新型コロナウイルス感染症予防接種証明書((注)療養証明書ではありません)
ページ内目次
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(接種証明書)は、予防接種法に基づいて実施された新型コロナワクチン接種を受けた事実を公的に証明するもので、被接種者からの申請に基づき交付します。
接種証明書には「パスポート情報等を記載した海外用の接種証明書」と「パスポート情報等の記載のない日本国内用の接種証明書」があり、電子または書面(コンビニ等もしくは郵送)での交付が可能です。
発行を希望する方は、以下の方法で申請してください。
(注)「海外用の接種証明書」は、日本国内でも利用できます。

重要なお知らせ
令和5年2月20日(月曜日)から、申請書類の提出先(郵送での申請の場合)と接種証明書申請窓口が変わりました。

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書【電子版】
スマートフォン上の専用アプリで、新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)を発行することができます。
接種証明書の電子申請・電子交付には、マイナンバーカードが必要です。
(注)マイナンバーカードは、申請から交付の準備ができるまで概ね1か月から1か月半かかりますので、早めの申請をお願いします。
マイナンバーカードの取得についてはこちらのページをご覧ください(地方公共団体情報システム機構(J-LIS)のウェブサイトへ移動します)。(別ウインドウで開く)

ご利用に必要なもの・申請方法
- マイナンバーカードが読み取れる(NFC Type B対応)スマートフォン
(注)動作環境:ios13.7以上、Android8.0以上 - マイナンバーカード
- マイナンバーカードの券面入力補助用暗証番号(カード受取の際に設定した4桁の数字)
(注)暗証番号をお忘れの場合は初期化申請が必要ですので、東大阪市 マイナンバーコールセンター(06-4309-3163)にお問合せください。
マイナンバーカードに設定された暗証番号の再設定について(別ウインドウで開く) - パスポート(海外用を発行する方のみ)
上記をご準備のうえ、スマートフォンで「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」をダウンロードし、画面の表示に従って電子申請を行ってください。申請後、二次元(QR)コード付き接種証明書が交付されます。

新型コロナワクチン接種証明書アプリ
App StoreまたはGoogle Playで「接種証明書アプリ」と検索し、ダウンロードしてください。
新型コロナワクチン接種証明書アプリに関する情報については、デジタル庁のウェブサイト(別ウインドウで開く)をご確認ください。

App Store
新型コロナワクチン接種証明書アプリ(別ウインドウで開く):App Store(外部サイト)


Google Play
新型コロナワクチン接種証明書アプリ(別ウインドウで開く):Google Play(外部サイト)

接種証明書アプリでは、接種証明書を画像で保存することができます。証明書の詳細画面の「この証明書を画像として保存」をタップすると、画像で保存することができます。
バージョン1.4.0以降の接種証明書アプリで発行された接種証明書を画像で保存することができます。
二次元コードを鮮明に印刷するために、印刷する際には、A4サイズで印刷することが推奨されています。(なお、市区町村の窓口で接種証明書を書面で発行する際には通常はA4サイズで印刷することとなっています。)

注意事項
次の項目にあてはまる方は、電子申請を行うことができません。
- 旅券(パスポート)に旧姓・別姓・別名の併記がある方
- DV被害者等の要配慮者
- 接種記録がVRS(ワクチン接種記録システム)に登録されていない方
- 旅券以外の渡航文書で申請する方
上記の理由により電子申請を行うことができない場合は、郵送での申請を受け付け、書面で発行して郵送いたします(郵送での接種証明書(書面版)の発行申請方法についてはこちらをご覧ください)。

3回目、4回目など新たに接種を行った方へ
3回目、4回目など新たにワクチン接種を行った場合は、発行済みの証明書が自動的に更新されるわけではありません。
接種証明書に反映するためには、アプリ内で「再発行」をする必要があります。
(注)過去に発行した接種証明書の情報は変更されません。

参考
国からの資料

お問合せ先:新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(電子版)関係

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書【書面版(コンビニ等での申請・取得)】
コンビニ等で、新型コロナワクチンの接種証明書が取得できます。

サービス利用可能時間
土曜日・日曜日・祝休日を含む毎日6時30分から23時


利用可能なコンビニ等の事業者

利用に必要なもの
- マイナンバーカード(4桁の暗証番号(カードを受け取った際に設定した券面事項入力補助APの4桁の番号)も必要です。)
- 証明書発行料(1通あたり120円)

事前に確認していただく必要があること
- コンビニ等で海外用の接種証明書を取得するためには、令和4年7月21日(木曜日)以降に、海外用の接種証明書を自治体で発行を受けるかアプリで取得している必要があります。
- 行こうとしているコンビニ等の店舗が、接種証明書のコンビニ交付サービスに対応しているかを事前にご確認ください。

発行方法

注意事項
- 住民票の写しなどのコンビニ交付サービスと、利用可能なコンビニ等の店舗が異なる可能性があります。詳しくはこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
- 印刷不良の場合を除き、発行後の返金には対応できません。
- コンビニ等の端末により、発行前にご自身で内容をご確認いただくことになりますので、適宜、接種時に交付された接種済証など接種事実が確認できる書類等をお持ちいただくと、内容の確認をスムーズに行うことができます。

参考(厚生労働省)

