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東大阪市

あしあと

    都市計画法による開発許可

    • [公開日:2022年4月22日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ID:740

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    都市計画法による開発許可(法第29条)

    開発行為とは

     開発行為とは、主として建築物等の建築等を目的として行なう土地の区画形質の変更を言い、面積が500平方メートル以上の土地で開発行為を行う場合は市長の許可が必要です。

    東大阪市公共施設施行基準

    道路の幅員・延長等の基準はこちら

    Adobe Reader の入手
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     開発事業においては、東大阪市開発指導要綱の適用対象となります。

    開発指導要綱に関してはこちらのページをご確認ください。

    申請書様式

    宅地造成及び特定盛土等規制法について

    令和5年5月26日に宅地造成等規制法が改正されました。(通称:盛土規制法)

    令和6年4月1日に東大阪市全域を宅地造成等工事規制区域に指定しました。

    運用開始日前後の許可申請(都市計画法、宅地造成等規制法、盛土規制法)や工事着手に関しては、届出もしくは再度許可申請が必要になる場合がありますので、留意して頂きますようお願いします。

    区域指定日前後の取り扱いについてはこちら

    お問い合わせ

    東大阪市建築部建築指導室 開発指導課

    電話: 06(4309)3242

    ファクス: 06(4309)3834

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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