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東大阪市

あしあと

    住居確保給付金事業

    • [公開日:2017年3月27日]
    • [更新日:2023年8月17日]
    • ID:2896

    1.事業の概要

    事業の趣旨

    住居確保給付金は就職に向けた活動をするなどを条件に、原則、3か月間(一定の条件のもと最長9か月間)家賃相当額を支給する制度です。

    支給方法は、1か月単位で本市から家主の方に直接支払います。

    離職、自営業の廃止(以下「離職等」という。)または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失した方、または住居を喪失するおそれのある方に対し、住居確保給付金を支給し、住宅の確保及び就労による自立への支援を行います。


    支給要件

    申請時に1から8の要件のすべてに該当する方が対象となります。

    1. 東大阪市内に新規に住宅を賃借する方または現に住宅を賃借している方
    2. 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失したまたは喪失するおそれのある方
    3. 申請日の属する月において離職、廃業の日から2年以内である方(要件に当てはまる場合は最大4年)、または就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同程度の状況にある方(自営業及びフリーランスの方も対象となります。)
    4. 離職等の日においてその属する世帯の生計を主として維持していた方(離婚等により申請時において主たる生計維持者となっている場合も対象となります)
    5. 申請を行った月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入合計額が表1の収入基準額の範囲であること
    表1
    世帯人数収入基準額上限額
    1人 84,000円+申請者家賃額(上限38,000円)122,000円
    2人130,000円+申請者家賃額(上限46,000円)176,000円
    3人172,000円+申請者家賃額(上限49,000円)221,000円
    4人214,000円+申請者家賃額(上限49,000円)263,000円
    5人255,000円+申請者家賃額(上限49,000円)304,000円
    6人297,000円+申請者家賃額(上限53,000円)350,000円
    7人334,000円+申請者家賃額(上限59,000円)393,000円

    6.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の現金、預貯金、債券、株式、投資信託、外貨等の合計が表2の金額以下であること

    表2
    世帯人数金融資産(上限額)
    1人504,000円
    2人780,000円
    3人以上1,000,000円

    7.地方自治体等が実施する住居等困窮離職者に対する類似の給付等(生活保護、中国残留邦人等の支援給付等)を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと

    8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員もしくは暴力団員密接関係者でないこと

    備考

    ・持家のローン返済や管理費は対象外です。

    ・生活保護世帯は対象外です。

    住居確保給付金受給中に必ず行っていただくこと

    住居確保給付金は就労による自立を支援する制度であることから、支給期間中は下記のいずれかの求職活動等を行っていただきます。

    求職活動等を怠る場合や東大阪市住居確保給付金相談窓口における就労支援を拒否した場合は、住居確保給付金の支給を中止する場合があります。


    〇受給要件が「離職・廃業、被雇用者(配達パートナー等の実質労働者を含む)」の方

    (1)最寄りのハローワークへ求職申込(登録)を行ってください。すでに登録されている方は不要です。


    (2)インターネット、求人情報誌など、方法を問わず就職をめざす求職活動を行ってください。


    (3)毎月2回以上、ハローワーク等に職業相談確認票(参考様式6)を持参し、職業相談を受けてください。

     職業相談後にハローワーク等の担当者から相談日、担当者名、支援内容の記入と確認印の押印がありますので、

     毎月1回、東大阪市住居確保給付金相談窓口に提出してください。


    (4)原則週1回以上、ハローワークやインターネットの求人サイト、求人情報誌などの求人に応募し、

     住居確保給付金 常用就職活動状況報告書(参考様式7)に活動内容をご自身で記入の上、

     毎月1回、東大阪市住居確保給付金相談窓口に提出してください。


    (5)毎月4回以上、東大阪市住居確保給付金相談窓口の相談員と面談をしていただき、

     就職に向けた支援を受ける必要があります。

     その際、求職活動状況等報告書(改・参考様式9)に活動状況と世帯員全員の収入報告をしてください。


    〇受給要件が「自営業者」で経営相談を受け、事業を立て直す意思がある方

    (1)毎月1回以上、経営相談先での経営相談を受け、自立に向けた活動計画書(参考様式10)を作成してください。


    (2)毎月1回以上、自立に向けた活動計画書(参考様式10)に基づく活動を行い、

     自立に向けた活動状況報告書(参考様式11)を毎月1回、東大阪市住居確保給付金相談窓口に提出してください。


    (3)毎月4回以上、東大阪市住居確保給付金相談窓口の相談員と面談をしていただき、

     求職活動状況等報告書(改・参考様式9)に活動状況と世帯員全員の収入報告をしてください。


    (4)受給を開始してから6か月目以降は受給要件が「離職・廃業、被雇用者(配達パートナー等の実質労働者を含む)」の方と

     同様の求職活動となります。


    学生が対象者となる場合について

    学生の場合、親の扶養に入ることができず、仕送りも受けることができないため、専らアルバイトにより学費や生活費等を自ら賄っていたが、アルバイトがなくなり、別のアルバイトを探している場合などが対象となります。ただし、収入要件や資産要件等に基準があります。

