市政だより 平成27年9月15日号 4面(テキスト版)
9月は健康増進普及月間
特定健診の血糖検査に注目を
定期的に健康診断を受けていますか。生活習慣病の早期発見・早期治療のために年度に1回は健診を受けましょう。
放っておくとコワイ糖尿病
生活習慣病の発症には、不健康な生活習慣の積み重ねが大きく影響します。生活習慣病の代表といわれる糖尿病も約9割以上が生活習慣と深く関係しています。
糖尿病は、すい臓から分泌されるインスリンの分泌障害や働きの低下により、血液中にブドウ糖があふれ、高血糖状態になり慢性化する病気です。
糖尿病は自覚症状がなく、放っておくと約5年~10年で合併症が出ます。また、動脈硬化が進み心筋梗塞や脳卒中、感染症の危険も高まります。
早期発見のため定期的に健診を
生活習慣病の予防や早期発見のためには、定期的に健診を受け、生活習慣を改善することが大切です。
特定健診は、健康保険の保険者が実施する健診で、年1回受診できます。
4月1日現在、40歳から74歳までの東大阪市国民健康保険加入者には今年度の受診券(水色)を4月末に郵送しています。4月2日以降の加入者や受診券が手元にない方はご連絡ください。高血圧や糖尿病などの病気療養中の方も受診できます。特定健診のさまざまな検査項目(医師の診察、血圧測定、検尿、血液検査など)により、新たな生活習慣病の発見につながることもあります。
なお、国民健康保険以外の方は、加入している保険者にご確認ください。
生活習慣改善のポイント
生活習慣改善は、毎日コツコツ続けることが大切です。
- 食生活
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- 食べすぎない
- 野菜から食べる
- 塩分・脂質の摂りすぎに気をつける
- 生活習慣
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- 定期的に体重を計る
- 運動を心がける
- 喫煙している人は禁煙する
生活習慣改善をサポート
健診の結果、生活習慣の改善の必要性が高い方には、医師や保健師、管理栄養士から無料でサポートを受けられる「特定保健指導利用券」を送付しますので、ぜひご利用ください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805
効率よく筋力アップできるウォーキング法
インターバル速歩
機器を使って、個人に合った運動強度を設定し、効果的な歩き方が楽しく身につくようにサポートします。
- とき
- 10月15日(木曜日)・22日(木曜日)・11月5日(木曜日)・19日(木曜日)・12月17日(木曜日)・来年3月17日(木曜日)9時30分~11時50分(計6日間)
- ところ
- 市民ふれあいホール(鳥居町)
- 対象
- 全日程参加できる国民健康保険加入者で、おおむね1年以内に特定健診または人間ドックを受診した39歳~70歳(平成27年4月1日現在)の方
- 定員
- 30人(抽選)
- 持ち物
- 運動ができる服・靴、タオル、飲み物
- 申込方法・申込み先など
- 行事名、住所、氏名(ふりがなも)、年齢、電話・ファクス番号を9月30日(水曜日)までに電話で(ファクス、直接も可)
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 東保健センター 072(982)2603、ファクス072(986)2135
- 問合せ先
- 医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805
新しい国民健康保険証を9月中旬に送付します
新しい国民健康保険証を9月中旬に簡易書留郵便で世帯主宛に送付します。届きましたら、住所・氏名・生年月日など記載内容に間違いがないかを確認してください。
保険証の有効期間は原則平成29年9月30日までの2年間です。
ただし、有効期間内に75歳を迎える方は、誕生日から後期高齢者医療保険へ移行するため、誕生日の前日が有効期限です。また、有効期間内に65歳を迎える退職被保険者とその被扶養者は、退職被保険者の誕生月の末日(1日生まれの方は前月の末日)が有効期限です。いずれも有効期限が切れるまでに新しい保険証を簡易書留郵便で送付します。
簡易書留郵便は、本人または家族に直接手渡します(受領印が必要)。不在の場合は、郵便局に1週間程度保管され、それ以降は医療保険室資格給付課に差し戻されますので、ご注意ください。
なお、古い保険証は、必ず医療保険室資格給付課または行政サービスセンターに返却してください。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
国民健康保険・後期高齢者医療保険
所得がなくても申告を
国民健康保険の世帯主や後期高齢者医療の被保険者またはその世帯主などで、平成27年度(平成26年分)の所得の申告がなかった方に、保険料所得申告書を8月末に送付しています。所得がなかった方も申告は必要です。必ず9月25日(金曜日)までに医療保険室保険料課または行政サービスセンターに提出してください。
納付相談はお早めに
滞納保険料のある世帯には、分納履行中であっても9月末の更新時に有効期限の短い被保険者証を交付します。また、医療費がいったん全額自己負担となる資格証明書を交付し、保険証の返還を求めるとともに滞納処分を行うことになります。特別な事情により保険料を納めることが困難な方は、必ずご相談ください。納付相談では、収入・支出など生活状況をお聞きする場合があります。
医療保険室保険料課では、平日の9時~17時30分に納付相談を行っています。なお、行政サービスセンターで納付相談はできませんので、ご注意ください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
休日納付相談
平日の相談が困難な方のため、次のとおり休日納付相談を行います。保険料決定通知書(納付書)など通知書番号または被保険者番号のわかるものを持ってお越しください。
- とき
- 9月26日(土曜日)9時~12時
- ところ
- 市役所本庁舎2階医療保険室保険料課
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課