市政だより 平成27年8月1日号 2面(テキスト版)
平成26年度消費生活相談件数まとまる
3,987件で昨年より248件増
平成26年度に消費生活センターで受けた消費生活相談の件数がまとまりました。
相談件数は3,987件で昨年より248件増加しています。多発するトラブルを認識し、被害に遭わないよう注意しましょう。
昨年度寄せられた相談の特徴は、次のとおりです。
販売購入形態別の特徴
販売購入形態別相談件数を見ると、通信販売が1,114件で最も多く、次いで店舗購入、訪問販売の順になっています。
訪問販売による相談では、新聞に関するものが圧倒的に多く、「高齢の親が長期の新聞契約をしていたが入院したので解約を申し出ると、景品にテレビをもらっていたので高額請求された」など、トラブルが報告されています。
強引な勧誘や過大な景品に惑わされず、また、長期契約をする際は注意しましょう。
販売購入形態別相談件数
- 通信販売 1,114件(平成25年度 957件)
- 店舗購入 989件(平成25年度 896件)
- 訪問販売 536件(平成25年度 526件)
- 電話勧誘販売 244件(平成25年度 249件)
- 訪問購入 42件(平成25年度 25件)
- マルチ・マルチまがい取引商法 35件(平成25年度 29件)
- ネガティブオプション 4件(平成25年度 7件)
- その他無店舗販売 50件(平成25年度 57件)
- 不明・無関係 973件(平成25年度 993件)
- 合計 3,987件(平成25年度 3,739件)
サービス・商品別相談
相談の多い上位5品目を見ると、以前から相談の多いデジタルコンテンツに関する相談がトップで、中でもアダルト情報サイトに関するものが、年齢性別を問わず多く寄せられています。
たとえば「年齢認証をクリックしただけで登録され、高額料金を請求された」といった事例が報告されています。「登録完了」と表示されても契約は成立していないことがほとんどです。慌てて業者に連絡したり、支払ったりせず、消費生活センターに相談してください。
相談の多い上位5品目
- デジタルコンテンツ 662件(平成25年度 445件)
- 不動産貸借 208件(平成25年度 181件)
- フリーローン・サラ金 199件(平成25年度 150件)
- 新聞 177件(平成25年度 147件)
- インターネット接続回線 147件(平成25年度 102件)
高齢者を狙った詐欺的商法に注意
消費生活センターが受けた相談のうち、60歳以上の方の契約に関する相談が全体の37パーセントを占めています。未公開株、社債、投資ファンドなど金融商品の詐欺的な投資商法に関する相談が高齢者を中心に多く寄せられています。また、認知症などにより判断力が低下した高齢者が被害に遭う事例も報告されています。
契約当事者年齢別割合
- 20歳未満 3パーセント
- 20歳代 8パーセント
- 30歳代 12パーセント
- 40歳代 15パーセント
- 50歳代 13パーセント
- 60歳代 16パーセント
- 70歳以上 21パーセント
- 不明 12パーセント
消費者トラブルはまず相談
一人で悩まないで、周りの人や消費生活センターに早めに相談しましょう。
また、被害に遭わないためには、家族や周囲の人の見守りや日頃からの声かけが大切です。変わったことがないか尋ねてあげましょう。
- 問合せ先
- 消費生活センター 072(965)0102、ファクス072(962)9385
介護保険制度
負担限度額認定の更新手続きを
介護保険施設の入所者やショートステイ利用者の食費・居住費(滞在費)の負担限度額認定の期限は7月31日(金曜日)です。8月以降も引き続き介護保険施設を利用する場合は、更新申請が必要です。すでに認定を受けている方には更新案内と申請書を送付しています。
- 申込方法・申込み先など
- 申請書を8月31日(月曜日)(必着)までに郵送または直接(直接の場合のみ福祉事務所でも受付)
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8521市役所高齢介護室給付管理課 06(4309)3186、ファクス06(4309)3814
お詫びと訂正
市政だより7月15日号3面に掲載しました「介護保険制度が改正」の記事で、一部文言に誤りがありました。
一定以上の所得について、「本人の合計所得160万円以上で、年金所得とその他の合計所得が単身世帯280万円以上、複数人世帯346万円以上の所得をいいます」と掲載しましたが、正しくは「年金所得」ではなく「年金収入」です。お詫びして訂正します。
- 問合せ先
- 高齢介護室給付管理課 06(4309)3186、ファクス06(4309)3814
国民健康保険高齢受給者証を送付
8月からは新しい証で受診を
70歳~74歳の国民健康保険の被保険者は、国民健康保険で医療が受けられます(後期高齢者医療対象者を除く)。70歳になった翌月(1日が誕生日の場合はその月)から国民健康保険高齢受給者証の対象となり、所得などに応じた自己負担割合を記載した同受給者証を対象月までに送付します。
なお、同受給者証の対象者には、平成26年の所得に応じて自己負担割合を見直した新しい受給者証(桃色)を7月中旬に送付しました。
有効期限は来年7月31日(それまでに75歳になる方は誕生日の前日)です。8月から保険証といっしょに医療機関の窓口に提示してください。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804