介護保険料を納付しないでいると・・・
介護保険料は介護保険制度運営のための大切な財源です。

延滞金と滞納処分
保険料を納付期限までに納付されないときには、延滞金が加算され、滞納処分(*)を受ける場合があります。
また、保険料の滞納期間に応じて、保険給付の制限をうけることがあります。
*滞納処分とは、滞納になっている保険料を強制的に徴収するため、財産(預金・年金・給与・不動産など)を差し押さえて換価し、滞納金に充てる一連の手続きをいいます。
介護保険料の催告書リーフレット
介護保険料の催告書リーフレット 別ウィンドウで開きます (PDF形式、503.76KB)
介護保険料の催告書リーフレットです。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

サービスを受けるとき未納があると…(給付制限)
特別な事情がないのに介護保険料を納付しないままでいると、介護サービスを受ける時に次のような給付制限を受けることがあります。

保険料を1年以上滞納すると・・・
サービスを利用するとき、いったん費用の全額を自己負担することになります。申請により、後で保険給付分が支給されます。

保険料を1年6か月以上滞納すると・・・
サービスを利用するとき、いったん費用の全額を自己負担することになります。申請後も、保険給付分の一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納している保険料にあてられることがあります。

保険料を2年以上滞納すると・・・
時効により、未納期間の介護保険料を納付することができなくなります。サービスを利用するときには未納期間に応じて割り出された期間、利用者の負担額が1割または2割から3割、3割負担の方は4割に引き上げられます。一定の負担額を超えた場合に支給される高額介護サービス費なども受けられなくなります。

負担割合
一定以上の所得がある方は、サービスを利用した時の負担割合が2割または3割になります。

ご注意ください
介護保険料を納付できる期間は、介護保険法により2年と定められています。その2年を過ぎると納付ができなくなりますので、納め忘れのないようご注意ください。