市政だより 平成29年9月1日号 2面(テキスト版)
臨時福祉給付金(経済対策分)申請はお済みですか
申請期限は10月10日(火曜日)
臨時福祉給付金(経済対策分)の対象と思われる方へは、順次申請書などを送付しています。
申請期限は10月10日(火曜日)(消印有効)です。申請期限を過ぎると辞退したものとみなされ支給できませんので、早めに申請してください。
申請書などを紛失した方は再送付しますので、お問い合わせセンターまでご連絡ください。
※必要書類などの同封漏れがあると、再度郵送していただく必要があり、支給が遅れる原因になりますので、申請の際は同封書類などの確認をお願いします。
- 問合せ先
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- 給付金お問い合わせセンター 0570(000)835
- 臨時福祉給付金支給課06(6744)3661、ファクス06(4309)3820
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今年1月~7月の認知件数・金額
大阪府内
1105件(昨年同時期比32パーセント増)
約24億6600万円(同22パーセント減)
東大阪市内
58件
8月4日の「箸の日」にあわせて、河内警察署による特殊詐欺被害防止啓発活動が特別養護老人ホーム アーバンケア稲田で行われました。この日、河内警察署署員が高齢者などの自宅を訪問し、箸袋に特殊詐欺被害防止の言葉が印字された箸などの配布や防犯指導を実施しました。
大規模災害に備えて
避難行動要支援者名簿への登録案内を送付します
市では、大規模災害の発生時に、身体が不自由などの理由により自力または家族の支援だけでは避難することが困難な方や不安のある方の避難支援などに役立てるため「避難行動要支援者名簿」を作成しています。
これは、申出により名簿に登録された方の情報を自治会長や校区福祉委員長、民生委員などに提供し、災害発生時の地域での安否確認や、消防局による火災時の避難支援活動に役立てるための制度です。
この名簿を地域の支援者に提供するには、事前に本人による申出(登録)が必要です。ただし、登録によって災害時の支援を必ずしも保証するものではありません。
登録案内の送付対象者
昨年8月以降に次の対象者となった方で、今年の7月末までに「同意・登録申出書」を提出していない方に、避難行動要支援者名簿への登録の案内を9月中旬以降順次発送します。ぜひ、ご登録ください。
- 対象
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- 身体障害者手帳1級または2級
- 療育手帳A(重度)
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 在宅で要介護区分3以上
- ひとり暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯で要介護区分1・2
- 指定難病・特定疾患医療受給者証を所持
- 申込方法・申込み先など
- 申出書を所定の封筒で郵送または直接(福祉事務所に直接も可)
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 福祉企画課 06(4309)3181、ファクス06(4309)3815
- 市社会福祉協議会 06(6789)7201、ファクス06(6789)2924
おれんじ通信 知って支える認知症
第4回 認知症の検査
認知症の検査は、インフルエンザのように陽性・陰性という検査ではありません。
認知症の検査には、問診検査(長谷川式)や画像検査(脳MRI)などがあり、一般内科での診察や神経学的検査の後、日常遂行能力を勘案して総合的に診断します。家族からの日常生活の聞取りも重要です。その他、時計描画試験、立方体模写を参考にします。
最近、認知症の初期症状として軽度認知障害(MCI)が注目されており、早期に発見し進行を予防する研究が始まりました。老化による健忘とMCI、この2つの違いは「忘れたこと」を覚えているか、「忘れたこと」も忘れてしまうか、という点にあります。「記憶にございません」という発言は認知症ではありません。
次回は「認知症かなと思ったら」です。なお、おれんじ通信への意見をお寄せください。
- 問合せ先
- 地域包括ケア推進課 06(4309)3013、ファクス06(4309)3848