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東大阪市

あしあと

    共同施設(施設)設置事業補助金

    • [公開日:2022年5月2日]
    • [更新日:2024年4月12日]
    • ID:2635

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    補助対象事業

    商店街、小売市場等の小売商業者で組織する団体が、街路灯、アーケード、放送設備、防犯カメラ、冷房設備、コミュニティ関連施設等の共同施設を設置、または補修した場合(法令に違反する施設は除く)

    備考:令和元年度より防犯カメラが対象になりました。

    補助対象者

    1. 事業協同組合(その組合員が主として小売商業者であるもの)
    2. 商店街振興組合
    3. その他市長が適当と認めるもの(任意団体)

    備考:任意団体とは以下の要件を備えた団体です。
      ・その団体の構成員の過半数が本市内に事業活動の拠点を有していること。
      ・その団体の活動が継続的であり、かつ結成日から原則として1年以上経過していること。
      ・その団体の構成員の過半数が連軒性をもって小売業、または飲食業、対個人サービス業を営み、その数が原則として7名を超えていること。

    補助金額

    別表のとおり(但し、予算の範囲内)
    補助限度額 1団体につき500万円

    別表
    施設名内容補助率
    街路灯商店街街路灯の設置・補修・撤去(広告灯は除く)
    省エネ照明事業、LED化事業
    補助対象経費の40%以内
    防犯カメラ防犯カメラの設置・撤去補助対象経費の40%以内
    アーチ商店街サインポールの設置・補修補助対象経費の20%以内
    アーケード道路の片側または全面に設けるアーケード等設置・補修または撤去補助対象経費の20%以内
    カラー舗装商店街の公共的道路に設置されるものの舗装・補修補助対象経費の20%以内
    コミュニティ関連施設コミュニティ広場・ホール・ストリートファニチャー(モニュメントや休憩施設)の設置補助対象経費の20%以内
    公衆便所一般顧客を対象とする水洗便所の設置・改修補助対象経費の20%以内
    防災施設防災施設(持ち運び可能な消火器は除く)の設置・補修補助対象経費の15%以内
    放送設備放送設備(一般・緊急放送用)の設置・補修補助対象経費の15%以内
    駐(輪)車場駐(輪)車場(一般顧客が無料で使用できるもの)の設置・補修補助対象経費の15%以内
    冷房施設冷房施設(一般顧客を対象とするもの)の設置・取替え補助対象経費の15%以内

    補助対象外事業ほか注意事項

    1. 補助対象外事業:補助対象経費の総額が100万円未満のもの
      但し、コミュニティ関連施設については、補助対象経費が500万円未満、防犯カメラの設置または撤去については50万円未満のもの。
    2. 空き店舗活用促進事業の補助対象事業として認定された事業
    3. 土地に関する権利を取得するための経費、維持管理に係る部品交換経費等
    4. 国、府あるいはその他の公益的団体の直接助成事業の対象となった場合、当助成事業にかかる補助金額を除いた額を補助対象経費とします
    5. 申請者が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)でないか警察署に照会を行い、申請者が暴力団等であった場合、補助金交付決定の不承認及び交付決定の取り消しを行います
      (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
      (2)東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

    提出書類(交付申請)

    提出時期

    事業開始の概ね60日前までに提出してください

    補助金交付を受けようとする場合は次の書類を作成し申請窓口(都市魅力産業スポーツ部商業課)まで提出してください。

    備考:防犯カメラの設置については所管警察署との協議の上、様式ロ(防犯カメラ設置協議書)を申請書類に添付してください。 (協議書がないものは受付できません。)

    申請団体役員名簿(警察署照会様式)

       ・総会等議事録(当事業実施の旨を記載・押印したもの)

       ・定款(任意団体の場合は会則)

       ・申請団体の役員名簿・会員名簿(業種の入ったもの)

       ・申請団体の前年度決算書

       ・申請団体の今年度事業計画書及び収支予算書

       ・見積書(複数業者の見積書が必要です)

       ・施設の設計図面及び配置図面

       ・工事請負契約書(契約締結前のもの)

       ・道路占用許可証、道路使用許可証(必要時)

       ・その他(アーケード工事届出書、検査済証、建築確認申請書、道路施工承認指令書等)

    提出書類(事業完了後)

    事業完了後速やかに次の書類を作成し申請窓口(都市魅力産業スポーツ部商業課)まで提出してください。

       ・領収書(必ず日付と但し書きを記入してください)

       ・納品書(引渡書)、請求書

       ・事業内容(事業実施前、実施後)のわかる写真

       ・竣工図面

       ・工事請負契約書(写)

       ・その他(預金通帳の写し等)

    お問い合わせ

    東大阪市都市魅力産業スポーツ部商業課

    電話: 06(4309)3176

    ファクス: 06(4309)3846

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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