市政だより 令和3年3月1日号 3面(テキスト版)
該当する方は申請を
児童手当・児童扶養手当
児童手当制度
児童手当は中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方に手当を支給する制度です。
なお、公務員(独立行政法人は除く)は勤務先に申請してください。
支給額
次のとおり
児童手当 児童1人当たりの支給額(月額)※1
- 3歳未満
- 1万5000円
- 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)
- 1万円
- 3歳以上小学校修了前(第3子以降)※2
- 1万5000円
- 中学生
- 1万円
※1 所得制限限度額以上の方は一律5000円(特例給付)を支給します。所得制限限度額については、市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
※2 「第3子以降」とは、18歳到達後の最初の3月31日まで養育している児童のうち、3人目以降をいいます。
支給時期など
原則、申請した月の翌月分から、毎年6月15日、10月15日、2月15日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。また、市外へ転出した場合、市から支給する児童手当・特例給付は転出予定月分までとなります。必ず転出先の市区町村で転出予定日の翌日から15日以内に認定請求手続きを行ってください。
いずれの場合も申請が遅れると、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、ご注意ください。
請求に必要なもの
- 請求者名義の金融機関の通帳
- 請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書(請求者が厚生年金に加入している場合)
- 請求者、配偶者および児童のマイナンバーカード(個人番号カード〈児童については請求者と別居している場合のみ必要〉)
※このほか、状況に応じて他の書類が必要になる場合があります。
児童扶養手当制度
児童扶養手当は次の対象のいずれかに該当する、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害の状態※にある場合は20歳未満の児童)を監護している父・母、または父母に代わり養育(児童と同居・監護し、生計を維持)する方が受給できます。
※政令で定める程度の障害の状態に該当するかどうかについては、所定の診断書や身体障害者手帳などの提出により判定を行います。
児童扶養手当制度の対象
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が不明の児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が未婚で出産した児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
- 次のいずれかに該当する場合は受給できません
-
- 請求者または児童が国内に居住していない
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所している、または里親に委託されている
- 児童が母(請求者が父の場合)・父(請求者が母の場合)または請求者の配偶者(事実婚※を含む)と生計を同じにしている(父または母の障害の要件を除く)
※事実婚とは、同居したり、同住所(世帯分離を含む)になったりすることのほか、同居しなくとも頻繁な訪問・生活費の援助があることなども含みます。
所得制限
請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得額(1月~9月の間に請求する場合は前々年の所得額)が所得制限額を超過している場合は支給停止となります。毎年8月の現況届の提出により、前年の所得を確認します。
手当額や所得制限額など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
児童扶養手当の支給範囲が拡大
障害基礎年金などを受給しているひとり親家庭の方
児童扶養手当と調整する障害基礎年金などの範囲が変わります
令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害基礎年金などは受給していない方で、遺族年金、老齢年金、障害(補償)年金・傷病(補償)年金などを除く労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金などや障害厚生年金(3級)のみを受給している方は、これまでどおりです。
支給制限に関する所得の算定が変わります
障害基礎年金などを受給している受給資格者の支給制限に関する所得に、非課税公的年金給付など(障害年金、遺族年金、老齢年金、遺族補償など)が含まれます。
手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当の受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。それ以外の方は、市への申請が必要です。申請が必要な方は、まずはお問合せください。
支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、6月30日(水曜日)までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
就労などで子どもを預ける方
一時預かり就労型認定証
更新手続きが必要です
就労型の一時預かりを利用する場合は、事前に利用認定を受ける必要があります。
令和3年度の一時預かり就労型認定証の申請受付は、3月1日(月曜日)から開始します。今年度に認定を受けている方も、引き続き利用する場合は継続の申請が必要です。必要書類は利用する理由によって異なります。また、郵送での手続きも可能です。
詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、子どもすこやか部施設給付課または福祉事務所子育て支援係までお問合せください。
- 問合せ先
- 子どもすこやか部施設給付課 06(4309)3302、ファクス 06(4309)3817