市政だより 平成20年8月15日号 2面(テキスト版)
国民健康保険 減免申請による決定通知書を送付
7月31日までに国民健康保険料の減免申請(失業、休廃業による減免を除く)をされた方に、決定通知書を送付します(8月15日(金曜日)発送予定)。
承認された方には、「保険料変更決定通知書」を、不承認の方には「不承認通知」を送付します。
承認の場合は、1期と2期は6月に郵送した決定通知書で納付し、3期(8月分)以降は8月送付の「変更決定通知書」で納付してください。すでに3期を支払い済みで過剰払いの場合は、ご連絡ください。
また、失業や休廃業による減免の申請をされた方には、来年の5月末に判定を予定しています。判定後に還付しますので、今年6月に送付した決定通知書で忘れず納付してください。
特別徴収の方 納付方法が変更できます
国民健康保険料を年金より特別徴収される方でも、次の1,2の両方にあてはまる場合は、口座振替での納付ができます。
- 過去2年間の国民健康保険料を滞納することなく納めている方
- 今後の国民健康保険料を口座振替により納める方
変更手続き
ご希望の方は、事前に保険料額決定通知書、預貯金通帳、通帳印を持って、金融機関や郵便局などで口座振替依頼の手続きを行い、本人控えを持参のうえ、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで納付方法の変更手続きをしてください。
届出月の3か月以降の年金支給月から変更します。
問合せ先
国民健康保険・長寿医療保険 手続きはお済みですか
限度額適用認定証
入院時の一部負担金(保険適用の医療費)の支払いが自己負担限度額(表)までとなる「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯の方は入院時の食事療養費も減額)の手続きはお済みですか。
交付を受けるには、申請が必要です。医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きしてください。ただし、保険料の滞納があると、交付できない場合があります。
70歳未満の方(長寿医療除く)
全世帯を対象に「限度額適用認定証」を申請により交付します。なお、市民税非課税世帯の方は、入院時の食事療養費も減額します。
また、外来だけで支払いが高額になる場合、一部負担金が自己負担限度額までとなる「委任払い制度」があります。事前に医療機関の承諾が必要ですので、お問合せください。
70歳以上の前期高齢者および長寿医療の方
前期高齢者および長寿(後期高齢者)医療保険では、市民税非課税世帯の方を対象に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請により交付します。
なお、市民税非課税世帯以外の方は、受給者証および被保険者証を提示すると入院時の一部負担金が自己負担限度額までとなります。
医療費が高額のときは申請を~高額療養費~
1か月の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を高額療養費として払戻しします。
領収書を添えて医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで申請してください(時効は2年)。ただし保険料の滞納があると、納付相談が必要な場合があります。
70歳未満の方(長寿医療除く)
70歳以上の前期高齢者および長寿医療の方
同じ月のすべての外来・入院の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を申請により払戻しします。また、入院の場合は、世帯内の同一制度の方と世帯合算します。
なお、長寿医療の方は、自己負担限度額を超えると、大阪府後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されますので、必要事項を記入のうえ申請してください。長寿医療の場合のみ領収書の添付は不要です。
問合せ先
8月1日から新しくなっています 老人医療・一部助成医療証
65歳以上で対象となる方に送付
老人医療証および老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証は、8月1日から新しくなっています。
対象となる方には、新しい医療証を送付していますが、まだ届いていない方は、ご連絡ください。なお、古い医療証は、必ず返却してください(郵送可)。
医療証は、健康保険被保険者証などといっしょに医療機関に提示し、支払う保険診療の自己負担金の一部を助成するものです。
対象者で交付申請がまだの方は、医療助成課または行政サービスセンターで手続きをしてください。
老人医療証
老人医療証(桃色)の対象は、昭和14年10月31日以前生まれで69歳までの健康保険被保険者(生活保護受給者を除く)です。
ただし、本人および世帯全員(健康保険証の被保険者を含む)が市・府民税非課税(当該年度の1月1日現在65歳以上で合計所得金額が125万円以下の方を含む。譲渡所得は特別控除前)の方です。
老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証
一部助成医療証(黄色)の対象は、65歳以上で次の1から4のいずれかに該当し、対象者本人の所得が次の平成20年度所得制限額を超えていない方です。
一部助成の所得制限額
扶養親族などの数 0人 224万円
扶養親族などの数 1人 259万円
扶養親族などの数 2人 288万円
※1人増すごとに29万円を加算。
- 障害者医療費助成制度または、ひとり親家庭医療費助成制度を受けることができる方(別途所得制限あり)
- 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく結核患者(患者票所持)
- 障害者自立支援法に基づく精神通院医療を受けている方(受給者証所持)
- 特定疾患治療研究事業実施要綱に規定する疾患のある方(受給者証所持)
必ず届出を
次のときは必ず届け出てください。
- 転出や転居するとき
- 健康保険が変わったとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受けたとき
申請および届出先は、医療助成課または行政サービスセンターです。行政サービスコーナーでは取扱いできませんので、ご注意ください。
問合せ先
国民健康保険・長寿医療保険 納付が困難な方は相談を
休日・夜間・出張納付相談
夜間・休日納付相談
とき
- 夜間=8月27日(水曜日)から29日(金曜日) 午後5時30分から8時
- 休日=8月30日(土曜日)、31日(日曜日) 午前10時から午後4時
ところ
医療保険室保険料課
国民健康保険料出張納付相談
とき
8月29日(金曜日) 午前10時から午後4時
ところ
布施駅前行政サービスセンター