の所得より4割以上減少した
    • 世帯に原子爆弾被爆者がいる
    • 世帯に障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A・B1、精神障害者保健福祉手帳1級)がいる
    • 母子・父子世帯で中学生以下の子どもを扶養している(18歳以上の被保険者がいる場合を除く)
    • 昭和22年4月1日以前生まれのみの世帯または高齢者のみの所得により、ほかの者を扶養している

    失業者特別減免

     平成22年1月1日以降に主たる所得者がリストラや倒産、廃業により現在も失業中で、主たる所得者が就労を伴わない所得(年金・不動産・利子など)がなく、主たる所得者以外の被保険者所得が38万円以下の場合、申請により減免ができることがあります。添付書類が必要ですので、くわしくはお問合せください。

    非自発的失業者は届出を

     期間は離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までです。

     国民健康保険料の算定は、非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定しますので、必ず届出をしてください。

    保険料を軽減

     国民健康保険料は、国民健康保険世帯の平成22年中の総所得金額等の合計により、保険料の均等割額と平等割額を軽減します。なお、昭和21年1月1日以前生まれの公的年金受給者は、年金の雑所得金額から最大15万円控除した後の金額で判定します。

     軽減率は、2割、5割、7割のいずれかで申請の必要はありませんが、軽減の判定には収入がなくても確定申告・市民税申告・国民健康保険所得申告などが必要ですので、必ず申告してください。

    保険料を緩和

     同じ世帯の方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、国民健康保険の単身世帯となった場合、5年間は保険料の医療分・支援金分の平等割額を半額にします。また、被用者保険(社会保険など)の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行し、被扶養者で新たに国民健康保険に加入する方が65歳以上の場合、当分の間は申請により所得割を全額免除し、軽減に該当する場合を除き均等割額を半額にします。あわせて、旧被扶養者のみの世帯は平等割額も半額にします。

    問合せ先

     医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    中小企業の資金繰り支援 府と金融機関へ要望書を提出

     このほど、府や株式会社日本政策金融公庫などに対し、野田市長が市内中小企業への資金面での支援などに関する要望書を提出しました。

     要望書は、府が中小企業融資制度を4月に改正して緊急経営対策資金を廃止したため、公的金融機関の中小企業向けの融資を利用する市内中小企業が増加することが予測されることから行ったものです。

     府には、改正した中小企業融資制度が市内中小企業の経営に影響をおよぼす懸念があるため改善を求め、市内金融機関には東大阪商工会議所専務理事の平本善憲さんも同行し、市内中小企業への金融支援を求める要望書を提出しました。

     野田市長は、「原油の高騰や東日本大震災などがあり、市内中小企業の経営にも大きな影響が出ている。市としてもできる限りのバックアップをしていきたい」と話していました。

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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