第1期東大阪市子ども・子育て支援事業計画
[2018年8月27日]
ID:15356
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国においては少子化社会対策基本法等に基づき、総合的な子ども・子育て支援施策が講じられてきましたが、平成24年8月に、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、保育の量的拡大及び確保並びに地域における子ども・子育て支援の充実等を図るため、「子ども・子育て支援法」の制定のほか、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」、そして児童福祉法の改正を含めた「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が制定され、子ども・子育て支援の新たな制度が創設されました。
この間、「東大阪市次世代育成支援行動計画」によってサービスに広がりが見られるようになったものの、歯止めがきかない少子化の継続や依然として残る待機児童の問題、増加する児童虐待、地域で孤立する家庭の問題など、子育て家庭や子どもの育ちをめぐる環境に変化が見られます。
国の動向や、子育て家庭や子どもの育ちをめぐる環境の変化、また新たな市民のニーズに十分に応えていくために、教育・保育を提供する体制や地域子ども・子育て支援事業に関することと、幼児期の学校教育・保育の一体的提供の考え方などを本計画において策定します。
計画の策定にあたっては、平成25年8月より東大阪市子ども・子育て会議において審議を進め、平成27年3月に本計画を決定しました。
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