転出されるとき (介護保険の手続き)
資格喪失日 | 転出日の翌日が第1号被保険者の資格喪失日となります。 |
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介護保険被保険者証 (回収いたします) | 転出の届け出の際に、窓口で返却してください。 |
介護保険料 | 資格喪失日の属する月の介護保険料はかかりません。 例えば7月30日に転出した場合、7月31日が資格喪失日となり、7月分保険料は不要となります。 通常、資格喪失の翌月に変更通知書をお送りし、その年度の介護保険料を決定します。 |
本市で要介護認定を 受けていた方 | 介護認定課または、各福祉事務所で「受給資格証明書」を交付いたします。 |
他市町村の施設へ 入所される場合 (住所地特例※) | 本市にお住まいの方が、他市町村の住所地特例対象施設に入所し、住民票の現住所をその施設に移された場合、介護保険では住所地特例が適用され、引き続き東大阪市が保険者となります。 |
(※)住所地特例とは
- 介護保険の被保険者が、他の市区町村にある住所地特例対象施設に入所し、施設所在地に住所を移された場合は、入所前の市区町村が保険者になるという制度です。(介護保険法第13条)
- 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)、養護老人ホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などが対象施設となります。