市政だより 平成28年9月1日号 2面(テキスト版)
住工共生のまちづくり条例
昨年度の実施状況への意見を募集
市では、市民の良好な住環境とモノづくり企業の操業環境を保全・創出し住工共生のまちを実現していくため、平成25年に「住工共生のまちづくり条例」を施行しました。これまでに市内全ての工業地域と準工業地域の一部をモノづくり推進地域に指定するなどの施策を進めています。
このたび、条例に基づき昨年度の施策実施状況を公表し、施策の充実のため市民やモノづくり企業などから広く意見を募集します。
施策の実施状況は、9月1日(木曜日)から市ウェブサイトまたはモノづくり支援室でご覧になれます。
- 対象
- 市内在住・在勤・在学(いずれか)の方、市内に事業所がある事業者・法人・その他団体
- 提出方法
- 意見書に意見と住所、氏名(団体は団体名、所在地、代表者名)、電話番号を書いて9月30日(金曜日)(必着)までに郵送(ファクス、Eメール、直接も可)
- ※来庁による閲覧・提出は平日9時から17時30分まで。意見書の書式は問いませんが、ひな形を用意しています。
- 提出先・問合せ先
- 〒577-8521市役所モノづくり支援室 06(4309)3177、ファクス06(4309)3846、Eメールアドレス monodukuri@city.higashiosaka.lg.jp
平成27年度の主な実施状況
- (1)住宅建築にかかるルール運用
- モノづくり推進地域内で住宅を建築する場合、建築主が市との協議や周辺の工場へ事前説明などの手続きを行う。
- ※モノづくり推進地域とは、工場の集積維持のため指定された、用途地域のうち市内工業地域全域と約91パーセントの準工業地域。
- (2)住工共生相隣環境対策支援補助金
- 住宅側から申し立てられた騒音や振動の苦情に対し、工場が実施する建築物や設備などの改善対策に補助金を交付。
- (3)事業用地継承支援対策補助金
- モノづくり推進地域において新たな住宅開発を抑制するため、工場の事業用地を、引き続き工場の事業用地として売却した場合、土地所有者に対して補助金を交付。
中小企業都市サミット
振興策など活発に議論
このほど、中小企業が集積する全国7都市の自治体と商工会議所の代表による「中小企業都市サミット」が兵庫県尼崎市で開催され、野田市長が出席しました。
このサミットには、東大阪市のほか埼玉県川口市、東京都墨田区、東京都大田区、長野県岡谷市、石川県加賀市、兵庫県尼崎市が参加。中小企業にとって喫緊の課題である事業承継や人材の確保・育成、イノベーション促進などの中小企業振興策について、各都市の地域経済の現状を踏まえながら活発に議論を交わしました。
さらに7都市の共同宣言「尼崎宣言」と国への提言文を採択。環境・エネルギーや健康・医療などの成長分野への進出など、中小企業のチャレンジを積極的に支援していくことや、事業承継や創業を円滑に行うことができる環境整備、子どもや若者にモノづくりの魅力を伝える取組みを支援することなどを盛り込みました。
臨時福祉給付金、障害・遺族年金受給者向け給付金
平成28年度分を支給
消費税引上げに伴う暫定的・臨時的な措置として臨時福祉給付金を、また賃金引上げの恩恵がおよびにくい低所得の年金受給者に対し、障害・遺族年金受給者向け給付金を支給します。各給付金の対象と思われる方には、8月末から順次、申請書などを送付しますので、同封の返信用封筒で9月1日(木曜日)~来年2月1日(水曜日)(消印有効)に郵送で申請してください。
- 問合せ先
- 給付金お問い合わせセンター 0570(023)888
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 臨時福祉給付金・年金生活者等支援臨時福祉給付金支給課 06(6744)3661、ファクス06(4309)3820
臨時福祉給付金
- 対象
- 平成28年1月1日現在、本市の住民基本台帳に登録があり、今年度市・府民税(均等割)が課税されていない方
- ※市・府民税(均等割)が課税されている方の税法上の扶養親族、生活保護受給者などは対象外。
- 支給額
- 対象者1人につき3,000円(1回限り)
障害・遺族年金受給者向け給付金
- 対象
- 今年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、今年5月分の障害基礎年金や遺族基礎年金などの受給者
- ※高齢者向け給付金受給者は対象外。
- 支給額
- 対象者1人につき3万円(1回限り)
ご注意ください
振り込め詐欺や個人情報の詐欺
給付金の支給などにあたって、市役所や厚生労働省の職員が、銀行・コンビニエンスストアのATM(現金自動預払機)の操作を誘導したり、世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会したりすることは、絶対にありません。不審な電話などがあった場合は、市役所、警察相談専用電話(#9110)または最寄りの警察署へご連絡ください。
くらしの緊急情報
強引な貴金属の訪問買取りに注意
緊急度レベル5
- 事例1
- 「不要なものはないか」と電話があり、来訪してきた業者に「これは売らない」といった品を無理やり買い取られた。返してほしい。
- 事例2
- 「着物を買い取る」と電話があり来てもらうことにした。その後、家族に反対されたので断りたいが電話がつながらない。
解説
買い取ってほしい品以外を買い取られた場合は、契約書面の受取りから8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。その期間内であれば、売却品の引渡しを拒むこともできます。
事例2のような、「電話がつながらない」「連絡先がわからない」といった相談が増えています。買い取ってもらうつもりがない場合は、家に入れず、断りましょう。また、1人で対応せずに家族などに同席してもらい、業者の所在地、電話番号、古物商許可証なども確認してください。
※自動車(2輪車を除く)、家電(携行が容易なものを除く)、家具、書籍、有価証券、CD・DVD、ゲームソフト類はクーリング・オフができません。
- 問合せ先
- 消費生活センター 072(965)0102、ファクス072(962)9385