有害使用済機器(雑品スクラップ)の適正な処理について
有害使用済機器(雑品スクラップ)とは
有害使用済機器とは、本来の用途での使用を終了した電気電子機器のうち、内部に有害物質が含まれるものとして政令で定められた32品目(家電4品目及び小型家電28品目)のことを指します。これらが破砕され、他の金属スクラップと混合されたものは、雑品スクラップと呼ばれます。
これらは、ぞんざいな取扱いを受けることにより、火災等の生活環境保全上の支障が生じる事案が発生していることから、適正な管理が求められております。一方、これらは有価な資源として取引される場合が多く、これまで廃棄物としての規制による適正管理を求めることが困難な事例がありました。
このため、環境省により、32品目(家電4品目及び小型家電28品目)の使用済み電気電子機器が有害使用済機器として指定され、これらを扱う事業者に届出、保管・処分に関する基準の遵守等を義務付けられることとなりました。
廃棄物処理法の改正法が制定され、平成30年4月1日に施行されました。
詳しくは、環境省のページをご覧ください。
対象となる有害使用済機器
保管又は処分をするにあたって届出が必要となる有害使用済機器は、有価で取引された使用済みの家電又は小型家電のうち、次の32品目です。
家電(4品目) |
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小型家電(28品目) | 5. 電動ミシン |
必要となる届出
東大阪市内で有害使用済機器の保管又は処分を業とする場合、次の表にある届出をする必要があります。
届出が必要となる場合 | 届出の種類 | 提出時期 |
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有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする場合 | 保管等の届出 | 保管又は処分の業を開始する日の10日前まで |
法改正の施行日(平成30年4月1日)に、既に有害使用済機器の保管又は処分を業として行っていた場合 | 保管等の届出 | 平成30年10月1日まで |
届け出た事項を変更する場合(下の場合を除く。) | 変更届出 | 変更の日の10日前まで |
届け出た事項を変更する場合(個人の場合は住民票、法人の場合登記事項証明書にかかる変更をする場合) | 変更届出 | 変更後速やかに |
有害使用済機器の保管又は処分の業を廃止した場合 | 廃止届出 | 廃止日から10日以内 |
保管又は処分にあたっては、保管場所の周囲に囲いを設ける、必要な事項を示した掲示板を設置するなど、法に定められた基準を遵守する必要があり、市による現場確認が必要となる場合があります。届出をする場合は、事前に産業廃棄物対策課窓口までお問合せください。
なお、保管又は処分に関する基準並びに届出書の作成要領については、「届出のしおり」をご覧ください。
届出を必要としない事業者
以下の者が有害使用済機器の保管又は処分を業とする場合は、届出を必要としません。
- 廃棄物処理法に基づく収集運搬業(積替・保管を含むものに限る。)又は処分業の許可等(認定、指定又は委託を含む。家電又は小型家電を扱えるものに限る。)を受けた者。
- 家電リサイクル法に基づく認定等を受けた者
- 小型家電リサイクル法に基づく認定等を受けた者
- 市町村、都道府県、国
- 有害使用済機器の保管の用に供する事業場の敷地面積が100平方メートルを超えないもの
- 有害使用済機器の保管又は処分以外の事業をその本来の業務として行う場合で、本来の業務に付随して有害使用済機器の保管のみを一時的に行うとき