ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    有害使用済機器(雑品スクラップ)の適正な処理について

    • [公開日:2018年4月2日]
    • [更新日:2021年12月9日]
    • ID:21908

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    有害使用済機器(雑品スクラップ)とは

    有害使用済機器とは、本来の用途での使用を終了した電気電子機器のうち、内部に有害物質が含まれるものとして政令で定められた32品目(家電4品目及び小型家電28品目)のことを指します。これらが破砕され、他の金属スクラップと混合されたものは、雑品スクラップと呼ばれます。


    これらは、ぞんざいな取扱いを受けることにより、火災等の生活環境保全上の支障が生じる事案が発生していることから、適正な管理が求められております。一方、これらは有価な資源として取引される場合が多く、これまで廃棄物としての規制による適正管理を求めることが困難な事例がありました。


    このため、環境省により、32品目(家電4品目及び小型家電28品目)の使用済み電気電子機器が有害使用済機器として指定され、これらを扱う事業者に届出、保管・処分に関する基準の遵守等を義務付けられることとなりました。


    廃棄物処理法の改正法が制定され、平成30年4月1日に施行されました。

    詳しくは、環境省のページをご覧ください。

    環境省:平成29年改正廃棄物処理法について(外部サイトへ移動します。)

    有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(外部サイトへ移動します。)

    対象となる有害使用済機器

    保管又は処分をするにあたって届出が必要となる有害使用済機器は、有価で取引された使用済みの家電又は小型家電のうち、次の32品目です。

    対象となる有害使用済機器
    家電(4品目)


    1. ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
    2. 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
    3. 電気洗濯機及び衣類乾燥機
    4. テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの
     イ. プラズマ式のもの及び液晶式のもの(電池として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)
     ロ. ブラウン管式のもの

     

    小型家電(28品目)

    5. 電動ミシン
    6. 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
    7. 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
    8. ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
    9. 電動式吸入器その他の医療用電機械器具
    10. フィルムカメラ
    11. 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具
    12. ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(2.を除く。)
    13. 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(1.を除く。)
    14. 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(3.を除く。)
    15. 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
    16. ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
    17. 電気マッサージ器
    18. ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
    19. 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
    20. 蛍光灯器具その他の電気照明器具
    21. 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
    22. 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
    23. ラジオ受信機及びテレビジョン通信機(4.を除く。)
    24. デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVDレコーダーその他の映像用電気機械器具
    25. デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
    26. パーソナルコンピューター
    27. プリンターその他の印刷用電気機械器具
    28. ディスプレイその他の表示用電気機械器具
    29. 電子書籍端末
    30. 電子時計及び電気時計
    31. 電子楽器及び電気楽器
    32. ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具


    なお、廃棄物に該当するものの保管又は処分を業とする場合は、この届出の対象にはなりません。この場合、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集運搬業(積替・保管を含む。)又は処分業の許可等が必要です。

    必要となる届出

    東大阪市内で有害使用済機器の保管又は処分を業とする場合、次の表にある届出をする必要があります。

    必要となる届出
    届出が必要となる場合 届出の種類 提出時期 
     有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする場合 保管等の届出 保管又は処分の業を開始する日の10日前まで

     法改正の施行日(平成30年4月1日)に、既に有害使用済機器の保管又は処分を業として行っていた場合

     保管等の届出 平成30年10月1日まで
     届け出た事項を変更する場合(下の場合を除く。) 変更届出 変更の日の10日前まで
     届け出た事項を変更する場合(個人の場合は住民票、法人の場合登記事項証明書にかかる変更をする場合) 変更届出 変更後速やかに
     有害使用済機器の保管又は処分の業を廃止した場合 廃止届出 廃止日から10日以内

    保管又は処分にあたっては、保管場所の周囲に囲いを設ける、必要な事項を示した掲示板を設置するなど、法に定められた基準を遵守する必要があり、市による現場確認が必要となる場合があります。届出をする場合は、事前に産業廃棄物対策課窓口までお問合せください。


    なお、保管又は処分に関する基準並びに届出書の作成要領については、「届出のしおり」をご覧ください。

    有害使用済機器の届出・規制について(大阪府のページに移動します。)

    届出を必要としない事業者

    以下の者が有害使用済機器の保管又は処分を業とする場合は、届出を必要としません。

    1. 廃棄物処理法に基づく収集運搬業(積替・保管を含むものに限る。)又は処分業の許可等(認定、指定又は委託を含む。家電又は小型家電を扱えるものに限る。)を受けた者。
    2. 家電リサイクル法に基づく認定等を受けた者
    3. 小型家電リサイクル法に基づく認定等を受けた者
    4. 市町村、都道府県、国
    5. 有害使用済機器の保管の用に供する事業場の敷地面積が100平方メートルを超えないもの
    6. 有害使用済機器の保管又は処分以外の事業をその本来の業務として行う場合で、本来の業務に付随して有害使用済機器の保管のみを一時的に行うとき

    お問い合わせ

    東大阪市環境部産業廃棄物対策課

    電話: 06(4309)3207

    ファクス: 06(4309)3829

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム