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    保育料(利用者負担額)および副食費について

    • [公開日:2022年04月15日]
    • [更新日:2023年4月13日]
    • ID:2880

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    本市の保育料については、「東大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例」により、国基準の72,5%を限度として設定しております。

    令和5年度については、4月から8月分は令和4年度市民税額(令和3年中収入)、9月から翌年3月分は令和5年度市民税額(令和4年中収入)により階層を算定します。

    上記の市民税額は、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除の適用前の額となりますので、 ご注意ください。

    なお、認可外保育施設(企業主導型を含む)の保育料については各施設へお問合せください。


    保育料(利用者負担額)および副食費について

    1号認定(教育認定)

    1号認定児童の保育料

    幼稚園や認定こども園(1号/教育認定)の保育料は無償です。
    なお、制服や教材・行事など保育内容に関わる経費を別途徴収する場合があり、徴収内容や金額は保育施設により異なりますので園に確認してください。

    新制度に移行していない幼稚園の保育料については直接園へお問合せください。

    東大阪市では、教育・保育給付認定(1号/教育認定)が必要な幼稚園は、公立幼稚園および森河内幼稚園(令和5年4月1日現在)となっております。


    1号認定児童の副食費

    給食費は、主食費と副食費(おかず等)に分かれます。
    副食費については、年収約360万円未満相当世帯の児童と第3子以降の児童は免除されます。
    なお、1号認定児童における第3子のカウントについては、小学校3年生までの児童(小学校就学前児童は下記施設を利用している児童)を多子軽減の対象児童としています。

    【対象施設】
    幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援、企業主導型保育事業


    2号・3号認定(保育認定)

    2号・3号認定児童の保育料

    保育所や認定こども園(2号・3号/保育認定) の3歳児クラス以上の保育料は無償です。
    保育所や認定こども園(2号・3号/保育認定) および⼩規模保育施設の0歳児から2歳児クラスまでの保育料については下記「利用者負担額表(2・3号認定)」のとおりです。
    なお、保育料以外に、制服や教材・行事など保育内容に関わる経費を別途徴収する場合があり、徴収内容や金額は保育施設により異なりますので園に確認してください。

    保育料について、小学校就学前で下記施設を利用している児童を年長順に数えて、第2子は半額、第3子以降は無償となります。
    (03A,03B,D01A,D01Bの世帯は、上記年齢制限がありません。)

    【対象施設】
    幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援、企業主導型保育事業

    利用者負担額表(2・3号認定)

    Adobe Reader の入手
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    2号認定児童の副食費(3歳児クラス以上のみ)

    給食費は、主食費と副食費(おかず等)に分かれます。
    副食費については、年収約360万円未満相当世帯の児童と第3子以降の児童は免除されます。
    なお、2号認定児童における第3子のカウントについては、小学校就学前で下記施設を利用している児童を多子軽減の対象児童としています。

    【対象施設】
    幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援、企業主導型保育事業


    保育料の減免

    次のいずれかに該当する場合、福祉事務所子育て支援係、または子どもすこやか部施設給付課に申し出ていただきますと、保育料を減免できます。世帯全体の状況によりますので、減免を実施する日などを含めて詳しくは下記の問合せ先でご相談ください。

    1. 事業または業務の休廃止、失業等により、納付義務者全員の総所得金額の合計が前年の6割以下に低下する世帯
    2. 障害児として入所された児童、または特別障害者が世帯の構成員としている場合
    3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のいない世帯
    4. 当該年度に市町村民税が減免された世帯
    5. 児童が傷病のため1か月以上欠席した場合(当該月の初日から末日まで欠席した場合に限る)
    6. 天災または火災による被害を受けた場合(半壊以上)

    1から5については保育料の15%、6については50%を減免します。

    減免の申請は、毎年度していただく必要があります。したがって、前年度減免を適用されている世帯も改めて申請が必要となります。

    保育料に関する問合せや減免に関するご相談は、子どもすこやか部施設給付課に連絡または来庁してください。

     施設給付課 (住所)東大阪市荒本北1‐1‐1 (電話番号)06‐4309‐3195


    お問い合わせ

    東大阪市子どもすこやか部子育て支援室 施設利用相談課

    電話: 06(4309)3202

    ファクス: 06(4309)3817

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