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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成20年5月1日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2014年10月6日]
    • [更新日:2014年10月6日]
    • ID:3579

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    平成20年度 国保事業特別会計予算が決定 後期高齢者を若年層で支援

     平成20年度の国民健康保険事業特別会計予算が決まりました。

     一人当たりの平均年額保険料のうち医療分は、約66,000円、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の開始にともない新設した後期高齢者支援金分は約22,000円、介護分は約2万円となっています。

     また、保険料の賦課限度額は、医療分を年45万円に引き下げ、新設した後期高齢者支援金分が12万円に、介護分は年9万円ですえ置きとなっています。

    予算概要の比較を平成19年度の医療分、介護分、平成20年度の医療分、支援金分、介護分の順で説明します

    国保被保険者数

    • 204,620人
    • 74,810人
    • 164,539人
    • 164,539人
    • 74,800人

    国保世帯数

    • 107,220世帯
    • 54,510世帯
    • 88,535世帯
    • 88,535世帯
    • 52,350世帯

    一般会計からの繰入金

    • 6,291百万円
    • 315百万円
    • 5,936百万円
    • 570百万円
    • 319百万円

    1人当たりの医療費(※1)

    • 304,138円
    • ありません
    • 244,578円
    • ありません
    • ありません

    1人当たりの平均年額保険料(※2)

    • 87,782円
    • 22,901円
    • 66,294円
    • 21,673円
    • 20,322円

    保険料賦課限度額(1世帯当たり)

    • 530,000円
    • 90,000円
    • 450,000円
    • 120,000円
    • 90,000円

    ※1 「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」の開始にともない、75歳以上(一部65歳以上)の方が国保から脱退し、大阪府後期高齢者医療広域連合へ加入したため、被保険者数をはじめ、1人当たりの医療費などが平成20年度から大きく下がっています。

    ※2 1人当たりの平均年額保険料は、低所得者に本来の保険料から均等割と平等割の合計額の7割・5割・2割を軽減した後の保険料で計算し直した金額です。

     なお、保険料に占める割合は、医療分、後期高齢者支援金分、介護分ともに所得割が5割、均等割(一人当たり金額)が3・5割、平等割(一世帯当たり金額)が1.5割で、昨年と同様です。

    平成20年度保険料計算基準(保険料率)

    所得割額(50パーセント)の医療分は世帯全員の前年中の賦課標準所得金額に8.5パーセントを掛けた金額

    所得割額(50パーセント)の支援金分は世帯全員の前年中の賦課標準所得金額に2.95パーセントを掛けた金額

    所得割額(50パーセント)の介護分は介護2号該当者の前年中の賦課標準所得金額に3.1パーセントを掛けた金額

    均等割額(35パーセント)の医療分は世帯の被保険者数に28,020円を掛けた金額

    均等割額(35パーセント)の支援金分は世帯の被保険者数に8,760円を掛けた金額

    均等割額(35パーセント)の介護分は介護2号該当被保険者数に8,520円を掛けた金額

    平等割額(15パーセント)の医療分は1世帯当たり22,260円を加えた額

    平等割額(15パーセント)の支援金分は1世帯当たり6,840円を加えた額

    平等割額(15パーセント)の介護分は介護2号該当の1世帯当たり5,160円を加えた額

    ※介護分は40歳から64歳の被保険者(介護2号)だけで計算。

    保険料を軽減

     国民健康保険世帯の平成19年中の総所得金額などの合計が次の場合、均等割額と平等割額を軽減します。

     なお、昭和18年1月1日以前生まれの公的年金などの受給者は、最大15万円を控除した後の金額で判定します。

    • 総所得金額などの合計が33万円以下の場合=7割軽減
    • 2人以上の世帯で、総所得金額などの合計が33万円を超え、33万円+【245,000円×(被保険者数-1)】以下の場合=5割軽減
    • 総所得金額などの合計が33万円+(35万×被保険者数)以下の場合=2割軽減

     ※いずれの軽減も申請の必要はありません。

    後期高齢者医療制度を身近な呼び名へ 「長寿医療制度」に

     4月から始まった「後期高齢者医療制度」を身近で親しみやすくするため、新たに「長寿医療制度」と呼ぶことが国で取り決められました。

     これにより、今後新しく作成するパンフレットなどでの記述は「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」となります。

     すでに作成済みのパンフレットや文書は、在庫がなくなるまで使用しますのでご了承ください。

    問合先

     医療保険室保険管理課

    届きましたか 後期高齢被保険者証

    後期高齢者医療被保険者証は届いていますか。

     市では3月中に配達証明で郵送しましたが、転居などの理由で一部の被保険者証が郵便局から返送されています。

     対象となる方でまだお持ちでない方は、お問合せください。

    対象(生活保護受給者を除く)

    • 75歳以上の方
    • 一定の障害があると認定された65歳以上の方

    問合先

     医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    6月中旬に送付 保険料決定通知書

     平成20年度の保険料決定通知書は、6月中旬に送付します。

     保険料の納付回数は6月の1期から来年3月の10期までの計10回(特別徴収者を除く)で、収納取扱金融機関または郵便局で納めることができます。

    2%を割引 全期前納報奨金制度

     第1期の納期限までに1年間分の保険料を一括して納めると、保険料を割引します(全期前納報奨金制度=以下全期前納)。

     納付書で納付の方で全期前納を希望する方は、保険料決定通知書にとじている「前納用納付書」で6月30日(月曜日)までに必ず納めてください。期限を過ぎると割引は受けられません。なお、割引率は2期から10期までの合計額の2パーセントです。

     ただし、全期前納を利用すると、保険料の減免申請はできません。

    口座振替で全期前納を

     口座振替で全期前納することもできます。口座振替利用者で口座振替による全期前納を希望する方は、4月中旬に送付の「全期前納振替申込書」を5月30日(金曜日)までに提出してください。

     割引額は、納付書で納める方と同様で2パーセントです。

    便利でお得 口座振替のご利用を

     口座振替の利用を開始し、口座振替開始月から最後の10期までを連続して遅れることなく納めると、口座振替した保険料の1パーセントを奨励金として来年5月にお返しします。

     ただし、全期前納で納付された方を除きます。

     申込みは、保険料決定通知書、預金通帳、通帳印を持って、銀行などの金融機関や郵便局、医療保険室保険料課、行政サービスセンターで手続きしてください。

    問合先

    • 予算=医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805
    • 保険料=医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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