市政だより 令和3年2月15日号 4面(テキスト版)
市民交通災害共済・火災共済
2月15日から受付開始
令和3年度の市民交通災害共済・火災共済の予約受付を2月15日(月曜日)から開始します。
3月31日(水曜日)までは市内の主な金融機関(一部除く)でも受け付けます。
交通災害共済
- 会費
- 1人につき600円(1人1口に限る)
- 対象となる事故
- 国内で自動車や自動二輪車、自転車などに乗っていて起きた事故や、歩いていてこれらの車両にはねられたり、ひかれたりした事故
- ※身体障害者用車いすによる事故も対象。航空機・船舶などによる事故や国外での事故は対象外。
- 見舞金・入院付加金
- 次のとおり
共済見舞金
- 特1級 世帯主の死亡(単身世帯主を除く)は200万円
- 1級 単身世帯主または世帯員の死亡は150万円
- 2級 実治療日数が180日以上のときは20万円
- 3級 実治療日数が150日以上180日未満のときは12万円
- 4級 実治療日数が120日以上150日未満のときは10万円
- 5級 実治療日数が90日以上120日未満のときは8万円
- 6級 実治療日数が60日以上90日未満のときは6万円
- 7級 実治療日数が30日以上60日未満のときは4万円
- 8級 実治療日数が20日以上30日未満のときは3万円
- 9級 実治療日数が10日以上20日未満のときは2万円
- 10級 実治療日数が10日未満のときは1万円
入院付加金
- 1級 入院日数が90日以上のときは3万円
- 2級 入院日数が30日以上90日未満のときは2万円
- 3級 入院日数が10日以上30日未満のときは1万円
- 請求期間
- 交通事故発生日から2年以内
※小さな被害でも、その日のうちに必ず警察署に届けてください。なお、市民交通災害共済は、大阪府の自転車条例で加入が義務づけられている自転車保険などではありません。
- 対象
- 本市に居住し、住民登録をしている方
- ※期間内に市外へ転出した場合、交通災害共済の資格は引き続きありますが、火災共済の資格はなくなります。
- 共済期間
- 4月1日~来年3月31日
- 申込方法・申込み先など
-
- 今号の市政だよりと同時配布している加入申込書を次の受付場所へ次の期間に直接
- 市内の主な金融機関(ゆうちょ銀行直営店および郵便局を除く)=2月15日(月曜日)~3月31日(水曜日)
- 行政サービスセンター、市役所本庁舎5階市民生活総務課=4月以降も受付
- ※2月27日(土曜日)・3月27日(土曜日)9時~12時は市役所本庁舎5階市民生活総務課でも受付。就学援助の認定を受けている世帯は、行政サービスセンターまたは市民生活総務課で申し出てください。令和3年度の就学援助の認定が確定した後に、半額分の還付請求についての案内を送付します。
- 問合せ先
- 市民生活総務課 06(4309)3158、ファクス 06(4309)3812
火災共済
- 会費
- 1世帯1口600円(3口まで可)
- 対象となる火災など
- 住民登録をしている住所地番上で現に加入者が住んでいる建物で、火災、落雷、ガス爆発などによる被害に遭ったとき
- ※工場、倉庫、店舗などや、建物に付属する門・塀など、エアコン・湯沸器などの器具の単独被害は対象外。
- 見舞金・死亡弔慰金
- 次のとおり
共済見舞金 ※1
- 1級 対象建物の延べ面積の70パーセント以上が焼失または損壊は1口につき150万円
- 2級 対象建物の延べ面積の20パーセント以上70パーセント未満が焼失または損壊は1口につき80万円
- 3級 対象建物の延べ面積の10パーセント以上20パーセント未満が焼失または損壊は1口につき25万円
- 4級 消火活動に伴い対象建物の延べ面積の50パーセント以上が冠水は1口につき12万円
- 5級 消火活動に伴い対象建物の延べ面積の20パーセント以上50パーセント未満が冠水は1口につき5万円
- 6級 対象建物の延べ面積の10パーセント未満が焼失または損壊は1口につき2万円
死亡弔慰金 ※2
死亡1人につき 100万円
※1 消火活動による冠水被害とその他の被害が競合する場合は、上級の被害を優先。
