市政だより 平成20年3月15日号 2面(テキスト版)
皆さんの健康が国保財源を豊かに
国民健康保険は、病気やケガに備えて加入者が保険料を出し合い、医療費に充てる“助け合い”の制度です。しかし医療費は、年々増加。国保財政を圧迫し、運営を難しくしています。
1人あたりの診療費
平成16年度 291,180円
平成17年度 303,015円
平成18年度 310,346円
医療費が増えるおもな理由として、生活習慣病など長期治療が必要な慢性疾患の増加、高齢者増による受診割合の増加、医学・医療技術の進歩による医療費の高額化があげられます。
疾病分類別に高額な医療費をみても、高血圧性疾患、腎不全、糖尿病、脳梗塞など、生活習慣病関連の医療費が上位を占めています。
健康と国保のため、医療費に関心をもちましょう。
医療費を有効に
医療費を有効に使うためには、日ごろの健康管理が重要です。
体力増進・肥満予防・ストレス解消などにつながる運動は、健康づくりのためにも最適です。
日常でも、エスカレーターやエレベーターなどに頼らず階段を使う、ウォーキングをするなど、毎日の生活のなかで体を動かしましょう。
また、日々の生活において次のことを心がけましょう。
- 年に一度は健診を受け、健康管理に役立てる
- かかりつけ医・薬局をもつ
- 生活習慣を見直し、栄養・運動・休養をバランスよくとる
- 過度な重複受診を避ける
- 緊急時以外は診療時間内に受診する
費用を助成します 人間ドック・脳МR検査
病気の早期発見・治療のため「人間ドック助成制度」をご利用ください。受診には、指定医療機関へ直接予約してください。
指定医療機関
- 市立総合病院・06(6781)5101
- 池田病院・06(6721)0151
- 石切生喜病院・072(986)3604
- 東長原病院・06(6744)0111
- 森本記念クリニック健診センター・072(966)8166
- 若草第一病院・072(988)1409
※東長原病院は、脳MR検査を実施していません。
対象
国民健康保険加入者で受診時にすでに納期の保険料を完納している方
助成額
- 人間ドック日帰りコース契約額の半額20,475円
- 脳MR検査費用の半額(上限13,000円で、人間ドックと同時受診に限る)
申請方法
受診後2年以内に、領収書、国民健康保険証、印鑑、振込先金融機関の通帳(ゆうちょ銀行を除く)を持って、国保管理課または行政サービスセンターで
医療費通知を送付
3月末ごろに医療費通知を送付します。今回は平成19年10月と11月の診療(請求)分をお知らせします。
医療費通知は、被保険者の皆さんに、医療費の実情と健康に対する認識を深めてもらうため、年6回送付しています。
保険証を持たずに受診したときは
やむを得ず保険証を提示せずに受診し、医療費の全額を負担したときは、本来国保が負担する分について、申請により療養費の給付を受けることができます。
療養費の申請には、医療機関による医師の診療内容明細書および領収書が必要です。給付額は保険診療により計算します。
なお、健康診断や歯の矯正など病気とみなされないものは、受診時に保険証を提示しても保険診療の対象とはなりません。また、けんかなど患者自身の責任による傷病、故意による事故なども全額自己負担です。
問合先
国民健康保険室管理課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
納付が困難な方は相談を
夜間・休日・出張納付相談
平成19年度の保険料を納め忘れていたり、納めるのが遅れていたりしている方は、すぐに国保保険料課または行政サービスセンターで納めてください。
納付が困難な方は、国保保険料課で納付相談を常時行っています。
また、次の日程で夜間・休日・出張納付相談(来所相談のみ)を行います。
相談時には保険料決定通知書(納付書)など、通知書番号のわかるものを持ってお越しください。
夜間・休日納付相談
とき
- 夜間=3月26日(水曜日)から28日(金曜日) 午後5時30分から8時
- 休日=29日(土曜日)、30日(日曜日) 午前10時から午後4時
ところ
国保保険料課
出張納付相談
とき
3月28日(金曜日) 午前10時から午後4時
ところ
布施駅前行政サービスセンター
保険証は大切に
国保の保険証は、医療機関にかかるときに必要な受診券です。
医療機関では、必ず窓口に提示してください。また、預けたままにしないで、手元に保管してください。
失くしたり破れたりしたときなどは、すぐに国保保険料課または行政サービスセンターへ届け出てください。身分を証明するものと印鑑を持って届けていただくと、新しい保険証を交付(郵送)します。
問合先
国民健康保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
児童扶養手当額を制限
支給開始から5年を経過した母
児童扶養手当受給中の母の自立を促進するため、4月から手当の支給制限が設けられます。
対象となるのは、支給開始月から起算して5年または支給要件に該当した月から起算して7年を経過した方で、手当額の2分の1(10円未満は切捨て)が減額されます。
ただし、認定請求日(額改定請求を含む)に3歳未満の児童を監護する受給者については、児童が満3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過した時からです。
減額解除となる方
次の事由を証明する書類と一部支給停止適用除外事由届書の提出により、減額を解除することができます。
- 就業している
- 就業、求職活動の自立を図るための活動をしている
- 障害がある
- 負傷、疾病などにより就業が困難
- 監護する児童または親族が要介護状態にあるため就業が困難
事前に通知します
対象となる方には、対象月の前々月中に個別に通知を予定しています。
ただし、平成20年5月までに支給開始から5年を経過している受給者へは、3月末に郵送を予定しています。
なお、8歳未満の児童を監護している、または現在全部支給停止の方へは、今回の一部支給停止の通知はありません。
申請・問合先
国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
市税の納め忘れはありませんか
市税は、市民の皆さんが安心して暮らせるまちをつくるための貴重な財源です。
市では、税負担の公平を保つため、「口座振替による納付の奨励」「夜間・休日相談窓口」「厳正な滞納整理」に取り組んでいます。
納期を過ぎて納付すると、延滞金が加算されて余計な負担となりますので、期限内納付をお願いします。
便利な口座振替を
市税の納付には、便利な口座振替をご利用ください。口座振替を利用すると、市役所や金融機関に行く手間が省け、たいへん便利です。
申請書類は金融機関の窓口および市ホームページの申請書欄にあります。預金通帳、預金通帳届出印、納税通知書を持って、預金口座のある金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局で申請してください。
口座振替のできる税目
- 市・府民税
- 固定資産税
納付が困難な場合は相談を
病気や失業など、やむを得ない事情により市税の納付が困難な方は、そのまま放置せずに相談してください。
納付も相談もない場合は、納付意志がないものと判断し、差押えなど滞納処分をすることになります。
夜間・休日納付相談
市税の納付相談は納税課で常時行っていますが、次のとおり、夜間・休日納付相談を行います。納付が困難な方は来庁または電話で相談してください。
とき
- 夜間=4月3日(木曜日)、4日(金曜日) 午後5時30分から8時
- 休日=5日(土曜日)、6日(日曜日) 午前9時から午後4時
ところ
納税課
市税を滞納すると
連絡も相談もなく市税を滞納している場合、ほかの納税者との公平を保つため、厳正な滞納整理を行います。
取引先や勤務先への調査を行い、売掛金・給与・預貯金・不動産(土地・家屋)などの差押えをし、市税に充てます。
問合先
納税課
- 口座振替=06(4309)3147
- 納税相談 <郵便番号が577の方=06(4309)3150から1><郵便番号が578の方=06(4309)3149><郵便番号が579の方=06(4309)3148>、ファクス06(4309)3808