騒音規制法(概要)
[2012年2月29日]
ID:328
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住居が集合している地域、病院または学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を規制地域として指定しています。
工場や事業所で事業活動を行う場合、その用途地域と時間帯に応じて騒音の規制基準を守らなければなりません。(府条例規則第54条、市条例規則第4条)
午前6時~午前8時 | 午前8時~午後6時 | 午後6時~午後9時 | 午後9時~午前6時 | |
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第1種区域 | 45dB | 50dB | 45dB | 40dB |
第2種区域 | 50dB | 55dB | 50dB | 45dB |
第3種区域 | 60dB | 65dB | 60dB | 55dB |
第4種区域 (学校・病院等の周辺区域) | 60dB | 65dB | 60dB | 55dB |
第4種区域 (その他の区域) | 65dB | 70dB | 65dB | 60dB |
重機を用いた特定建設作業を伴う工事を施工する場合は、その敷地境界にて法令で定められた規制基準を守らなければなりません。(騒音規制法第15条、大阪府生活環境の保全等に関する条例第94条)
第1号区域 | 第2号区域 | |
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基準値 | 85dB | 85dB |
作業可能時刻 | 午前7時~午後7時 | 午前6時~午後10時 |
最大作業時間 | 1日あたり10 時間 | 1日あたり14 時間 |
最大作業期間 | 連続6日間 (同一場所にて) | |
作業日 | 日曜その他の休日を除く日 |
指定地域において特定施設を設置する場合や特定建設作業を行う場合などには、事前に届出が必要です。
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