お問合せ先

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書【書面版(郵送での申請・取得)】
書面版の新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の発行は、窓口での受付や即日交付はできません。
郵送での申請の場合、申請書が到着した日から証明書の交付まで1週間程度必要です。
郵便事情等も踏まえた上で、余裕を持った申請をお願いいたします。
(注)書類の不備や接種事実が確認できない場合等には、1週間以上お時間がかかることがあります。
(注)お急ぎの場合は、電子版の証明書の利用等もご検討ください。

重要なお知らせ
令和5年2月20日(月曜日)から、申請書類の提出先と接種証明書申請窓口が変わりました。

対象者
東大阪市が発行した接種券を使用して接種を受けた方
(注)医療従事者等で接種券付き予診票で接種を受けた方は、接種時に住民登録されていた自治体で証明書の交付申請を行ってください。

以下の方は、発行対象外です
- ワクチン接種を受けていない方
- 予防接種法の対象外となる方(外務省による海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業で接種を受けた方・ワクチンの治験に参加された方・在日米軍によるワクチン接種を受けた在日米軍従業員の方)
- 他自治体の発行する接種券を使用して接種を受けた方
接種券の発行元の自治体に申請をしてください。
(注)例えば、1回目接種後に他自治体へ転出し、新しい自治体の接種券を使用して2回目接種をした場合、1回目の接種証明書は転出前の自治体に、2回目の接種証明書は転出後の自治体に申請することとなります。

接種証明書(書面)の種類
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(書面)には、「日本国内用」と「海外用」の2種類あります。

申請方法(感染症対策のため、窓口での申請は受け付けておりません。)
郵送での申請を受け付け、書面で発行・返送します。
申請書に必要事項を記入し、必要書類と併せて郵送してください。

提出先
〒579-8054 東大阪市南四条町1番1号
新型コロナウイルスワクチン接種事業課

必要書類
必要書類の不備が多数見受けられます。申請される際は、郵送前に下の1から7の必要書類および注意事項をよくお読みいただき、今一度、必要な書類が揃っているか、書類に不備がないかをご確認ください。
必要書類が揃っていない場合は、再度郵送していただくことになりますのでご了承ください。

1.交付申請書
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
申請書のプリントアウトが難しい場合は、東大阪市 新型コロナワクチンコールセンター(06-7668-0485)までご連絡ください。特にお急ぎの場合は、以下の場所でもお受け取りいただけます。
- 東大阪市 新型コロナウイルスワクチン接種事業課
(東大阪市南四条町1番1号)

2.返信用封筒
宛名の記載(原則、住民票の住所に送付します。)
切手の貼付(定形郵便の場合は84円切手を貼付してください。)

3.住所が確認できる本人確認書類の写し
マイナンバーカード・運転免許証・在留カード・各種健康保険証などの公的証明書の写し
(注)住所の記載がない場合は、別途、住所を確認できる書類を添付してください。
(注)有効期限内のものをご提出ください。

4.接種券の写し
(注)接種券を紛失した場合は、マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど)
いずれも提示できない場合は、住所の記載された本人確認書類

5.接種済証(接種券にワクチンロットシールが貼付されたもの)の写し、接種記録書(市から送られてきた接種券を使わないで接種した方)の写し、または予診票の写し
(注)いずれもお持ちでない方は、東大阪市 新型コロナワクチンコールセンター(06-7668-0485)へご相談ください。

接種券(接種済証)

接種記録書

6.旅券(パスポート)の写し【海外・国内兼用を発行希望の方のみ】
- 有効期限が切れている場合、接種証明書は発行できません。また、渡航前に旅券の更新予定があれば、更新した旅券をご提出ください(旅券の更新の際に旅券番号が変更となるため、更新前の旅券で接種証明書を発行した場合、旅券の更新後に再度接種証明書の発行を申請する必要があります)。
- 旅券に旧姓・別姓・別名(英字)の記載がある場合、旧姓・別性・別名が確認できる本人確認書類の写しも併せてご提出ください。
- 外国籍の方などで、接種済証に記載されている氏名が通称名など旅券と異なる表記の場合、旅券記載の本名と通称名の対応ができる書類(在留カード、マイナンバーカード、住民票の写しなど)も併せてご提出ください。

7.(代理人による請求の場合)本人の自署による委任状および代理人の本人確認書類

発行手数料
無料
(注)ただし、接種証明書の返送用切手が必要です。

発行までの期間
申請書が到着してから交付・発送まで1週間程度要します。
ただし、次の場合は3か月程度要する場合があります。
- 医療従事者、高齢者施設等の従事者などの方のうち、接種記録書を紛失された方
- 医療機関での接種記録の確認ができない方

注意事項
- 東大阪市が発行した接種券で1回目の接種を行い、接種後に転出し、転出先の他自治体が発行した接種券で2回目の接種を行った場合には、1回目の接種については東大阪市、2回目の接種については接種券を発行した他自治体に証明書の交付申請を行ってください。
- 交付申請書の受領から数日以内に証明書を発送しますが、書類に不備がある場合や接種記録の確認等により、交付までに時間を要することがあります。

参考(リンク集)

お問合せ先

発行手続きについて
- 東大阪市 新型コロナワクチンコールセンター:06-7668-0485
- 東大阪市 新型コロナウイルスワクチン接種事業課 ファクス番号:072-929-8239
- お問合せフォーム(別ウインドウで開く)

制度一般について
- 厚生労働省 新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口(コールセンター):0120-761-770