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東大阪市

あしあと

    水道法改正に伴う給水装置工事事業者の指定の更新制導入について(指定給水装置工事事業者の皆さまへ)

    • [公開日:2019年5月9日]
    • [更新日:2023年7月14日]
    • ID:23817

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    水道法が一部改正され、令和元年10月1日から指定の更新制が導入されました。

    これに伴い、給水装置工事事業者の指定について、5年毎の更新制となりました。指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目的に、無期限とされていた指定の有効期間が5年間となり、更新を受けなければ、期間の経過により、効力が失われることになります。

    上下水道局では、指定給水装置工事事業者の皆さまに、平成10年4月1日から令和元年9月30日に指定された業者に対して、令和2年から令和6年の5年にわけて貴社が本市に届出されている住所に「お知らせ文」を令和2年6月頃から毎年5・6月頃に送付しています。なお、未着の場合、「お知らせ文」の再送付はいたしません。届出されている住所が変更されている場合は、変更の手続きをお願いします。1度目以降の2度目の更新および令和元年10月1日以降の新規指定給水装置工事事業者登録業者の方には、「お知らせ文」は送付いたしません。指定証の有効期限の3ヶ月前から1ヶ月前までに更新申請を行ってください。

    お問い合わせ

    東大阪市上下水道局水道施設部 給水課
    電話: 06(6724)1221
    ファクス: 06(6724)1285