    内定取消を受けた学生も同様の取扱いになります。

    <対象外の例>

    ・保険証が家族用になっている。

    ・奨学金を受けている。

    ・仕送り(援助金)を受け取っている。


    詳細については、下記リーフレットをご覧ください。

    学生向け住居確保給付金リーフレット

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    再支給について

    住居確保給付金の受給終了後に常用就職または給与以外の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇(本人の責に帰すべき理由による解雇を除く)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)もしくは就業している本人の給与その他業務上の収入を得る機会が本人の責に帰すべき理由、都合によらないで減少した場合、再支給の申請が可能です。

    ただし、いずれも住居確保給付金の受給終了した月の翌月から起算して一年を経過している必要があります(解雇その他事業主の都合による離職により、令和6年3月31日までに申請する場合を除く)。

    再支給をご希望の方は、住居確保給付金相談窓口までご相談ください。


    支給方法・支給額

    1. 東大阪市から賃貸住宅の家主等に原則、毎月末日に直接振り込みます。
    2. 支給額(表3が上限) 
    表3
    世帯人数支給金額(上限)
    1人38,000円
    2人46,000円
    3から5人49,000円
    6人53,000円
    7人以上59,000円


    注意事項

    ・世帯員の人数や世帯全員の収入額によって、支給額が一部支給になる場合があります。

    ・現に住宅を賃借している方は、申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始します。

    ・住居確保給付金は申請月以降に支払うべき家賃に充てるものであり、滞納した家賃へ充当することはできません。


    申請に必要な書類とは

    必要書類
     必要書類記入例、具体的な書類 
     相談受付・申込票 相談受付・申込票
     申請書「(様式1-1)住居確保給付金申請書」
     確認書 「(様式1-1A)住居確保給付金申請時確認書」
     本人確認書類の写し

     運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ写しをとってください)、各種福祉手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳等)、健康保険証、年金手帳、住民票等
    備考:顔写真がない場合は2点必要です

     離職関係書類の写し

    ・離職された方
    2年以内に離職、廃業をしたことが確認できる書類(離職票・廃業届等)


    ・休業、減収された方
    就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、離職または廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類


    (雇用主からの休業を命ずる書類、アルバイト等のシフトが減少したことがわかる書類、請負契約等がキャンセルになったことがわかる書類、店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類等)

     申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し

    申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入が確認できる書類
    (給料明細書、金融機関の通帳等)

    ・給与収入の場合は、社会保険料天引き前の総支給額(ただし交通費は除きます) 
    ・自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)


    備考:給料明細等は直近3カ月分必要
    備考:雇用保険の失業給付、年金等の公的給付も含みます

    金融資産関係書類の写し 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の金融機関の全通帳の写し(備考:口座名義と最新残高の記載ページを必ず記帳してからご提出ください。)、債券、株式、投資信託、外貨等の金額がわかる書類
     入居(予定)住宅関係書類

     ≪住宅を喪失するおそれのある方≫
    「(様式2-2)入居住宅に関する状況通知書」
    「賃貸借契約書」の写し

    ≪住宅を喪失した方≫
    「(様式2-1)入居予定住宅に関する状況通知書」


    備考:貸主または不動産媒介業者等に必要事項を記入してもらってください。
    備考:家賃の振込口座が貸主以外の場合「委任状」の提出が必要です。

     確認シート

     「住居確保給付金 申請書類確認シート」

    備考

    ・離職等関係書類の写しの提出が困難な場合は「離職状況等に関する申立書」または「就業機会の減少に関する申立書」の提出でも申請は可能です。

    ・支給決定に際し、上記以外の書類をご提出いただく場合もあります。

    ・郵送による申請も可能ですので、住居確保給付金相談窓口までご相談ください。
     なお、書類紛失防止の観点より可能な限り配達記録・簡易書留等のサービスをご利用ください。
     その際は後日、電話等によりご本人が申し込まれたことの確認を行います。


    送付先住所          

    〒577-0056 

    東大阪市長堂1-8-37 ヴェル・ノール布施4階                        

    東大阪市住居確保給付金相談窓口 


    申請書類一覧

    2.住居確保給付金の相談窓口

    住居確保給付金の申請をご希望される方は、東大阪市住居確保給付金相談窓口にてご相談ください。

    詳細については地図を参照してください。


    東大阪市住居確保給付金相談窓口
    所在地東大阪市長堂1丁目8番37号 ヴェル・ノール布施4階
    電話06(6748)0102
    ファクス06(6748)0103

    お問い合わせ

    東大阪市役所 生活支援部 生活福祉室 生活支援課
    住居確保給付金相談窓口
    電話:06(6748)0102 ファクス:06(6748)0103