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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成29年(2017年)4月15日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2017年4月13日]
    • [更新日:2021年12月6日]
    • ID:19434

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    要支援の方への総合事業スタートしました

    高齢者が元気なまちに

    この4月から、東大阪市独自基準の介護サービス「介護予防・日常生活支援総合事業」が始まりました。

    そこで、市のめざす介護の仕組みや新たなサービスなどを紹介します。

    介護保険法の改正により4月から、これまで全国一律だった要支援1・2の方の訪問介護・通所介護サービスが、市独自基準のサービス「介護予防・日常生活支援総合事業」に変わりました。

    なお、要介護の方の介護給付や要支援の方の訪問看護・福祉用具などのサービスは、変更ありません。

    市の総合事業の訪問型・通所型サービス

    これまでの全国一律の基準と同じサービス(介護予防サービス)も継続しながら、新たなサービスを展開します。

    これまでの国基準と同じサービス
    介護予防サービス(訪問型)
    ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事や入浴など日常生活上の支援を行います。
    介護予防サービス(通所型)
    デイサービスセンターで、食事や入浴などの支援や、運動器・口腔の機能向上の支援を行います。
    市独自基準の新たなサービス
    生活援助サービス(訪問型)※1
    自立した生活を支援するために、市の研修受講者などが自宅を訪問し、掃除や洗濯などの援助を行います。
    助けあいサービス(訪問型)※2
    定期的な声かけや見守り、玄関先でのちょっとした生活支援を行います。
    短時間サービス(通所型)※1
    デイサービスセンターなどで、生活機能の向上のための運動を行います。
    つどいサービス(通所型)※2
    地域の通いの場などで、簡単な運動やレクリエーションなどを行います。

    ※1 事業者を募集します(報酬単価制度)。

    ※2 市民ボランティアや地域での支えあい活動グループなどを募集します(助成制度あり)。

    どう変わるの?
    「総合事業」Q&A
    Q 昨年11月に、要支援1の認定を受けましたが、制度の移行にあたって何か手続きは必要ですか。
    A 移行の手続きは不要です。4月以降、あなたの現在の認定有効期間が満了し、更新するときに自動的に総合事業へと移行します。なお、事業所との再契約が必要な場合があります。
    Q 総合事業に移行すると、今受けている要支援の介護予防サービス(訪問介護、通所介護)はどうなりますか。
    A 市の総合事業の中で、あなたに必要なサービスについて、ケアマネージャーがケアプランを作成し、サービスを受けることになります。サービスの利用料は、これまでと同程度あるいはサービスの種類によっては少し安くなります。
    Q 今は介護認定を受けていませんが、生活上の不安があるので総合事業やその他の介護サービスが受けられるか相談したい。
    A 高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターで、総合事業も含め介護サービス全般について相談できます。

    ※お住まいの地区の地域包括支援センターがわからない場合は、市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

    問合せ先
    地域包括ケア推進課 06(4309)3013、ファクス06(4309)3848

    地域全体で支える仕組みづくりを推進

    市では、高齢者が要支援・要介護状態になることを予防し、住み慣れた地域で自立した生活が続けられるよう、多様なニーズに応えられる支えあい体制づくりを推進します。

    また、65歳以上の全ての方を対象とする一般介護予防事業なども今後一層広く展開していき、高齢者ができるだけ元気に暮らせるまちをめざします。

    総合事業の対象や利用手続きなど詳しくは、お住まいの地区の地域包括支援センターまたは地域包括ケア推進課にお問合せください。

    問合せ先
    地域包括ケア推進課 06(4309)3013、ファクス06(4309)3848

    新たなサービス
    担い手を募集

    市では、これまでの介護事業所に加えて、さらに多様な支援を推進していくため、新たなサービスを担う事業者と市民ボランティアを募集しています。

    詳しくは順次掲載する市ウェブサイトなどをご覧いただくか、お問合せください。

    問合せ先
    地域包括ケア推進課 06(4309)3013、ファクス06(4309)3848

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    対象
    市内在住の65歳以上の方が居住する世帯
    定員
    200世帯(申込先着順)
    ※1世帯1台に限る。
    貸与期間
    来年3月31日まで
    申込方法・申込み先など
    申請書を郵送または直接
    ※申請書は市ウェブサイトからダウンロード可。申込み先でも配布。
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    • 〒578-0912角田2-3-8 角田総合老人センター 072(962)8011、ファクス072(963)2020
    • 地域包括支援センター
    問合せ先
    高齢介護課 06(4309)3185、ファクス06(4309)3848

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    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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