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東大阪市

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    東大阪市人権尊重のまちづくり条例について

    • [公開日:2023年4月12日]
    • [更新日:2023年6月8日]
    • ID:3779

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    2004年(平成16年)7月に東大阪市人権尊重のまちづくり条例が施行され、2023年(令和5年)4月に改正が行われました。

    東大阪市は「人権尊重のまちづくり」をすすめるために、さまざまな取組みをおこなっていきますので、市民、事業者のみなさんのご協力をお願いいたします。

    また、条例施行を記念し、毎年7月を「東大阪市人権尊重のまちづくり強化月間」と定め、講演会などの啓発行事を開催しています。

    東大阪市人権尊重のまちづくり条例

     平成16年7月制定

     私たちは、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念及びすべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であるとする世界人権宣言の理念にのっとり、一人一人の人権が尊重されるまちづくりに努めてきた。

    しかしながら、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害があること等により、今なお人権が侵害されている現実があり、近年、社会状況の変化等により、人権にかかわる新たな課題が生じてきている。

    本市は、総合計画において、「人間尊重に根ざした市民都市の創造」を基本理念として掲げるとともに、差別は許されないものであることを確認し、すべての人が人間としての尊厳を侵されることなく、誇りと希望をもって心豊かに生活できるまちづくりを目指している。

    私たち一人一人が権利を行使するに当たっては、自らが社会の構成員としての責任を自覚し、他者の人権を尊重することが求められている。

    私たちは、人権尊重のまちづくりを推進するため、市と市民が協働して、たゆまぬ努力を傾けることを決意し、この条例を制定する。

     

    (目的)

    第1条 この条例は、人権尊重のまちづくりの推進について、市の責務並びに市民(本市の区域内に通勤し、又は通学する者を含む。以下同じ。)及び事業者(本市の区域内において、公的であると私的であるとを問わず、及び営利であると非営利であるとを問わず事業を行うものをいう。以下同じ。)の役割を明らかにするとともに、人権意識の高揚を図るための施策及び人権擁護に資する施策(以下「人権施策」という。)の推進に関し必要な事項を定め、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)、部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)その他の人権尊重を目的とした法律等とあいまって、人権が尊重される豊かなまちの実現を図ることを目的とする。

     

    (市の責務)

    第2条 市は、前条の目的を達成するため、人権尊重の視点に立ってあらゆる施策を実施するとともに、人権施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。

     

    (市民の役割)

    第3条 市民は、あらゆる生活の場において、互いに人権を尊重するとともに、人権尊重のまちづくりの推進に積極的な役割を果たすものとする。

     

    (事業者の役割)

    第4条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、人権尊重の視点に立って取り組むとともに、市が実施する人権施策の推進に協力するよう努めるものとする。

     

    (推進体制の充実)

    第5条 市は、人権尊重のまちづくりを推進するため、国、大阪府、関係諸団体等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

     

    (東大阪市人権尊重のまちづくり審議会)

    第6条 本市に、東大阪市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

    2 審議会は、市長の諮問に応じ、人権尊重のまちづくりに関する重要事項を審議する。

    3 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。

    4 審議会の会議は、市長が規則で定める場合を除いて公開とする。

    5 審議会は、委員20人以内で組織する。

    6 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

    7 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

    8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

     

    附則 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は、市長が規則で定める日から施行する。

    附則 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

    東大阪市人権尊重のまちづくり条例の一部改正について

    • 人権をめぐる時代の流れ(備考:)を反映
      備考:「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」及び「部落差別の解消の推進に関する法律」の成立
    • 社会の重要な担い手である事業者の役割を明記

    東大阪市人権尊重のまちづくり条例

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    東大阪市人権文化部人権室 人権啓発課

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