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あしあと

    低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業

    • [公開日:2023年08月01日]
    • [更新日:2025年6月6日]
    • ID:36959

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    低所得の妊婦さんについて、経済的負担の軽減を図るとともに、状況を継続的に把握し必要な支援につなげるため、妊娠の診断を受けるための初回の産科受診料の一部、または全部を助成します。

    助成については、受診後に払い戻しの申請をする、または、受診時に低所得妊婦初回産科受診券を使用するといった2つの方法があります。

    助成対象検査

    医療機関にて実施する妊娠判定のための検査

    助成額

    1回の検査につき1万円まで(ただし、公的医療保険の適用となる診療等の費用については、助成の対象となりません。)

    助成対象者

    次の要件をすべて満たす方が助成の対象となりますが、事前に保健センターで面談を受けることが原則必要です。

    医療機関を受診する前に保健センターへご相談ください。管轄の保健センターはこちらから確認いただくことが可能です。(別ウインドウで開く)

    1. 申請時点で東大阪市に住所を有する市販の妊娠検査薬で陽性を確認した方
    2. 住民税非課税世帯に属する方、またはこれと同等の所得水準であると認められる方(同等の所得水準…生活保護世帯、災害・失業等の家計の状況の急変があった方、家庭の状況等により経済的な援助が期待できない方 など)
    3. 以下の2点に同意する方
    • 所得の状況を確認するため、世帯の課税状況を確認すること。
    • 妊婦健康診査を受託する産婦人科医療機関等の関係機関に対し、必要に応じて、支援に必要な情報(妊婦健康診査の未受診の状況や、家庭の状況等を含む。)を共有すること。   

    払い戻しの申請をする場合

    医療機関受診後、以下の必要書類を持って保健センターへ払い戻しの申請をしてください。

    申請期限がありますので、お気をつけください。

    必要書類

    • 初回産科受診時に医療機関より発行された領収書(原本)。明細書もあれば必ず添付してください。
    • 振込希望口座がわかる通帳等(申請者本人名義(旧姓不可)。申請者本人以外の口座の場合は委任状をご提出いただきます。)
    • 生活保護世帯の方は、被保護証明書。
    • 市民税非課税世帯の方は、市・府民税課税証明書(4月から6月に申請する場合は前年度、7月から3月に申請する場合は当年度の証明書)が必要な場合があります。詳しくはお問合せください。
    • 災害などにより、所得が著しく変化した世帯の方は、罹(り)災証明書(居住する住居が自然災害や火災の被害を受けた場合)。
    • 失業などにより、所得が著しく変化した世帯の方は、雇用保険受給資格者証の写し(両面)。(自営業者の場合は、廃業届の写し)

     住民税非課税世帯と同等の所得水準で、上記の世帯以外の方の必要書類については、母子保健課(072-970-5820)までお問合せください。

    申請期限

    受診日の属する年度の翌年度4月末まで

    例:令和7年3月1日に受診した場合、申請期限は令和7年4月30日まで

    備考:申請期限が過ぎた場合は受付できませんので、お気をつけください。

    低所得妊婦初回産科受診券を使う場合

    以下の必要書類を持って保健センターで申請し、低所得妊婦初回産科受診券を受け取ってください。

    必要書類

    • 生活保護世帯の方は、被保護証明書。
    • 市民税非課税世帯の方は、市・府民税課税証明書(4月から6月に申請する場合は前年度、7月から3月に申請する場合は当年度の証明書)が必要な場合があります。詳しくはお問合せください。
    • 災害などにより、所得が著しく変化した世帯の方は、罹(り)災証明書(居住する住居が自然災害や火災の被害を受けた場合)。
    • 失業などにより、所得が著しく変化した世帯の方は、雇用保険受給資格者証の写し(両面)。(自営業者の場合は、廃業届の写し)

     住民税非課税世帯と同等の所得水準で、上記の世帯以外の方の必要書類については、母子保健課(072-970-5820)までお問合せください。

    受診券について

    • 受診時に、医療機関窓口で低所得妊婦初回産科受診券を提出すると、上限1万円まで助成が受けられます。
    • 受診券の有効期限は、受診券に押印された受付印の日付から3か月以内です。
    • 受診券は1度の検査に1枚のみ使用でき、お釣りを受け取ることや換金はできません。
    • 他の市町村へ転出された場合、保健センターへ受診券を返却してください。
    • 受診券を他人に譲渡することはできません。


     受診できる医療機関は以下の通りです。
    低所得妊婦初回産科受診委託医療機関一覧
    医療機関名住所電話番号
    笠原医院稲田本町3-18-2306-6745-6204
    医療法人泰陽会 西岡医院吉田4-3-12072-963-2233
    坪倉産婦人科若江本町1-3-2206-6722-8558
    市立東大阪医療センター西岩田3-4-506-6781-5101
    医療法人恵生会 恵生会病院鷹殿町20-29072-982-5101

    お問い合わせ

    東大阪市健康部 保健所
     東保健センター     電話: 072(982)2603 ファクス: 072(986)2135
     中保健センター     電話: 072(965)6411 ファクス: 072(966)6527
     西保健センター     電話: 06(6788)0085 ファクス: 06(6788)2916
     母子保健課      電話: 072(970)5820 ファクス: 072(960)3809