特別養護老人ホームの設置認可及び介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護の指定申請
・特別養護老人ホーム及び介護老人福祉施設については、公募のため高齢介護課と事前協議が終了した事業所が指定申請を行えます。
・法人の合併、事業譲渡等に伴い認可・指定申請を行う場合、認可・指定を受けようとする月の4か月前までに申請書類を提出してください。
・設置認可及び指定申請に必要な書類等については、提出書類一覧で確認してください。内容によっては、別に必要となる書類が変更や追加される場合があります。
・介護老人福祉施設の指定申請には、市条例に基づき、手数料 1件 30,000円が必要です。
備考:(介護予防)短期入所生活介護の指定申請には、別途書類及び手数料が必要です。
提出書類一覧
特別養護老人ホームの設置認可関係書類
また、認可を受けた後に下記の書類をご提出ください。