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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成20年8月15日号 保存版1面(テキスト版)

    • [公開日:2014年10月6日]
    • [更新日:2014年10月6日]
    • ID:4300

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    平成20年度保存版 特定健康診査・生活機能評価・がん検診を受けましょう

    受診方法のごあんない

    ※医療保険者が行う特定健康診査や生活機能評価は年度中に1回の受診が原則ですので、特定健康診査や生活機能評価を今年度すでに受診された方は対象となりません。

    特定健康診査

    平成20年4月から、『高齢者の医療の確保に関する法律』に基づき、皆さんが加入する医療保険者(健康保険証でご確認ください)が特定健康診査を実施しています。

    40歳から74歳までの方を対象に、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)などの生活習慣病を予防することを目的として、健診および保健指導を行います(75歳以上の方には、大阪府後期高齢者医療広域連合が実施)。

    ご自分の健康管理や健康づくりのために、年に1回は特定健康診査を受けましょう。

    東大阪市国民健康保険加入者の特定健康診査・特定保健指導

    対象となる方
     
    今年度、40歳から74歳になる東大阪市国民健康保険被保険者
     ※国民健康保険以外の方は、ご自分が加入している『医療保険者』にご確認ください。

    特定健康診査・特定保健指導の流れ

    1. 特定健康診査の申し込み
      特定健康診査は、大阪府内の契約医療機関で受診できます。事前に必ず医療機関に連絡し、日時などを確認してください。
    2. 特定健康診査の受診
      受診の際は、国民健康保険証、受診券をご持参ください。
      費用は無料です
    3. 健診結果の送付
      健診結果の送付にあわせて保健指導の案内を行います。
      メタボリックシンドロームのリスクの高さにより、3段階の支援に分けられます。
    4. 特定保健指導
      <積極的支援>メタボリックシンドロームのリスクがより高い方
      <動機づけ支援>メタボリックシンドロームのリスクがある方
      <情報提供>今のところメタボリックシンドロームの心配はない方、または治療中の方

    受診時の注意
    ※血糖値などの結果に影響をおよぼすため、健診前の10時間は水以外の飲食物の摂取は控えてください。
    ※健診の前日はアルコールの摂取、激しい運動は控えるようにしましょう。

    特定健康診査と同時受診できる検査
    ※肝炎ウイルス検査を希望される方は、特定健康診査と同時に受診することが出来ます(自己負担あり)。
    ※要支援・要介護認定を受けていない65歳以上の方で生活機能評価(費用無料)を希望される方は、特定健康診査と同時に受診することが出来ますので、『介護保険被保険者証』をご持参ください。

    特定健康診査の内容

    基本項目

    理学的検査など
     問診、理学的所見、血圧、計測(身長・体重・腹囲)

    尿検査
     糖、たん白

    血液検査
     AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)、血糖、ヘモグロビンAlc、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール

    東大阪市国保加入の方の追加項目

    血液検査
     血清クレアチニン、血清尿酸

    詳細項目

    貧血検査、心電図検査、眼底検査については、前年度の健診結果などにより医師の判断で実施します。

    問合せ先

     東大阪市医療保険室保険管理課 電話:06-4309-3051 ファクス:06-4309-3805

    生活機能評価

    生活機能評価は、現在の心身状態や日常生活の活動の度合いなどが低下していないかをチェックし、今後介護や支援が必要になる可能性が高い方(=特定高齢者)に、介護予防プログラムを紹介するものです。

    いつまでも元気に暮らすために、年に1回は生活機能評価を受けましょう。

    対象となる方

    要介護・要支援認定を受けていない65歳以上の東大阪市介護保険被保険者

    受診方法(加入している医療保険によって異なります)

    国民健康保険または長寿(後期高齢者)医療保険の方
     生活機能評価を受診するときは、国民健康保険または長寿(後期高齢者)医療保険から発行されている受診券と医療保険の被保険者証、介護保険の被保険者証を持って、医療機関へ行き、医療保険が行う特定健診などといっしょに受診してください。

    その他の医療保険または生活保護受給の方
     東大阪市高齢介護課に電話などでご連絡ください。生活機能評価受診申込書などの書類を送付しますので、必要事項を記入し、高齢介護課まで返送してください。対象となるかどうかの確認をしたうえで、生活機能評価の受診券を発行します。生活機能評価を受診するときは、生活機能評価の受診券と個人票、介護保険の被保険者証を持って、医療機関へ行き、受診してください。

    問合せ先

     東大阪市高齢介護室高齢介護課 電話:06-4309-3185 ファクス:06-4309-3848

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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