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東大阪市

あしあと

    望まない受動喫煙を防止しましょう

    • [公開日:2019年3月27日]
    • [更新日:2022年2月19日]
    • ID:24351

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    望まない受動喫煙を防止しましょう

    望まない受動喫煙の防止を図るため2018年7月25日に健康増進法の一部改正が公布され、2019年7月1日より第一種施設の敷地内禁煙がはじまります。第一種施設とは、受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等が多数利用する施設、たとえば学校、病院、児童福祉施設、市役所などの行政機関のことを言います。

    受動喫煙とは、他の人が吸ったたばこの煙を周囲の人が吸わされることを言います。たばこの有害物質は、喫煙者本人が吸いこむ煙より、たばこから立ち昇る煙の方に多く含まれています。受動喫煙が引き起こすものとしては、喉頭がんや肺がん、COPD(息切れ・咳を主症状とする肺の病気)狭心症、喘息、乳幼児突然死症候群、流産や早産などが指摘されています。

    屋外や家庭でも受動喫煙防止に努めましょう

    改正された健康増進法では、子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では喫煙しないよう配慮するように定めています。公園や通学路など多くの方々が行き来する場所では、望まない受動喫煙を防ぐため、喫煙をしないようご理解とご協力をお願いいたします。

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    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 健康づくり課

    電話: 072(960)3802

    ファクス: 072(970)5821

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