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あしあと

    保育施設及び教育・保育給付認定の概要

    • [公開日:2020年6月3日]
    • [更新日:2020年6月3日]
    • ID:2510

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    就学前の保育施設について

    保育所

    保育所は児童福祉法に基づき、保護者が仕事や病気などのため、保育を必要とする乳幼児を、日々保護者の委託を受けて保育することを目的とする児童福祉施設です。

    認定こども園

    認定こども園は保育所と幼稚園両方の役割を併せ持った施設です。小学校就学前の子どもに幼児教育・保育を提供します。

    小規模保育施設

    小規模保育施設は0歳から3歳未満児を対象とした、定員が6人から19人までの保育施設です。

    教育・保育給付認定について

    教育・保育給付認定とは

    保育所や認定こども園、小規模保育施設などを希望される場合、必要に応じた保育・教育サービスを提供していくために保育の必要性や必要量を判定するものです。

    教育・保育給付認定の種類

    教育・保育給付認定には1号認定、2号認定、3号認定があります。

    1号認定

    満3歳以上で、教育を利用される場合です。幼稚園や認定こども園の教育標準時間利用に必要です。

    2号認定

    満3歳以上で、保育の必要な事由に該当し、保育を希望される場合に必要です。保育所や認定こども園の保育の利用に必要です。

    3号認定

    満3歳未満で、保育の必要な事由に該当し、保育を希望される場合に必要です。保育所や認定こども園、小規模保育施設の保育の利用に必要です。

    ※2号・3号認定については、保育を必要とする理由や状況により、保育標準時間(1日最長11時間の利用)と保育短時間(1日最長8時間の利用)に区分されます。

    保育施設を利用するための要件

    2号または3号の教育・保育給付認定が必要です。

    2号・3号の教育・保育給付認定は、児童の保護者のいずれもが次のいずれかの「保育の必要な事由」に該当し、保育を希望している場合です。

    【保育の必要な事由】

    1. 居宅内外で労働することを常態としていること。
    2. 妊娠中であるかまたは、出産後間がないこと。
    3. 病気や負傷または、心身に障害があること。
    4. 同居の親族や長期入院等をしている親族を、常に介護・看護している
    5. 火災、震災、風水害などの災害復旧にあたっている。
    6. 求職活動を行っている。
    7. 学校(職業訓練校を含む)に通学している。
    8. DVまたは虐待のおそれがある。

    集団生活を体験させたい、幼児教育の場として利用したいという理由だけでは対象になりません。

    保育施設の申込方法については「保育施設入所申込について」をご覧ください。

    お問い合わせ

    東大阪市子どもすこやか部子育て支援室 施設利用相談課

    電話: 06(4309)3202

    ファクス: 06(4309)3817

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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