市政だより 平成20年11月15日号 2面(テキスト版)
医療保険は助け合いの制度 保険料は必ず納めましょう
保険料は、病気やケガの医療費をはじめ、高額療養費などの支給に充てられています。保険料を滞納すると、これらの支払いに支障をきたすだけでなく、きちんと納めている方との公平を欠きます。
特別な事情もなく滞納を続けると、医療費がいったん全額自己負担となる「資格証明書」の交付対象となり、保険証の返還を求めることにもつながります。
また、相談もなく滞納を続ける方は、滞納処分として「財産の差押え」の対象となり、財産についての調査や差押えが行われることになります。理解と協力をお願いします。
納付相談はお早めに
納付相談は、医療保険室保険料課で、平日に常時行っています。
また、次の日程で夜間・休日・出張納付相談(来庁相談のみ)を行います。
なお、相談には保険料決定通知書(納付書)など通知書番号または被保険者番号のわかるものをお持ちください。
夜間・休日・出張納付相談は、電話での相談はできませんので、ご了承ください。
夜間・休日納付相談
とき
- 夜間=11月26日(水曜日)から28日(金曜日)午後5時30分から8時
- 休日=11月29日(土曜日)、30日(日曜日)午前10時から午後4時
ところ
医療保険室保険料課
出張納付相談
とき
11月28日(金曜日)午前10時から午後4時
ところ
布施駅前行政サービスセンター
問合せ先
医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
特定健康診査 受診で健康づくりを
今年4月から始まったメタボリック症候群を予防・改善するための「特定健康診査」は受診されましたか。
特定健康診査は、皆さんが加入の医療保険者(健康保険証で確認)が、今年度40から74歳になる方を対象に実施しています(75歳以上の方には、後期高齢者医療広域連合が実施)。
国民健康保険に加入の方へは、今年5月に受診券を発送しています(今年度75歳になる方へは誕生月の翌月に後期高齢者医療広域連合から健康診査受診券を郵送)。
特定健康診査を受診することで、ご自分の健康状態を把握でき、日ごろの生活習慣を見つめ直すきっかけとなります。
より健康に過ごすためにも、まずは健診を受診し、健康づくりに役立てていきましょう。
問合せ先
医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805
国民健康保険 医療費通知を送付
11月下旬に医療費通知を送付します。今回は平成20年6月と7月の診療(請求)分をお知らせします。
医療費通知は、被保険者の皆さんに医療費の実情への理解と健康に対する認識を深めていただくために、年6回送付しています。
問合せ先
医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
届きましたか新しい医療証
障害者医療=だいだい色 ひとり親家庭医療=もも色
障害者医療証とひとり親家庭医療証は、11月1日から新しくなっています。引き続き適用となる方には新しい医療証を送付していますが、まだ届いていない方はご連絡ください。
更新手続きが必要な方で、まだ手続きをしていない場合は、医療証を送付していません。至急手続きしてください。対象は、知的障害による障害者医療受給者および遺族年金受給などの要件によるひとり親家庭医療受給者です。
なお、古い医療証は窓口へ直接または郵送などで必ず返却してください。
医療機関の窓口では、必ず新しい医療証と健康保険証を提示してください。
次の場合は届出を
- 転出や転居した
- 氏名が変わった
- 健康保険が変わった、または資格がなくなった
- 生活保護を受けた
- 死亡した
対象者は申請を
障害者医療
次のいずれかに該当
- 1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方
- 知的障害の程度が重度の方
- 知的障害の程度が中度で身体障害者手帳をお持ちの方
※なお、所得制限は扶養なしの場合462万1000円以下(扶養人数1人につき38万円増)です。
ひとり親家庭医療
児童扶養手当・遺族年金などを受給している、またはそれに準ずる基準を満たす方で次のいずれかに該当
- 18歳に達した年度末までの子
- 前記の子を監護している父または母
- 前記の子を養育している方
※なお、所得制限は扶養なしの場合192万円未満(扶養人数1人につき38万円増)です。
申請には必要な書類などがありますので、医療助成課までお問合せください。申請は医療助成課、行政サービスセンターで行っています。
※ひとり親家庭医療の更新手続きと新規申請は、医療助成課でのみ受付。
問合せ先
医療助成課06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
いっしょにまちづくりを 考えませんか 後期基本計画全体シンポジウム
市では、まちづくりの指針となる「後期基本計画」の策定にあたり、市民の視点で地域のまちづくりを考えていただく『ワークショップ』を開催してきました。
それぞれの地域で進めてきたワークショップのまとめを発表していただく『全体シンポジウム』を次のとおり開催します。
近畿大学教授の石田榮仁郎さんと野田市長の対談も予定しています。いっしょにまちづくりを考えませんか。
とき
11月28日(金曜日)午後7時から9時
ところ
イコーラム(男女共同参画センター)
問合せ先
総合計画策定室 06(4309)3106、ファクス06(4309)3826
市長交際費を公開しています
今年4月から9月までに使った市長交際費は、以下のとおりです。
市長交際費執行状況(平成20年度上半期)
以下、項目・件数・金額の順で掲載
- 祝金、寸志、会費など、24件、182,500円
- 敬弔費、8件、25,700円
- 見舞金、せん別、謝礼など、1件、14,435円
- 賛助金など、4件、40,000円
- 賄料など、0件、0円
- その他(記念品)、1件、10,000円
合計、38件、272,635円
くわしくは、次のとおり公開しています。
閲覧時間
午前9時から午後5時30分(土曜日・日曜日、祝日を除く)
閲覧場所
市政情報コーナー
問合せ先
平成21年度 水道料金・下水道使用料・し尿処理手数料
減免申請・納付相談を受付
水道料金、下水道使用料、し尿処理手数料を納めることが困難で、減免基準にあてはまる方に、平成21年度の納付額の一部を減免します。
申請や相談は、以下のとおりの日程です。
受付場所・日程
- 11月26日(水曜日)、27日(木曜日) 東体育館
- 28日(金曜日) ももの広場(楠根)
- 12月1日(月曜日)、2日(火曜日) くすのきプラザ(若江岩田駅前)
- 4日(木曜日)、5日(金曜日) 市民会館大集会室
☆いずれも午前10時から午後3時
なお生活保護世帯への減免はできません。
対象
平成19年中の世帯全員の総所得金額の合計が下の所得基準額以下の世帯
所得基準額
世帯人員と平成19年中の総所得金額
- 1人 125万円
- 2人 158万円
- 3人 191万円
※1人増すごとに33万円加算。
減免額
- 水道料金=基本料金の半額
- 下水道使用料=基本料金
- し尿処理手数料=普通便槽の手数料の八割
申請に必要なもの
- 減免を受けようとする各料金の領収書(水量のお知らせでも可)
- 印鑑
※平成20年1月2日以降に東大阪市に転入した方は、平成20年度の所得証明書が必要。
問合せ先
- 水道料金=水道総務部お客様サービス室 06(6724)1221、ファクス06(6721)2374
- 下水道使用料=下水道部業務課 06(4309)3251、ファクス06(4309)3827
- し尿処理手数料=環境整備課06(4309)3202、ファクス06(4309)3817