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東大阪市

あしあと

    第二種社会福祉事業の開始届

    • [公開日:2018年5月1日]
    • [更新日:2018年5月1日]
    • ID:15229

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    第二種社会福祉事業の開始届

    社会福祉法第69条第1項の規定に基づき、「国及び都道府県以外の者は、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、都道府県知事(指定都市市長または中核市市長)に届け出なければならない。」とされています。

    また、同条第2項の規定に基づき、「届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事(指定都市市長または中核市市長)に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。」とされています。

    届出用紙

    届出の際は、次の用紙をご利用ください。

    届出方法

    事業により、届出先、必要な添付書類、提出方法等が異なりますので、事前にお問合せください。

    お問い合わせ

    東大阪市生活支援部生活福祉室 生活福祉課

    電話: 06(4309)3226

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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