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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成28年12月15日号 4面(テキスト版)

    • [公開日:2016年12月8日]
    • [更新日:2021年12月6日]
    • ID:18652

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    平成29年度個人住民税の税制改正

    給与所得控除の見直しなど

    平成28年1月1日~12月31日の間に得た収入にかかる平成29年度の個人住民税(市民税・府民税)から適用される主な改正点は次のとおりです。

    給与所得控除の上限額の変更

    給与所得控除が見直され、平成28年分給与収入金額が1,200万円を超える場合の給与所得控除額については、230万円の定額となります。平成29年分以降は、1,000万円を超える場合の給与所得控除額は220万円に引き下げます。

    現行:平成26年度~28年度個人住民税(平成25年分~27年分の収入)
    上限額が適用される給与収入額
    1,500万円
    給与所得控除の上限額
    245万円
    平成29年度個人住民税(平成28年分の収入)
    上限額が適用される給与収入額
    1,200万円
    給与所得控除の上限額
    230万円
    平成30年度個人住民税(平成29年分の収入)以降
    上限額が適用される給与収入額
    1,000万円
    給与所得控除の上限額
    220万円

    日本国外に居住する親族にかかる扶養控除などの書類の添付などが義務化

    個人住民税(市民税・府民税)申告などにおいて、国外居住親族にかかる扶養控除などの適用を受ける場合には、親族関係書類および送金関係書類の添付または提出が必要となります。国外居住親族が16歳未満であっても、個人住民税の非課税限度額の適用を受ける方は前述の関係書類の添付または提示が必要です。

    ただし、給与もしくは公的年金などの源泉徴収または給与などの年末調整の際に源泉徴収義務者に提出または提示した関係書類については、個人住民税申告書に添付または提示する必要はありません。

    金融所得課税の一体化

    税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率などの課税方式の均衡化を図る観点から、公社債などの課税方式が株式などの課税方式と同一化されます。

    また、特定公社債などの利子および譲渡損益並びに上場株式などの金融商品間の損益通算を拡大し、3年間の繰越控除が可能となります。

    なお、従来可能であった上場株式などと一般株式(非上場株式など)との間での損益通算はできなくなります。

    マイナンバー制度導入に伴う
    個人住民税関係書類の手続き

    平成29年度個人住民税の申告から、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。

    個人番号が記載された申告書などを提出する際は、第三者によるなりすましを防止するため、番号法に基づき本人確認が必要です。本人確認として、「番号確認」(提供された個人番号が正しいことの確認)と「身元確認」(個人番号を提供する方が本人であることの確認)を実施します。

    具体的には、次のいずれかで本人確認を行います。

    • 個人番号カード(番号確認と身元確認)
    • 通知カード(番号確認)と運転免許証やパスポートなどの顔写真付き証明書(身元確認)
    • 個人番号が記載された住民票の写し(番号確認)と運転免許証やパスポートなどの顔写真付き証明書(身元確認)

    ※顔写真付き証明書がない場合は、健康保険証、年金手帳、民間企業の社員証、学生証などが2点以上必要です。

    代理人(後見人などの法定代理人、税理士など)が提出する際には、「番号確認」のほかに「代理権の確認」と「代理人の身元確認」も実施します。

    申告受付の日程などの詳細は、来年2月の市政だよりに掲載予定です。

    また、事業主(給与支払者)から市町村へ提出する給与支払報告書(1月31日提出期限)などの個人住民税関係書類には、個人番号・法人番号の記載が必要です。

    公的年金などを受給されている方へ

    平成24年度から公的年金などの収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告書の提出は不要です。ただし、所得税の還付を受ける場合は確定申告をすることができますので税務署にご相談ください。

    なお、確定申告書が提出不要でも、年金から差引きされていない社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などがある場合は、個人住民税申告書の提出が必要になる場合があります。

    ※平成24年度個人住民税の申告は、来年7月1日以降できなくなりますのでご注意ください。

    個人住民税の特別徴収
    平成30年度から一斉指定

    特別徴収は、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、従業員(納税義務者)に代わり、毎月の従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて納入する制度で、地方税法で義務づけられています。

    特別徴収は、税額の計算を市町村が行いますので、所得税のように事業主が税額を計算する必要はありません。また、従業員にとっては、年4回で納める普通徴収に比べ、特別徴収は12回に分けて給与から差し引かれるので、月々の負担軽減になるだけでなく、納め忘れも防止することができます。

    大阪府および府内全43市町村は、法令の遵守、納税者の利便性向上および安定した税収確保を図るため、平成30年度から、原則として法定要件に該当する事業主全てを特別徴収義務者に指定し、個人住民税の給与からの特別徴収を徹底していきます。

    皆さんの理解と協力をお願いします。

    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809

    固定資産税・都市計画税第3期分

    納期限は12月26日

    固定資産税・都市計画税第3期分の納期限は12月26日(月曜日)です。納期限までに市税取扱金融機関や郵便局またはコンビニエンスストア(バーコードの印字されている納付書に限る)で納めてください。

    なお、納付書を紛失した場合は再発行しますので、ご連絡ください。

    問合せ先
    納税課 06(4309)3148、ファクス06(4309)3808
    口座振替の方は残高確認を

    口座振替を利用している方は、預金残高を確認してください。残高不足などで引落しができなかった場合、後日納付書(督促状)を送付します。この場合、延滞金がかかることがありますので、残高には充分ご注意ください。

    問合せ先
    納税課 06(4309)3148、ファクス06(4309)3808

    償却資産の申告は1月31日までに

    市内で事業のために使用することができる事業用償却資産(土地・家屋以外)を所有する法人または個人は、来年1月1日現在の所有状況を、1月31日(火曜日)までに申告してください。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    固定資産税課 06(4309)3145、ファクス06(4309)3810

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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