「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました
「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました
同和問題は、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、ある特定の地域の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上でさまざまな差別を受けるなど、我が国固有の重大な人権問題です。しかし、現在においても、インターネット上の差別的発言や差別落書き、結婚や就職時における心理的差別など、差別を助長するような事象が多発しています。このような事態を踏まえ、平成28年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。
東大阪市におきましても、この法律の趣旨や「東大阪市人権尊重のまちづくり条例」を踏まえ、国や府との連携を図りつつ、部落差別の解消に向けて引き続き取り組んでまいります。皆さまのより一層のご理解とご協力をお願いいたします。
部落差別の解消の推進に関する法律 条文
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。