※2 会員または会員と同居している親族(住民票上で同一世帯)が火災などに遭った日から180日以内に死亡したときが対象。
- 請求期間
- 火災などの発生日(死亡の場合は死亡日)から1年以内
※小さな被害でも、その日のうちに必ず消防署に届けてください。
- 対象
- 本市に居住し、住民登録をしている方(火災共済は世帯主のみ)
- ※期間内に市外へ転出した場合、交通災害共済の資格は引き続きありますが、火災共済の資格はなくなります。
- 共済期間
- 4月1日~来年3月31日
- 申込方法・申込み先など
-
- 今号の市政だよりと同時配布している加入申込書を次の受付場所へ次の期間に直接
- 市内の主な金融機関(ゆうちょ銀行直営店および郵便局を除く)=2月15日(月曜日)~3月31日(水曜日)
- 行政サービスセンター、市役所本庁舎5階市民生活総務課=4月以降も受付
- ※2月27日(土曜日)・3月27日(土曜日)9時~12時は市役所本庁舎5階市民生活総務課でも受付。就学援助の認定を受けている世帯は、行政サービスセンターまたは市民生活総務課で申し出てください。令和3年度の就学援助の認定が確定した後に、半額分の還付請求についての案内を送付します。
- 問合せ先
- 市民生活総務課 06(4309)3158、ファクス 06(4309)3812
国民健康保険・後期高齢者医療保険
保険料の収納対策を強化
国民健康保険・後期高齢者医療保険では、皆さんに納めていただく保険料を財源の一部として運営しており、健全な事業運営と保険料を完納している世帯との公平性を保つため、保険料の収納対策を強化しています。
特別な事情もなく保険料を滞納している世帯については、順次調査を行い、財産(預貯金、生命保険、不動産、給与など)が判明した場合は、差押えを行います。昨年4月~11月の滞納処分状況は次のとおりです。
特別な事情により納付が困難な場合は、必ずご相談ください。
令和2年度 保険料滞納処分状況(令和2年11月末日現在)
預貯金
- 件数
- 239件
- 本料
- 5473万743円
- 延滞金
- 580万9353円
生命保険
- 件数
- 8件
- 本料
- 536万2712円
- 延滞金
- 57万8300円
不動産
- 件数
- 0件
- 本料
- 0円
- 延滞金
- 0円
給与など
- 件数
- 6件
- 本料
- 197万3676円
- 延滞金
- 20万1200円
合計
- 件数
- 253件
- 本料
- 6206万7131円
- 延滞金
- 658万8853円
納付が困難な方は相談を
医療保険室保険料課では、月曜日~金曜日9時~17時30分(祝休日を除く)に納付相談を行っています。被保険者証または保険料決定通知書(納付書)、印鑑を持ってお越しください。相談の際は、収入・支出など生活状況をお聞きします。なお、行政サービスセンターでの納付相談はできません。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
休日納付相談
月曜日~金曜日の相談が困難な方は、ご利用ください。
- とき
- 2月27日(土曜日)9時~12時
- ところ
- 市役所本庁舎2階医療保険室保険料課
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
老人医療費助成制度の経過措置が終了します
老人医療証は4月1日から使えなくなります
老人医療費助成制度は平成30年3月31日をもって廃止となっています。
平成30年3月31日時点で老人医療の資格要件に該当していた方には、継続して老人医療証を交付していましたが、令和3年3月31日をもって3年間の経過措置が終了します。
4月1日以降に医療機関で受診する場合は、加入している健康保険の負担割合(1割~3割)に応じた負担が必要となります。なお、他の公費(特定医療費〈指定難病〉受給者証や自立支援医療受給者証〈精神通院〉など)が適用されている方は、それぞれの公費の限度額を負担してください。
- 問合せ先
- 医療助成課 06(4309)3166、ファクス 06(4309)3805