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東大阪市

あしあと

    健康サポート薬局に係る届出

    • [公開日:2022年10月21日]
    • [更新日:2022年10月21日]
    • ID:16942

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    健康サポート薬局に係る届出について

     薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、その薬局を健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するものとし、あらかじめ、届出を行わなければなりません。
     また、健康サポート薬局の基準に適合しなくなった場合には表示をとりやめ、届出を行わなければなりません。

     健康サポート薬局に関する届出をされる場合は、事前に環境薬務課までご相談ください。

    ダウンロードファイル

    申請書等の様式

    手数料

    なし

    注意事項

     届出書類の審査に時間がかかります。届出をされる場合は、事前に環境薬務課までご相談ください

     健康サポート薬局である旨の表示をするとき、または取りやめるときは、薬局機能情報の変更届出も必要になります。詳しくは大阪府のウェブサイトをご覧ください。
    大阪府ウェブサイト「薬局機能情報提供制度」 (外部サイトに移動します)

    調剤報酬における「かかりつけ薬剤師」との関係について

     健康サポート薬局の基準において「かかりつけ薬剤師・薬局」としての機能を有することとされていますが、健康サポート薬局の「かかりつけ薬剤師」と、調剤報酬における「かかりつけ薬剤師」は別の制度であるため、調剤報酬における「かかりつけ薬剤師」の届出をしていなくても、健康サポート薬局としての「かかりつけ薬剤師・薬局」の基準を満たしていれば、健康サポート薬局として届け出ることができます。
     逆に健康サポート薬局の届出をしていなくても、調剤報酬における「かかりつけ薬剤師」の届出をすることも可能です。

    申請等の窓口

    保健所環境薬務課 東大阪市岩田町4-3-22-500 希来里 施設棟5階

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 環境薬務課

    電話: 072(960)3804

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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